• ベストアンサー

境界 お隣と元の住民が同じ考えの場合

30年以上前に分譲されたふるい住宅街の中の一角の角地を更地で購入しました。 不動産屋からは境界はブロックの中心と説明をうけ、後々のことを考えお隣と境界の確認をしておきたいと言っていたのですが、不動産屋がお隣とは確認済みですから大丈夫です。というので信用してお隣と立ち会っての確認はしていませんでした。 引越しの挨拶で共有ブロックを塗らせていただきますと話したところ、南側のブロックは共有ではなくお隣のブロックのはずだといわれました。また、不動産屋は境界の確認にもきてないし、境界の目印を勝手に打っていたので、苦情をいってはずさせたというのです。 不動産屋は確認もしたし(口頭で)、目印も勝手に打ってない、気分悪いからはずしてほしいというからはずしたという説明でした。 その後不動産屋から現況平面図というものをいただき、測量上、地籍測量図(分譲当時のものなので30年以上前のものです)と照らし合わせて共有ブロックのはずだといいます。ただ西側は外側で測量しているので我が家のブロックとして測量しているようなんですが、西側も共有ブロックと説明をうけていて南側と同じように中心に不動産屋が目印を打っています。南側のお隣も西側は我が家のブロックのはずだといいます。 お隣は元の持ち主もお隣も共有でなくお隣のブロックという認識であったといいます。全住者にも再度確認したみたいです。 西側の境界の件も合っていないので、どうも不動産屋の話が信じられません。 不動産屋は境界を確定するには正式に測量をかけるしかないが、30~50万かかります。お隣の要求しているブロック半分分の土地の値段より測量代のほうがかかり損になるから、共有で了承した方が得なんですよと言っていました。 でもそういう問題ではないと思うんです。 不動産屋は土地を販売する時隣接するお宅とに境界の確認をとらずに販売するものなのでしょうか? また、今回の現況平面図の測量が正しくて測量上共有ブロックだったが30年以上境界の両者共に1方のブロックという認識で過ごしていた場合、現況測量図を元に共有ブロクックであると変更することはできるのでしょうか? お隣は我が家ともめたいわけではないので、測量をしてはっきりさせるのは構わないといっていますが、不動産屋の対応が酷すぎるのでこういう問題がおこったから、測量代を不動産屋にださせるべきだと言っています。 我が家もここまでこじれたら測量するしかないとは思いますが、新築したばかりで30~50万円も払う余裕はありません(お隣と折半にしたとしても15~25万くらいかかりますよね) 少しでも安く正確に確定する方法はないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#107200
noname#107200
回答No.5

土地家屋調査士事務所勤務の測量士です。 まず、測量図も登記所に備え付けてある登記済みの図面(30年前のものはこれですね)か当時の所有者の印鑑が押印してある筆界確認書といったものでないと意味がありません。 不動産屋が出しているのはただの販売面積図的な、なんの意味もないものではないでしょうか?? 公簿面積(登記簿上の面積)が少ないからブロックの中心などと、公簿面積によって境界を確定することもありえません。 その形で境界を決めていくと、当然隣の面積も測らなくては平等ではありませんし、隣を測るためにはその隣との境界も決めなくてはならなくなってしまい決まらなくなってしまうからです。 30年以上前の測量図なら当然座標値もなく、最悪の場合は距離も光波測距儀(道で測量士が覗いている機械)ではなくテープ(巻尺のような物)ではかっている図面の可能性もあります。(距離が5センチ刻みで測ってあったら、まずテープです。) その場合、30年前の測量図を復元しても現地との差異がでてきますので、ブロックの厚み10センチのうち中心か外側かの5センチの判断はまず出来ないと思います。 そこで提案なのですが、質問者様の土地が分譲された1角でしたら、他の敷地の境界がどうなっているか?確認してみるのも手だと思います。 他の境界線がすべてブロックの中心なら、ブロックの中心が境界線の可能性が高くなります。 例えば南側の敷地がブロックを持っているなら大抵分譲地全体がそうなっています。 ただし両者が納得して取り交わした場所が境界ですので、どれだけ状況証拠を出そうとも相手方の了解が必要になってくるので、そこは注意が必要です。 生活基盤をこちらに築く以上、今回のケースでもっとも重要なのは境界線ではなくお隣との関係を良好に保つことだと思いますが、幸いなことに隣地の方も不動産屋に非があることに気付いてくれていると想像します。 ですので、#1の方も書いている通り今回は境界を定めず、どちらかが売買などで動きがあるまで保留するのも一つの手です。(その際は先に動いたほうが負けます) 質問者様が今どうしても境界をはっきり定めなければ気が済まないのであれば、筆界特定制度という制度があります。 受付は管轄の法務局になりますので、法務局で筆界特定制度を検討したいと相談してみれば、筆界に関しては答えが出る可能性が高くなります。

ttmm1999
質問者

お礼

不動産屋が出してきたのは、法務局の印鑑が押してある地籍測量図と不動産屋が土地家屋調査士が測量した現況平面図です。 素人考えでも面積が狭いだけで境界がブロック中心だとお隣にいうなら、我が家と面する全ての方に測量をお願いしないといけなくなるからそんな理論通じるのか?と思います。 我が家と同時期に分割された土地は3区画、あとは畑だったのを時期をずらして分譲していっているみたいです。 一番南側のお宅にはどういう境界認識なのかは確認していません。 (というか引越し早々そういうことを聞く勇気がありません・・・) お隣さんも不動産屋があまりに酷い対応なのと、相談した測量屋さんにはっきりさせるのには家とお隣以外も測量しないと白黒だせないし、お金も結構かかると言われ、みなさんが言われるようにひとまず、保留にしておいて売却等お隣が実測が必要な時に境界をはっきりさせましょうということになりました。 ブロックも外構工事で塗料してもいいと了承いただき、境界は未確定だが測量が必要な事項が発生した時に決めましょうと文書を取り交わすことにしました。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.4

#1です。境界問題も絡んでいるのですね。 でもブロックの中心か外側か内側かという問題は、塀の立て直しの時 まで問題になりませんし、今測量しようが、20年後に測量しようが 変わるわけではありません。 どうしても白黒決着したいのであれば費用かけて測量してということ になりますが、未決着という状態で決着させておいても当座問題になる ことはありません。 いよいよ塀を取り壊す時点になった時にあなたは中心を主張し、その時 の隣が異なる主張をしたら、その時費用を掛けて測量すればいいだけ です。同じ場所に設置するなら何の問題もありませんし。

ttmm1999
質問者

お礼

上記のお礼の通りひとまず今は境界をはっきりさせることは保留にして、測量が必要な事項がおきたらはっきりさせると一筆かわしておくことにしました。 ありがとうございました。

  • explicit
  • ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.3

境界には2種類ありまして、簡単に言うと、地積測量図に示された境界を筆界といい、お隣同士でここを境界にしようと取り決めたものを所有権境界といいます。 筆界には時効がありませんが、所有権境界には取得時効があります。これを踏まえて・・・。 結局、筆界については質問者様も不動産屋もお隣も分からないということでいいと思います。所有権境界としてお隣がご質問のような意志表示をしているに過ぎないということでしょう。 そこで、今回の売買で不動産屋は一体どこからどこまで売ったという認識なのか。境界を確認したのか。面積はどうなのか。というところを不動産屋に改めて確認して不動産屋に瑕疵がないかどうかチェックしてみられてはどうでしょう。 また、お隣とは筆界をはっきりさせるには測量費用がかかるので、不動産屋が対処しなければ、お金もないしとりあえず不明ということにしませんかと提案してみられてはどうですか。時期をみて測量をして明確にしましょうとされるのがよいと思います。筆界の復元は、境界が見当たらないということなので、かなり費用がかかる気がします。

ttmm1999
質問者

補足

下のお礼にも書きましたが、お隣との境界の確認については不動産屋はしたお隣は来ていないといっています。 お隣は以前の住民の方にブロックはお隣のもので間違いないと確認していました。また営業担当者は以前の住民から境界はブロックの中心と確認を取ったといっていますが、そんな確認にはきていないということも確認していました。 ただ支店長は以前の住人と我が家が土地購入した間に1社購入者がいる前住民の言うことは関係ないとも言います。 測量図については我が家は契約時にもらっておらず、今回のもめごとの境界の証明として、提出してきました。 測量図上登記の面積より小さいから南側とは共有ブロックで中心が境界という見解です。測量もブロック中心でしています。 また我が家への境界の説明で西側も共有(境界は中心)と説明していたにもっかわらず測量図はすべて我が家のものとして測量がされていていました。 今回のもめごとで不動産屋に確認したところ、すべて我が家のブロックでブロック外側が境界ですと説明されました。 不動産屋がつけた目印のゴムははずしてもいいですよ。お隣が何か言ってきたら、間違ってましたって説明するから大丈夫ですと言われました??? また、「最初にお隣と境界の確認をしておきたいとお願いいたのに不動産屋が確認したから大丈夫と言われて信用したからこんな揉め事になった。どうしてしてくれなったのか?」と言うと「そんなこと依頼されましたっけ?」といい。店長さんが普通は購入前にお隣と立ち会っての境界確認はしていません。名義が我が家になればできます。と言われました。 依頼を聞いていないからそういう説明もしていません。HMの紹介できたお客で、不動産屋で一緒に土地を探してきたお客じゃないからそういう細かい要望が不動産屋に伝わっていなかったですね。と言われました。 仲介手数料は正規料金払っています。 私が立ち会って境界確認をしたいと言った件は主人も聞いてますし、HMの営業担当者も聞いています。 こういう場合でも不動産屋の対応が悪かったという理由で慰謝料みたいなものは請求できないのでしょうか? 境界をはっきりさせる為の測量代を払わせるとか・・・ 共有ブロックのつもりで南側にも駐車場を作っているので、お隣の言うとおり境界がブロック内側だった場合ゆくゆく、我が家でブロックを作ることになった場合駐車場が狭くなる可能性がでてきました。 この件についても更地の時に境界確認をしていれば防げたことなので、慰謝料が欲しいくらいです。 不動産屋に瑕疵責任があったと証明するにはどうすればいいでしょうか。

回答No.2

こんにちは。 えーと。お金を出来るだけかけない方法で測量したいと仰るようなので、こういう方法は如何でしょう。 質問者さま御自身で、質問者様の敷地(ブロックの内側)を測って敷地の総面積を調べてみましょう。 測量士の測量に比べて正確さは劣るものの、大体の数値が出ると思いますのでその計測分と、ブロックベイの中心とされる部分からの計測分とを照らし合わせてみて登記されている面積と比べてみましょう。 あと気になったのですが、境界のピンや杭を打つ場合、正式には所有者同士の立会いの下、打つ箇所を立会人全員の納得の上決めて打ちます。その際、署名捺印をした立会い承諾書を、立会人各々が1通所持できる数を作成します。そういう承諾書、相談者様のお手元にあるでしょうか? それと測量についての料金ですが、測量士さん(土地家屋調査士含む)の報酬は自由裁量で10万から多い所では30万位ですので、質問者様が、色々お調べになって安いところをお探ししてみては如何でしょう。

ttmm1999
質問者

お礼

我が家の土地については土地家屋調査士が測量した図面があります。(測量のみで境界の確定はしていません) 35年前の地籍測量図と照合して、東側の長さが2センチ長く、西側が3センチ短く、北側が5センチ短く、南側が4センチ少ないとなっています。登記上の面積とは0.49平米少ないとなっています。 でも南側のブロックの長さ自体が実測より1メーター短く記載されており、錯誤があると思われるとなっています。(1メータープラスし計算してあります。) ただ、これだと我が家の面積が少ないという証明にはなりますが、南隣さんとのブロックが共有であるとの証明にならないような気がします。 西側の人との境界が違うから、面積が少ないという可能性もありますよね。 また南お隣も測量してもらい(精度はわかりませんが)あとブロックの建て方からして、お隣のブロックであると言われたらしいです。 目印についてはゴム製の3センチくらいのもので、不動産屋がお隣に確認して営業担当者が打ったものでなんら承諾書等とってません。 不動産屋がお隣と境界を確認したという書類もありません。 不動産屋曰く販売前に境界の確認に印鑑を下さいと言ったとたん態度を硬化させる隣人もいるので書類を残しての境界確認はしていませんとのことでした。 というかお隣に境界の確認、ゴム製の目印を打つこと自体何も言わずにやっているとお隣さんは言われていて、 境界がどうのこうので怒っているわけではなく、不動産屋は何も確認しにきていないのに、境界を確認しただのゴムを勝手に打ったこと自体に怒っています。 調べて共有ブロックだとなるのは構わないが、今まで不動産屋が何の確認もしにきていないのに、確認をとったといって我が家に共有ブロックだと説明していることに納得がいかないみたいです。 うちもお隣も両者で1筆入れて印鑑証明でもつけてもっておく、という程度の確認でいいと思っています。 ただ、土地が我が家の名義になり更地の時にしておきたかったです。 今更家は動かせないので。 ひとまずお隣の測量図と我が家の測量図とですり合わせが必要かと思われます。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

ブロック塀の所有者と境界は直接的には何の関係もありません。 後から建てる方が、古い塀をいったん取り壊し、全額負担で境界上に 新しい塀を設置することなんてよくあることです。 ですから隣が費用負担して設置したということは十分ありえますし そんなこと、財産上、生活上の重要事項ではないと思います。 境界に認識問題がなければ、測量なんてやる必要はないですし、 そんな塀今となってはどっちのものでもいいような気もしますが。

ttmm1999
質問者

補足

境界はブロックの中心と説明をうけました。しかしお隣は自分のブロックだ(境界はブロックの外側)といわれるので境界がブロック半分分我が家よりになることになります。 お隣のいう境界が正しいなら ゆくゆくお隣が売却等されて我が家が敷地内にブロックを作らなければならなくなった時思っていたより狭くなると思われます。 ちなみに南側には来客用の駐車スペースがとってあり、あまり広くないので、これ以上狭くなるのは駐車するうえで困ります。 不動産屋は測量図上面積からして共有であるはずだから、お隣も境界がブロックの中心じゃないと言い張るなら測量図なりだして反論しないかぎり説得力がないから大丈夫だといいます。 境界の確認は販売時にしているのに、何をいまさら境界が違うなんていいはるのか?相手が言いがかりをつけているだけだ。と言わんばかりですが、西側も境界はブロックの中心と説明して、境界の目印も中心にうっているのに本当は我が家のブロックで境界は外側です。と今更いいます。 南側の揉め事がなかったら、我が家は西側は共有ブロックで中心が境界と思っていたと思います。 西側のピンも抜いておきますよ。 「お隣に一言言わなくていいですか?」と聞くと何か言ってきたら、間違ってましたって説明しますからいいです。といいます。 確認をとって中心に打った目印を間違っていたからって勝手にとったらもめるんじゃないかと心配です。

関連するQ&A

  • 隣地との間に境界杭を打つべきか

     中古不動産を契約いたしました。物件引渡は1ヶ月後です。  契約した物件は北東の角地で、西側隣地と南側隣地の2箇所に接しています。  西側隣地との境界は、ブロック塀の真ん中にあり、ブロック塀は西側のお宅と共有することになります。また、南側のお宅との間にもブロック塀があり、ブロック塀と私の土地(私の土地の南側は駐車場です。)の間が境界です。西側隣地、南側隣地との間に境界杭等は一切ありません。また、私の土地の北東の角には、市役所が設置した、コンクリート製の境界杭が打ち込まれています。  また、私の敷地は長方形の形をしており、縦横の長さが同じです。私の土地の地積測量図ならびに西側、南側の地積測量図は既に法務局で入手して、確認しております。  さて、契約した際に不動産屋から、赤い線で隣地との境界線が記入された、境界付近を撮影したデジカメ写真を呈示され、この写真を、不動産屋が西側と南側の隣地に持参して、その際に、「境界立会い確認書」という書類を、西側のお宅と南側のお宅から署名捺印してもらうと言われ、私は同意しました。「境界立会い確認書」には、既に署名捺印(実印ではなく認印で押印)をしてもらいました。  しかしながら、私はその書面だけでは不十分だと感じているので、出来れば隣地との間に「境界杭(または境界プレート)」を設置したいと考え、不動産屋に相談したら、「既に確認書には署名捺印してもらったのだから、これ以上、境界杭、境界プレートの設置をお隣に要求したら警戒されて、居づらくなる恐れがある。また、今回購入した物件には地積測量図があるのだから、例えば、もし地震等で西側隣地との間のブロック塀が倒壊して境界がわからなくなったとしても、地積測量図を基に再度、境界を確定できるから大丈夫です。」と言われ、どうしようか迷っています。   今後のためにも境界杭等を設置した方が良いのでしょうか?

  • 不動産屋が言った境界が違っていた

    不動産屋からは土地の境界はブロックの中心と説明されていたんですが、1方の隣人はお隣のブロックと言われ、1方の隣人は判らないからとお互いの地籍測量図を見ながら巻尺で計った所、中心ではなく我が家のブロックであると確認できました。 聞いていた境界と違うのはなぜか?と聞いても全住人がそう言ったからというだけです。 境界の確認は売買前に隣人とはしてるという説明でしたが、2方共不動産屋が境界の確認にきてないと言われました。 また確認がとれてない隣人さんが、元の住人さんと親しくて境界のことをきいたら、確定できてない方はお隣のブロック(我が家から見て境界はブロック内側)確認が取れたほうは自分家のブロックだから境界は我が家から見てブロック外側と言われたそうです。 不動産屋が元住人・隣人に境界を確認せず、古い住宅街だから境界はブロック中心だろうと思ってそう説明したとしか思えません。 事実誰も不動産屋から境界の件を何も聞かれてないといってます。 なのに確認はした、隣人が覚えていないだけだといいはります。 境界が聞いていたのと違うのはおかしくないか?と聞き続けると「そんな細かいことでくどくどと・・」と逆切れされました。 あげくに登記簿取引だからどこが境界であっても関係ないと言い出すしまつです。 不動産屋が元住人や隣人に境界の確認をしていなかった為に、我が家がお隣と今更確認を取ったりしないといけないのにお詫びの一言もありません。 担当営業マンが退社してしまってて、支店長が対応してくれてますが上記のような言い方で、売り終わった後なのにうちは対応してやってるだろうみたいな感じです。 というかすべてお隣と確認は我が家がセッテイングして、不動産屋は顔をだすだけです。本来は不動産屋の不手際なんだがら、お隣との境界の確認のセティング等すべきじゃないでしょうか。 契約書には境界を指示しなければならない。 物件状況確認書には隣地所有者立会いによる境界の指示済み。 となってますが、両方の隣人とも確認にきてない。と言ったのに 確認済みだと言い切る不動産屋に不信感でいっぱいです。 不動産屋に精神的苦痛、しなくてすんだ境界確認の労力、境界が違っていた為、駐車場が若干せまくなった等の慰謝料等保障させる方法は裁判しかないんでしょうか? せめてお詫びの一言だけでもいってもらいたいのですが、方法はないでしょうか?

  • 境界線を新しく引くことについて

     築20年の住宅を購入しました。お隣と我が家の間には、ブロック塀があります。購入の際、不動産屋にお隣との境界線を尋ねたところ、ブロック塀はお隣の敷地内にあり、ブロックの外ずらが境界で、ブロックの所有権もお隣とのことでした。(この根拠は、図面を元に、不動産屋がメジャーで測ったから。だそうです) 入居時、お隣に確認したところ、「だいぶ昔のことで、分からない」とのことでした。 しばらくして、お隣が、境界線をはっきりさせたい。とのことで、測量事務所に依頼して、測量をしてもらいました。(費用はお隣負担)その結果、境界線はブロック塀の中心にある。とのことでした。ブロックを壊す予定はないので、ブロックの上に境界の印を打ちたいので、立ち会って欲しいと言われました。立会いに問題はないし、書類?に署名捺印してほしい。の申し出も、問題はないと思われますが、 以下の疑問が浮かびました。 1.購入時の、不動産屋の説明と、実際は異なり、塀は両者の間。と言うことは、塀 の所有権は? 2.境界の印をブロックの上に打つので、万が一、ブロックが倒れた場合、境界線は どうなるのか。また、塀の管理問題は? 3.ブロックを支える支柱は我が家の方にあり、少々邪魔。将来、家を建て直し等  で、塀を壊したい場合、どうなるのか。もし、塀の所有権がお隣にあるのなら、  支柱はどけてもらえるのか?  素人なので、業界用語はわかりません。分かり易く、回答をいただけないでしょうか。よろしくお願いします。

  • お隣が境界にブロック塀を建てるのですが、不安です

    今回お隣が測量したところ、我が家が2cmほど出ていることが判りました。 測量士さんが間に入り、今度建て直すことがあったら引っ込めるという書類を交わすことで済むことになったのですが、境界線にブロック塀を建てることになり別の恐怖が・・・。 我が家の建物が出っ張ってしまっているわけですから、境界線にブロックを建てるとその線は我が家の側に入り込んで来ることになります。 測量前の解体時、我が家の土台をめちゃめちゃに壊したのに、直してくれないばかりか、私が直そうとしたら人の土地に手を出して良いのかと脅されました。 相手が普通の人なら問題ないのですがちょっと違うので不安で一杯です。 ブロック塀を建てるような場合、どのような決まりになっているのでしょうか?

  • 境界線について

    新築一戸建てを予定しております。 南北に長い長方形の形をしており、東、北、南にはそれぞれお隣の方のブロックで見た目的にも境界がはっきりされています。(境界杭はあります) 今回悩んでいるのは西側のブロック塀をどうするかです。 我が家が購入した土地自体は畑であり、北西部分が一番地盤が高く東、北西、南などに向かって地盤が緩やかに低くなっています。一番低い南西との高低差は50センチとのことで、造成が必要になるとのことでした。 西側には3件の方の土地が北から南にかけて並んでおり、大体ですが長さ的には、Aさん宅(5メートルほど)、Bさん宅(10メートルほど)、Cさん宅(15メートル以上)です。 Bさん宅は空地になっております。 西側宅の方が(AからCさん宅)は80センチほど土地自体が高いです(我が家の土地との高低差があります) Aさん宅とCさん宅はブロック塀で囲まれていますが、Bさん宅は空地ということもあってブロック塀など構造物がありません。高低差があるためか、土が緩やかに我が家宅にスロープ状になっています(流れ込んでくるわけではありませんが、寄り添ってきそうというか、、) はじめは我が家の土地の西側に境界が見た目的にもわかるように基礎ブロックを積む予定で、見積もりを出してもらい36万とのことでした。 しかし、庭となる南側も地盤が軟らかいため造成が必要だと昨日発覚しました。 予算がないため、西側の基礎ブロックをやめて、南側の庭となる部分に造成費用としてあてようと考えています。 しかし、西側の基礎ブロックは家を建てる前にやらないと家が建ってからでは家(我が家)と境界線までの距離が1,5メートルしかないため重機などが入らず手作業で掘っての基礎ブロック作りとなり費用がさらにかさむそうです。 (1)西側ブロックをやめて植栽で見た目の境界線区別をするか (2)西側ブロックを最初に作り南側の造成はなんとか自分たちで平ら?にするか です。 世代交代しても見た目的に明確なブロック塀の方が植栽より良いと思っているのですがいかかでしょうか。それとも境界杭があるので植栽でも構わないと考える方が良いでしょうか。 長文になり申し訳ありません。 アドバイスよろしくお願いいたします。

  • 境界標がないのに・・

    隣の空き地に家が建ちます。 我が家との間にはブロック塀があり、それはその土地(空き地)の元の持ち主が建てたものらしいです。 ただ、境界標が見当たらず、正確な境界線がわかりません。 その状態で不動産業者から、境界線に同意する文書へのサインを求められています。 ブロック塀が建っている土地までを、あちらのものとするものです。 これは、測量や境界標の設置を不動産業者に求めるべきでしょうか。 もしそうなった時、費用を全額負担させることもできるでしょうか。

  • 境界線について

    この度古家付きの土地を購入することとなりました。境界線の状況としては下記の通りです。 ・かなり古い測量図のみ(表示は間) ・境界線を指す指標は前面にはなし(不動産業者の話では後面に1か所存在。現状での確認は不可) ・隣地の地主はブロック塀の端が境界線と認めている(これも不動産者から口頭の説明) ・古家は隣地ブロック塀のぎりぎりまで建っております(建物が建っていれば境界に問題はないと不動産業者が説明) ・古家は契約後解体 ・新たに測量するのがベストですが測量費の予算がなし 以上の内容で土地購入後、隣地地主と境界についてトラブルはおこらないでしょうか?もしくは境界確認書のようなものを売主と隣地地主にて確約してもらうのが良いのでしょうか?どなたか知恵をお貸しください。

  • 隣の境界線について

     よろしくお願い申し上げます。  田舎に介護のため家を空けていましたが、帰宅後隣の空き地に家の基礎工事が完成していたのでビックリ・・・・・・ 私の敷地の境界との間隔が30cmほどしかなく、施工会社に問い合わせると、前回隣の土地販売不動産屋との境界線の確認(口頭)をした境界線とはことなっていました。隣との境界には、ブロック塀があり、塀の半分半分に近い認識で確認していましたが、施工会社イワク塀をすべて隣の所有と聞いていますと・・・・・・・・    新築を建設するのに50cm離す民法があると聞きますが、施工会社は、下請けのようで、親会社からは、境界から40cmはなして基礎をつくりなさいと聞いているようです。  前回の土地販売の不動産屋から書面での取り交わしがなく、どのようにすれば、円満に事が進むのかと悩んでいます。お隣が家を建て引越後モメタクはありませんので・・・・・  また、当方のガレージの波板が、ブロック塀に少しでています。よろしくお願いいたします。

  • 境界認知確認について

    今回私達が購入した土地Aの南側隣が空き地Bで、業者が持ってます(私達の買った土地の売主は個人でこの業者ではありません)。 尚私達の土地も隣の土地も、西側に位置指定道路と接道しており、それぞれ持分が4分の1です。  今度そのBを持っている業者が、区画を改めて、再度割ることになり、私達の土地Aとの境界は全く変わらないのにもかかわらず、AとBとの境界と、例の位置指定道路に接どうしている部分(Bと西側の道路のあいだ)の境界認知確認のはんこが欲しいと、測量会社から連絡がありました(もちろん現地立会い確認の末)。 AとBの間は私達が買う前に前の持ち主から認知の印鑑をすでにもらっていますが、Bの区画が改められるので新しい持ち主である私達からのはんこが欲しいと言うのですが、そんなものですか(境界の位置が変わらないのに)? Bと道路との接道部分だけだったら、この道路に、私達の持分があるからといわれるとしょうがないのかなと思ったりするのですが、なぜAとBの間も必要なのでしょう???  測量士の人が言うにはかってに隣の業者が杭を打ち変えたりする心配などないし、私達の土地の測量図がすでに登記されているので、勝手な増減などありえないと…。さらにもし私達がこれを拒むと、登記関係の役所から連絡がきてその理由を聞かれたりするとか。 もともとすでに公図というか測量図が登記されているなら、なんでわざわざ持ち主同士で確認が必要なのかわからないし、境界線って、ものすごく大変なことなので、こんなに軽軽しく自分たちだけで印鑑押して済むというのがとても怖いのですが。

  • 、「現況測量図」と境界確認書

    土地の売買にあたって、「現況測量図」をもらいましたが、これって境界確認書の意味合いもあるのでしょうか?