• 締切済み

かし担保について

2点質問したく、識者様あるいは体験者様のアドバイスを お願い致します。 1)かしについて 個人間での自動車の売買において、契約書に記載された かし担保期間経過後に、売り主不知の修復痕について 買い主から賠償請求する事は可能でしょうか? 当方法律に関しては素人ですが、検索して調べた限りでは 民法上は準不動産として、かし担保期間が1年とされており 請求は可能。 しかし、契約書にかし担保期間が明記されており、買い主も 了承の上、署名捺印したからには契約書が優先される。 以上の認識で合ってますでしょうか? また、いずれもかし担保期間(契約書にも1年と書かれて いる場合)内にクレームを付けないと無効になってしまうので しょうか? さらに、万が一裁判沙汰にでも発展した場合、かし担保期間内に 売り主にクレームを申し立てたという証明が必要でしょうか? 2)名義変更完了までの預かり金について 名義変更期日を契約書で明記しながら、預かり金について 返却の期日を定めていない場合、名義変更完了書類の送付後 いつまでたっても預かり金の返却が無い場合、どういった 対応がベストでしょうか? 「期日を定めていないので、返却日は任意。 もう少し待って欲しい」 とか言われたら、どう対応すれば良いのでしょうか? いくらなんでも常識的な期日があると思うのですが、法的に 何法の何が該当するのかわかりません。 それとも、特に返却日を契約上定めていない場合、売り主に 返金を催促する法的な手段は無いのでしょうか? 弟が個人売買で車を買ったのですが、売り主の対応が悪くて 困っているそうです。 ルーズな買い物をした弟も悪いのですが、上記2点について ご教示頂きたく、宜しくお願い致します。

  • gogos
  • お礼率61% (54/88)

みんなの回答

回答No.2

再度、いなかのくるまやです。 (1)に関して 実際の瑕疵担保期間は14日ということだったわけですね。 それでも個人間売買にしては「異例」だと思いますよ・・。 その期間は無事に過ごせたというわけですね。 >そして、売却時点において売り主が既知だった証明は困難です。 >相手は、「事故を起こした事等無いので、そんな物は知らん」 >「事故を証明する物はあるのか?」と言った態度みたいです。 売主も中古車で買っていた場合などは過去歴は本当にわから なかったりすると思います。 瑕疵担保期間を14日を容認するという点にかんがみ、本当に 売主自身は事故歴等を知らなかった可能性が高いかもしれません。 (1)に関しての損害賠償請求は極めて難しいと思います。 (2)に関しては小額訴訟を先手でやりさえすれば、先方が不服と 思った際は先方が原告となり「債務の不存在」を証明する訴訟を 提起しなければならないだけで、弟さんは訴訟をする必要がありません。 小額訴訟を先行してやっておけばよいのです。 先方が債務の不存在を証明することは不可能なのではないですか? (まぁ、逆にいえば弟さんに先方の債務を証明する書面も必要ですけど) 返金の遅延期間は名義変更後、相手に名義変更の事実を通達した日から 小額訴訟を行う日までの期間で、遅延損害金は通常の自動車税の遅延 損害金の利率である年利14.6%相当で計算した金額あたりで・・。 それにしても、名義変更保証金を返さないなんて・・・。 瑕疵担保期間を14日も容認する人物と同一人物とは思えませんね~。

gogos
質問者

お礼

exb04583様 度々ありがとうございます。 1)に関しては無理そうですね。 2)の年利についてもご解説頂き、誠にありがとうございます。  少額訴訟についてもありがとうございました。 なるべく早く手を打てるよう、弟と相談してみます。

回答No.1

いなかのくるまやです。 (1)について。 個人間売買であり、かつ契約書に記載された瑕疵担保期間経過後に 発覚した「売主未知の新たな瑕疵」に関しては売主は無責でしょう。 一個人に自動車という商品の「完璧な状態把握」を期待するのは、 あまりにも酷ではないかと思いますね。 もしそこまで瑕疵担保責任を問われるようであれば、中古自動車の 個人間売買というのは影を潜めざるを得なくなることでしょう。 仮に事後に発覚した瑕疵が売却時点において売主が既知であったことを 証明できるようであれば損害賠償できなくはないと思いますけど・・。 今回、個人間売買にもかかわらず「一定期間の瑕疵担保責任」に 関しての定めがあったというのはちょっと驚きです・・・。 (その期間内に瑕疵が発覚して、対処がなされたかは疑問ですが) さらには、中古車の個人間売買で瑕疵担保期間1年というのは 極めて異例であり、それも驚いてしまいました。 原則、中古車の個人間売買は「ノークレーム」でしょう。 なにしろ個人レベルで正確な自動車の検品なんて期待できるはずもなく、 そういった事情に基づき「安価な売買」ができるのが個人間売買です。 個人間売買に過度の期待は禁物です。 (2)について これについては言語道断でしょう。 先方には内容証明郵便を用いて小額訴訟手続きに移行する旨の 書面を送付し一定期間を経過した後実際に手続きに移行すべきです。 「そんなのするはずがないだろう」とタカをくくっている相手に 実際に法的手続きを一発ガツンと喰らわせることほど痛快なことは ないと思います。 請求金額には返金延滞した期間の延滞遅延損害金、ならびに内容証明 送付等に要した通信費等を上乗せして構いません。 実際にそれをやるのです。

gogos
質問者

お礼

exb04583さん 早速のご回答ありがとうございます。 1)につきましては、期間を例として挙げています。  実際の契約書を見たところ、14日のかし担保期間となっていました。  弟も内容をきちんと把握せずに署名・押印したみたいで  発覚は受け取り後14日を過ぎた後なので、期間後です。  整備に持ち込んだ車屋さんに、たまたま修理痕を指摘されたみたいです。  ただ、査定士さんではないので、修理痕証明書(?)みたいな  物は無いです。  そして、売却時点において売り主が既知だった証明は困難です。  相手は、「事故を起こした事等無いので、そんな物は知らん」  「事故を証明する物はあるのか?」と言った態度みたいです。  この場合やっぱりかし期間が過ぎているのが大きな障害と  なってしまいますでしょうか? 2)は勉強になりました。 その旨伝えておきます。  1)の請求は無理だとしても、預かり金は早く返してもらいたい  ものです。  ただ、いつまでに返金するとの約束が明確でないので  滞納期間の計算をどのようにすれば良いかわかりません。  先方とはいつでも連絡はとれる状況らしいので、返金の意志は  あるっぽいのですが・・・  手段は理解できましたが、期間や滞納分の損害はどういう計算に  なりますでしょうか?  常識的には「ふざけるな」と私も思いますが、法的手続きに  着手するにあたって期間や滞納分の損害根拠を明確にしないと  ダメなのではと素人考えしてしまいます。  少額訴訟をお教え頂き、調べてみましたが、被告の意志で  通常訴訟になってしまうんですね。 そこがネックです。  (弁護士とか司法書士に頼むと、たぶん完全に赤字になります)

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