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未成年の 男性との間の妊娠。

未成年17歳の男性とお付き合いしています。 半年後には18歳になるため、結婚を視野に入れ真剣交際をしています。 もし、今妊娠し籍を18歳で入れた場合、子供の戸籍の続柄は父?養父? どうなりますか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

>子供の戸籍の続柄は父?養父? 子供の戸籍の【続柄】は長男又は長女です。 子供の戸籍の【父】は認知届を出せば彼となり、認知しなければ空欄。 子供の戸籍の【母】はあなたの名前です。 結婚しようがしまいが子供の戸籍の記述自体は変わりません。 両親が婚姻しなかった場合は非嫡出子となりますが、その場合は相続分を実子と同じにするため、実父子であっても養子縁組届を出すことが可能です。 【父】(彼の名前)   【続柄】長男(長女) 【母】(あなたの名前) 【養父】(彼の名前)  【続柄】養子(養女) と彼の名前が2つ続柄も2つ載ることになります。

その他の回答 (1)

  • ahah14
  • ベストアンサー率23% (402/1679)
回答No.1

少し質問の意味がわからないのですが、 入籍をして、子供が生まれれば子供はその夫婦の戸籍に入って、 何歳だろうが父ではないですか? 未成年でも結婚すれば、新しく戸籍を作ります。 子供の戸籍は、子供が生まれたときに出来ます。 今、妊娠しても半年後に彼が18歳になるなら、生まれる前に結婚できるのではないでしょうか。

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