• 締切済み

未成年の妊娠

19歳の頃に25歳の相手の子を妊娠。 お付き合いを始めた頃から避妊してくれなくて、最初はびっくりして「避妊して」と何度も言いました。 ですが、こっそりゴムを外していたり… 別れも考えましたが、まあ私も色々あって初めて信用した相手だったしそのこと意外は優しいしマメだしで嫌いになれずお付き合いを続けました。 何度も妊娠したかも、とヒヤヒヤしながら。妊娠したかもしれないから離れられない部分も多少ありました。勿論大半は好きだからですが… 「最後まで責任取る。結婚したい、だから子供を産んで欲しい」 と言われ続けて、最終的に妊娠、結婚。 不安もありましたが絶対に最後まで責任取るから!と喜んでくれてそれを信じて出産を決意。 しかし、妊娠3ヶ月頃から帰らなくなり現在冷めた、仕事が大事になったから別れたいと言い出しました。 家も半ば騙されて追い出された形で両親は大激怒。訴えろ、と。 責任を取ると言ったから未成年を妊娠させたけど訴えなかったんだ、なのに学校辞めさせて妊娠させて冷めたとかそんな理由でふざけるな、と言っていて。 このような場合、相手は罪に問われるんですか? わかりにくかったらごめんなさい。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.12

> しかし、妊娠3ヶ月頃から帰らなくなり現在冷めた、仕事が大事になったから別れたいと言い出しました。 > 家も半ば騙されて追い出された形で両親は大激怒。訴えろ、と。  男は大抵はいい加減なものだと思って付き合わなければいけません。  女性はそんな男のウソを見抜かなければなりません。 質問者様はそんないい加減な旦那を選んでしまったという非が有ります。  質問者様にできることはリコンンしない場合、 生活費を請求することです。    それを嫌がるのであれば家庭裁判所に行って調停を申し込みましょう。  離婚する場合は養育費をきちんと貰えるように裁判をするか公正証書に条件を書いて 法的な権利を得る事です。 

回答No.11

こんにちは。 17歳既婚者です。 いまは子供もいます。デキ婚です。 はっきりいってしまえば未成年の子を妊娠させたので罪にはなるかもしれません。 ですが、結婚をしてしまったのなら話は別です。 入籍してしまった時点で、年齢はどうであれ成人扱いになります。 「未成年」ということは使えなくなります。 結婚して出産したのでしょう? それは、親もあなたも少なからず同意したことになります。 なら、あなたはご自身の子供を優先させてください。 離婚するなら離婚して… 母親ならやるべきことをちゃんと考えてください。 責任はそんなに軽くない。 恨むなら自分の男の見る目です。 過去のことをどうのこうの言っても始まりません。 母親になった以上守るべきものを、子供を守っていく義務があります。 長文失礼しました。

  • 6xb
  • ベストアンサー率6% (116/1668)
回答No.10

男を見抜けなかった 貴女にも責任はあります 子供 第一に考えて 養育費を取る 算段をしなさい 約束不履行で訴えられるか 法テラスに相談しなさい

totoro323
質問者

補足

見る目なかったと思っています。 養育費に関してもゴネるは逆切れするは話にならないので、相談してみます。子供の将来のためにも養育費はきっちり頂きます。

noname#194731
noname#194731
回答No.9

47歳の既婚男性です! まあ~貴方も旦那さんの事が 好きだったから 結婚したんだし、 子供も産んだんですよね~ それで旦那が別れると言うのは 確かに旦那の身勝手だけど、 そういう旦那の性を 見破れず 選んだ貴方もいけないですよ~ 親は娘の事が可愛いいから そりゃそんな身勝手な旦那に対して 激怒しますよ~ 罪に問えるかって 何の罪を問うんですか~? 強姦された訳じゃないし 結婚までしちゃったのに 過去の事にさかのぼって 罪を探すのですか? とりあえず そういう旦那とは 早く離婚しましょう! 関わらないのが 賢明ですよ! まだ若いから いくらでも結婚は やり直せますから! まともな男性を見つけましゅう!

totoro323
質問者

補足

自分も見る目がなかったな~とは痛感しております。旦那はバツイチだったりと色々あったのですが、だからこそ結婚とはどんなものかわかっていると思ってましたし(本人も言ってましたし)過去は過去、人は変われるとしんじたんですが…人は変わりませんね。理解しました。 両親は元々、訴える気だったのを「必ず最後まで責任取ります」と頭を下げられたから取り下げたみたいです。 だから身勝手な理由や騙して家を追い出したことなどに激怒してて、今からでも遅くないなら訴えよう!といった感じです。 私も結婚はしたので妊娠に関して罪に問うのは無理じゃないかな、とは思ってたんですが一応…。 養育費のことでもゴネるし逆切れするし話にならないので、離婚の方向で弁護士と相談してみます。

noname#168549
noname#168549
回答No.8

1です。もうお産まれになっているのですね、失礼いたしました。 入籍をしていない時点でも質問者様のご両親は、旦那様を起訴しようとされていたのですね。口約束だけで証拠も何もなければ不可能と思いますが… 勝手な旦那様ですね。 それは ご立腹されるはずだ… 今現在で 旦那様からされてきたこと言われたこと、録音や日記として記録されていますか? 質問者様自身が離婚をしたいのかしたくないのかは分かりませんが、記録物があれば調停にでももちこめます。

totoro323
質問者

補足

ここ最近のものならアドバイスを貰って記録してあります。昔のものは記録していません… 妊娠中に「お前いらん」と突き飛ばされたこともありますが証拠もないです。 電話には自動録音を仕込んでますが、都合悪いことは口で言わないので意味なしです。 離婚の方向で考えています。 もう信用できませんし…

回答No.7

19歳も20歳も違いはありません。 年齢を問題にしても意味はないです。 純粋に 現在の離婚問題として考えるべきです。 親御さんの気持ちとしては理解できますが 年齢のことは問えません。

noname#196270
noname#196270
回答No.6

騙されたわけではないと思います。 皆結婚する人は「幸せにします!」と言って結婚するわけです。 そして浮気して離婚したりする人もいます。 でも浮気を訴えることは出来ても 幸せにしなかったことに対して訴えることは出来ません。 結婚は妊娠した責任を取るためにするものではないんですよ。 二人が愛し合い慈しみ合うためにするものです。 今度結婚されるときはそういう結婚をなさってくださいね。

回答No.5

彼が避妊をしてくれなかったかもしれませんが、それを受け入れたのはあなた自身ではなかったのですか??あなたも19歳なのだから、避妊せずにもし失敗したら妊娠する可能性があるという事はわかっていたはず、自分の体は女のあなた自分で守るべきではなかったんじゃないかな。 それに赤ちゃんには何の罪もないですよ。確かに彼もいい年して無責任すぎますけど、あなた自身も人を責める前にもっと考えなくてはいけないこともっとあると思います。ふざけるなといっている間もお腹の中であかちゃんは生きているんですよ。 今後どうすべきか訴えるとか言う前に決めないといけないし、もっと命と向き合ってください

totoro323
質問者

補足

そこはしっかり考えています。妊娠についての責任は半分ずつだと思っていますよ。ちなみに私の説明不足ですが子供はもう生まれています。 それなのに、家には帰らない、騙して家を追い出す、そして冷めたし仕事が大事だから別れたいと言う旦那に両親が激怒しているんです。 本当は未成年を妊娠させたから、訴えようとも思ったけれど最後まで責任取りますって約束したから取り下げたのに無責任だろう、と。 別れるにしても養育費のことでゴネたり早く離婚したい、と自分の都合ばかり言うので余計に怒りを煽っている状態で…。 とりあえず弁護士に相談してみます。

回答No.4

刑法犯(簡単にいうと、刑務所にぶち込まれるかどうか)について  刑法上、13歳以上との和姦であれば、罪に問われることはありません。  もっとも、条例で青少年(18歳以下)の者との「みだらな行為、わいせつな行為」を禁止している県(県によりますが)もあります。 質問者さんは、何歳から彼と関係を持ちましたか?それによっては、条例違反とすることもできそうです。 ただ、公訴時効(いつまでに訴えなければならないかというもの)があります。 また、本件の場合、結婚しているので、「みだらな行為、わいせつな行為」に該当しない可能性もあります。 詳しいことは、警察、弁護士等に相談する必要があると思います。 民事での裁判について(損害賠償等(金払えってこと)) これは弁護士に相談するのがいいと思います。 ただ、刑事で有罪になったとしても、自分のところにはお金は一切入ってこないので、もし、条例違反に当たるようならば(18歳以下のときに関係があったのであれば)、時効になっていない限り、訴えるよってことを相手との交渉の材料にすることができるかもしれません。 相談者が考えなければならないことは まず、お腹の子を産むか産まないか 産んだ場合は、養育費を彼に請求することができると思います(具体的な額等は、彼の給与等によります)。 弁護士を通して、誓約書等を公正証書で作成しておくことがよいと思います。 次に、彼と復縁することは可能なのかどうか(彼があなたに慰謝料、財産分与、子供を産んだ場合の養育費等を支払ってまで別れたいのか)、あるいは、あなたは別れたいのか、復縁したいのか等は決まっていますか? 弁護士と相談して、別れた場合いくらくらい取れるか(和解による場合、調停になる場合)等をきちんと調べてから、結論を出したほうがいいと思います。 また、中絶する場合、妊娠から22週間という制限がありますので、すぐにでも相談して、どういう選択肢があるのかを確認したほうがいいと私は思います。 あなたにとって良い解決方法が見つかるといいですね。

totoro323
質問者

補足

説明不足でしたね、本当にすいません。子供はもう生まれているんです…。 やっぱり弁護士に聞いたほうが確実ですよね。ちょっと今度、相談に行ってみようかと思います。 関係を持ったのは18の頃からです。 ギリギリ適用されない年齢みたいですね…。 詳しい説明、ありがとうございました!

回答No.3

うーん、証拠があれば結婚詐欺で訴えることも可能かな。 妊娠して捨てられた、親は彼だと証明できれば慰謝料も取れると思います。

totoro323
質問者

補足

籍は一応入れてあるんです。 すぐに帰らなくなったので、夫婦らしい生活をした覚えはほとんどありませんが。 ちなみに子供は既に生まれてるんです。説明不足ですいません。 生まれてからも仕事を理由に帰らない、騙すような形で実家に追いやった挙げ句に離婚を申し立ててきたから両親が大激怒してるんですよ…。 最後まで責任取るって言ったから、訴えようとしたのを引き下がったのに無責任すぎる!って。 でも一応は籍を入れたので結婚詐欺は適用されませんよね、たぶん…。

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