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親権者(妻)が死亡した場合について

私の勤務先の経営状態が悪化し、給与額が下がったり未払いが発生して家計が苦しくなり、妻の父親から援助を受けることになりました。 しかし私は義父から嫌われていて、援助の条件は離婚ということになり、3歳と1歳の子供の親権者を妻にして離婚しました。 そんな理由から、離婚はしたものの妻・子供との関係は良好で、毎週土日には3人そろって私の家に遊びに来てくれていますし、普通の経済状態に戻ったら復縁したいと思っています。 そこでふと2人で考えたのが、万が一妻が不慮の事故等で亡くなった場合、私が親権者変更の申請をしても経済的に裕福な義父が後見人として認められてしまうのではないか、ということです。もちろん妻はそれを望んでいません。 この場合、妻が何らかの書面(遺言等)を残すことによって、争わずに親権を私に移行することは可能でしょうか? ご教授お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tak_tsutu
  • ベストアンサー率73% (33/45)
回答No.3

お礼欄の記載が気になったので、補足します。審判例としてご紹介したのは、未成年後見ではなく、もう一方の親の親権を復活させることが可能だというものです。この考えに従った場合は、質問者の親権が復活するわけですから、親権者として、子供たちの世話をすることになります。 これに対して、親権は復活せず、未成年後見が開始するという通説・裁判例に従った場合でも、元奥様が遺言で質問者を後見人に指定していれば、質問者は未成年後見人として、子供たちの法定代理権を有する(民法859条)とともに、子供たちの監護や教育をします(857条、820条)。ほぼ親権者と変わらない立場で、子供の面倒を看ることができます。 どちらの考え方を採用するにせよ、元奥様が質問者を後見人に指定する遺言を残せば、質問者は、親権者あるいは未成年後見人として子供たちの世話ができるようになりますから、たいした違いはないでしょう。 そこで、「一応(=親権は復活しないという判例に従った場合でも、質問者が子供の面倒を看ることができるように)、元奥様に遺言を書いてもらうのが良いでしょう」とご忠告いたしました。 なお、遺言は一定の要件を満たしていないと無効になりますから、ご注意ください。万全を期すのであれば、司法書士や弁護士などの専門家に相談されると良いでしょう。遺言書を作ってみて、「これで問題ないでしょうか?」と見せるだけであれば、それほどお金も取られないと思います。 (自筆証書遺言) 第九百六十八条  自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。 2  自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

s-papa
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。 勉強不足なりに私たちのすべきことを考えると、 ・妻に私を後見人と指定する遺言状を書いてもらえば、万一の場合に問題なく後見人となれる。 ・そのうえで親権者変更の申請をして、認められればなお良し。 という考え方でよろしいでしょうか? 時間がありましたらもう一度ご教授お願いします。

s-papa
質問者

補足

これ以上回答がつかないようなので、締め切らせていただきます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • tak_tsutu
  • ベストアンサー率73% (33/45)
回答No.2

父母が離婚し、その一方が親権者となった後に、親権者である親が死亡した場合、後見が開始し、他方の親権は復活しないというのが、かつての通説・裁判例でしたが、最近では学説が分かれているようです。後見人が就職する前であれば、他方の親を審判によって親権者としても良いという審判例もあるようです。一応、質問者を後見人に指定する旨の遺言書を元奥様に書いてもらっておいては如何でしょうか。 (未成年後見人の指定) 第八百三十九条  未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。

s-papa
質問者

お礼

ありがとうございます。 法的な効力の有無や大小ははっきりしませんが、何かしらの形で書面を作っておいたほうがいいようですね。 参考になりました。

  • Y-chin
  • ベストアンサー率74% (23/31)
回答No.1

遺言等で親権を移行するという話は聞いたことがありません。 基本的には後見が開始され、どなたかが申立をして後見人を決定することになるものと思われます。 ただ、その後見人に義父さんが有力なのかどうかはわかりません。 後見が決定後の処理には携わったことがありますが、裁判所での内容については正直わからないので、こんな回答ですみません。 早く経済状況が戻り復縁状態(共同親権)になれればよいですね。

s-papa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「私が死んでも、別れた夫(または妻)に親権を渡したくない」という場合には遺言で後見人を指定できるようですが、私のようなケースではどうなのかという記述が見つからなかったので質問させていただきました。 勤務先は小さな会社ですが、元々不良だった私を拾ってくれて更正させてくれた社長に感謝しており、経営状態が悪いから今すぐに辞める、というようなことは考えていません。 子供のことを考えると、そうも言ってられないんですけどね。 まあ質問自体が万一の時の話ですので現実味がないんですが、人生何があるかわからないとおもったので・・・。

s-papa
質問者

補足

これ以上回答がつかないようなので、締め切らせていただきます。 ありがとうございました。

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