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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:登記懈怠時の役員変更登記の仕方)

登記懈怠時の役員変更登記の仕方

このQ&Aのポイント
  • 株式会社を設立し、この4月で6期目に入ります。自分達で本を見ながら設立し、そのことに満足していたのは良いのですが、その後役員の変更等あっても、登記するのをすっかり失念し続けていました。
  • 今後はテンプレート等できちんとやっていこうと思うのですが、状態として1、2期目→3,4期目→代表取締役のみ重任3,4期目→5、6期目→代表取締役のみ重任
  • 今回、昨年度の6月に遡って、総会議事録をつけて登記しようと思うのですが、1~4期目の役員はそれぞれ既に別の会社で社会人として頑張っており、なるべくなら面倒をかけたくありません。この場合、1、2期目の役員が4年やっていて、登記懈怠により、任期満了で今回初めて改選の申請をするという事であれば、特に昔の役員達に辞任届け等書いて印鑑を押していただく必要は無いのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

前の役員は、選任懈怠とし  (旧役員は後任者が選任されるまで、権利義務があります) 新役員になった後は、登記懈怠とする。 そうすれば、旧役員の印鑑は不要。 いつまで前の役員の権限があったか、登記簿上明確になります。

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