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親権者(妻)が死亡した場合について

tak_tsutuの回答

  • tak_tsutu
  • ベストアンサー率73% (33/45)
回答No.2

父母が離婚し、その一方が親権者となった後に、親権者である親が死亡した場合、後見が開始し、他方の親権は復活しないというのが、かつての通説・裁判例でしたが、最近では学説が分かれているようです。後見人が就職する前であれば、他方の親を審判によって親権者としても良いという審判例もあるようです。一応、質問者を後見人に指定する旨の遺言書を元奥様に書いてもらっておいては如何でしょうか。 (未成年後見人の指定) 第八百三十九条  未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。

s-papa
質問者

お礼

ありがとうございます。 法的な効力の有無や大小ははっきりしませんが、何かしらの形で書面を作っておいたほうがいいようですね。 参考になりました。

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