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既婚男性との子を妊娠した場合

お世話になります。 母子家庭の母親が、別居中の男性と離婚後、結婚する約束で交際し、妊娠した場合についてお伺いします。 相手の男性から聞いていたのと実際の経済状況や財産が違いすぎて、妊娠、出産に経済的な援助をしてもらうことが不可能な場合、行政では助けてくださるのでしょうか。 本来なら児童扶養手当も男性と交際していると、当然受給できなくなります。 男性とは別れてもいいのですが子供は産みたいのです。 ぜひ教えてください、お願いします。

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回答No.1

まず児童扶養手当についてですが、「男性と交際していると当然受給できなくなる」わけではなく、お付き合いの状況が「事実婚」とみなされる場合に受給できなくなります。 結婚する約束で交際し妊娠した場合、100%そうとは言えませんが、事実婚とみなされる可能性が高いですね。 「本来なら」ということは、現在は受給中ということでしょうか。遡って資格を喪失され、過払い分の返還を求められる場合もあります。もし受給中ならば、早急に役所の担当課で相談した方が良いと思います。 出産についての経済的援助というと、一般的なのは子ども1人につき30万円の出産一時金制度ですね。すでにご存知かもしれませんが。 保険者が「○○保険組合」ならその組合かまたは職場の総務など、「社会保険事務所」なら会社を管轄している社会保険事務所、国民健康保険なら役所が手続きや問合せ先となります。 また、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて助産を受けさせることを目的とする「助産施設」があります。どこの自治体でも窓口があるはずですので、一度役所へ問い合わせるといいと思います。

kousuke1129
質問者

お礼

ありがとうございます。 はい、交際していると・・ではなく、交際の状況によって受給できなくなるんですよね、訂正ありがとうございます。 いいわけに聞こえるかもしれませんが、相手が既婚で別居中とはいえ奥様への生活費の負担がありますから、経済的に助けられているわけではなく事実上、自分で働き、前夫との子を育てています。 以前、子供の同級生の母親が、生活保護を受けながら既婚男性との子を妊娠、出産し、そのまま生活保護を受け続けた事があるので、生活保護を受けるわけではありませんが、母子家庭の母親が妊娠しても助けていただける制度はないものかと思っていました。 助産施設の事、知りませんでした。 教えていただいてありがとうございます。 一度、問い合わせたいと思います。 ありがとうございました。

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