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大家都合による賃料値上げ要求について

現在、賃貸マンションに住んでいます。 大家さんの都合で、ほぼ全面リフォームをすることになりました。 それ自体は、理解できるのですが、リフォーム&工事をすると伝えられたのが、工事の入る「前日。」 明日から、全面リフォームのため、改装工事が入ります、ということでした。 そこまでは連絡が遅い!!と思いながらもまだ納得し、工事の騒音に耐えながら、外装工事も入るので夏熱い中、窓も開けられず、やや不満に思っていました。 空き部屋が多いため、うちの工事の際は、向いの部屋(間取りは一部屋せまくなります。)に一時引っ越してほしいとのことでした。 その際の引越しの手伝いは、業者さんにお願いしてくれるとも言っていました。 今日、間取りの少ない部屋へ移っている間の家賃はどうなるのか、質問しにいった所、全然関係ない話の中で、家賃を上げざるを得ない話をされました。 そんな話、一言も聞いていなかったので、さすがに不審に思い、伝達不足ではないか、引き上げるなら、もっと前に話すべきではないかと言ったところ、リフォームにお金がかかり、引き上げしないとやっていけないということ、まだリフォーム中で、今後は管理会社に全面的に管理を任せるため、家賃はいくらにするか即答できないし、いつ決まるかわからないとのことでした。(今までは管理会社が入らず、大家さんが直接管理していました。) 現在の収入では、これ以上家賃を上げられると、現実的に生活していけないため、引っ越しをしなければならないかもしれません。今の家賃だから、今の家を借りていたんです。リフォームされて家賃が上がってしまうと、住み続けられません。 払えないのならば、他を探してもらうしかないね~と大家さんにも言われました。 これは、結局のところ、大家側の都合の退去通告にあたらないのでしょうか。 引っ越しをするならば、大家さんに対して、最低でも引っ越し費用の請求と、敷金の全額返却をしてほしいと思っています。 また、いつの時点でも連絡が遅く、こちらが新しい家を探す猶予もどんどんなくなってきています。この迷惑料のようなものも、本当は請求したいくらいです。 また、家賃の値上げというのは、家賃改定日のいつくらい前に言わなければならないとかいう決まりはないのでしょうか。何もかも急で、本当に困っています。 知識のある方、似たような経験をされた方、お手数ですがお知恵を貸してください。 宜しくお願い致します。

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noname#184449
noname#184449
回答No.3

元業者営業です >リフォーム&工事をすると伝えられたのが、工事の入る「前日。」 非常識極まりない対応です。よく我慢しましたね。 さて、結論から言えば「家賃値上げは拒否できます」。 不動産に限らず、民法上契約条件の変更は双方の合意なくして出来ません。 特に、不動産賃貸借契約においては「借地借家法」で借主が手厚く保護されておりますので、今回の賃料値上げ要求も拒否ができるのです。 これは「何か月前までに云々」ではありません。半年前だろうが一年前だろうが関係ないのです。 故に、「今まで通りの家賃を支払って」公然と住み続ける事ができます。 なお、時折貸主が「値上げした家賃しか受け取らない(賃料受け取り拒否)」場合がありますが、そのような場合「はい。そうですか」と家賃を支払わなかった場合、法律上「賃料滞納扱い」になって、それが数か月続いたら「不当行為」が成立して追い出されてしまいます。 ですので、決してこの様な行動は採らないで下さい。 賃料受け取り拒否をされた場合は最寄りの法務局で「賃料供託手続き」を取り、法務局へ家賃を支払えば法律上「賃料滞納扱い」にはなりません。 また、借りに更新時期が来ても「借主の合意なくして」更新拒否もできません。借主が住み続けたいのなら「自動的に」現条件で更新されるのです。(法定更新) なお、「気分が悪いから引っ越し」という場合、先方からの「退去要求」が無い場合は「ご質問者様ご自身の都合」での引っ越しになりますので、金銭的補償は受けられません。 立ち退き料を受け取ることができるのはあくまで「貸主側からの退去要求」があり、借主に「契約違反等の不当行為が無い場合」です。 ちなみに、立ち退き料が発生した場合「賃料6か月分」が相場ですが、法的な決まりはありませんので、双方が合意(口頭でも)すれば無料でも一億円でも構いません。 今後は決して感情的にならず冷静に交渉しましょう。理はご質問者様にありますので、堂々と交渉して大丈夫です。 何も不当にゴネているのではなく、法律で担保された権利なのですから。 あまりに揉めるようでしたら「出るとこ出るぞ(裁判・弁護士)」と言って下さい。案外あっさり引き下がることもありますし、「やれるものならやってみろ」と言われたら本当に行動すればいいだけです。 大抵は管理会社が「ちょっと待って」と貸主を説得するはずです。 そもそもこの様な事は不動産業者なら「いろはの“い”」ですから、その業者にも「宅建協会に訴えるぞ」と言って下さい。態度が変わるはずです。 なお、「迷惑料」なるものはこのケースでは請求できません。 所謂「慰謝料」は実害(会社を休まなければならない、入院した等)を証明できない限りは認められない事がほとんどです。 頑張ってください。

poshi036
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 そうですね、感情的にならずに、まずはもう一度交渉してみます。 前回話した際には、家賃を値上げして、払えないなら出て行ってもらうしかない、と言われたのですが、それを拒否できる権利を主張してみます。それでもだめな場合は、こちらから出て行くのではなく、粘り強く対抗していきます。こちらが悪いわけではないので、きちんとした対応をとり、金銭的に損のないよう、いい結果がでるように頑張ります。 丁寧に教えていただき、本当にありがとうございました。大変参考になりました!

その他の回答 (2)

  • maido0303
  • ベストアンサー率37% (32/85)
回答No.2

それは無茶苦茶ですね。 契約書には更新の6ヶ月前とか3ヶ月前までに通告となっていると思います。家主の理由では家賃値上げに応じる必要はありません。 契約書が全てではありませんが入居者が得する条項は有効と思ってもよいです。一度確認を また幸いにも管理会社が入るならそこへ話をすれば無茶は言わないと思いますが管理をさせてもらえるという業者は無理をするかもしれませんが、そんな場合は業者に書面で貰いましょう。 それから相談にいけば良いです。 家主は改装もし管理会社も雇うのですから お金が無い事はありません。

poshi036
質問者

お礼

アドバイスいただき、ありがとうございました。 家主都合の解約の場合は、契約書では6か月となっていました。 家主の言い分をきき、泣きねいりしなければならないのかと悔しく思っていたので、ご意見が大変参考になりました。 家主、管理会社とも、これからまた交渉していきたいと思います。 大変貴重なご意見ありがとうございました。とても参考になりました!

  • maido0303
  • ベストアンサー率37% (32/85)
回答No.1

それは無茶苦茶ですね。 契約書には更新の6ヶ月前とか3ヶ月前までに通告となっていると思います。家主の理由では家賃値上げに応じる必要はありません。 契約書が全てではありませんが入居者が得する条項は有効と思ってもよいです。一度確認を また幸いにも管理会社が入るならそこへ話をすれば無茶は言わないと思いますが管理をさせてもらえるという業者は無理をするかもしれませんが、そんな場合は業者に書面で貰いましょう。 それから相談にいけば良いです。 家主は買いそうもし管理会社も雇うのですから お金が無い事はありません。

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