• 締切済み

登記の懈怠と選任の懈怠はどちらが多額の罰金に?

10月決算の会社で昨年4月に有限から株式に組織変更。 定款は取締役の任期を2年としていたので安心していましたが、最初の任期は1年とか。 つまり今年4月には取締役改選なわけです。 そこでぶっちゃけてお尋ねします。 一般的に、登記の懈怠と選任の懈怠、どちらの罰金が多いでしょうか。

みんなの回答

回答No.1

選任の懈怠に罰則なんてありましたっけ?確かなかったと思うのですが、、、 登記の懈怠の方は100万円以下ですね。正確には罰金ではなく過料ですが。

関連するQ&A

  • 取締役の任期について

    我が社は10月決算です。昨年4月に有限から株式に組織変更しました。 任期は取締役2年、監査役3年と定款で定めましたが、その場合、今年の10月は取締役改選になるのでしょうか。

  • 登記懈怠の責任は誰にくるのでしょう?

    現在自社(株式会社)の役員変更登記をせずに数年になります。新たに代表取締役を選任して役員変更登記をすると登記懈怠で略式裁判にかけられて罰金を10万円取られるとききましたが、それは旧社長個人にかかるのか新社長個人にかかるのかどちらでしょう。(或いは個人ではなく法人に責任がくるのでしょうか。それなら会社経費で罰金を払い損金計上できるのでいいのですが)

  • 代表取締役の登記について

    代表取締役の登記について 代表取締役の登記についてお教え下さい。 今年5月取締役1名の株式会社を設立したところです。今回取締役を1名増員することになりました。 役員変更登記をすると同時に、代表取締役の登記も必要でしょうか。 定款には 取締役は10名以内。 取締役の任期は10年。 取締役2人以上いるときは、株主総会の決議によって代表取締役1名を定める。 とあります。  代表取締役は変更なしです。新規取締役は株主にはなりません。 代表取締役は変更なしでも総会で選任して登記するべきなのか。 総会で選任しても登記の必要はないのか。 選任しなくてもよいのか。 どうしたらよいのかわからず困っています。 どなたか、お教え下さい。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 登記懈怠時の役員変更登記の仕方

    質問させてください。 株式会社を設立し、この4月で6期目に入ります。 自分達で本を見ながら設立し、そのことに満足していたのは良いのですが、その後役員の変更等あっても、登記するのをすっかり失念し続けていました。 今後はテンプレート等できちんとやっていこうと思うのですが、状態として 1、2期目→3,4期目→代表取締役のみ重任 3,4期目→5、6期目→代表取締役のみ重任 今回、昨年度の6月に遡って、総会議事録をつけて登記しようと思うのですが、1~4期目の役員はそれぞれ既に別の会社で社会人として頑張っており、なるべくなら面倒をかけたくありません。 この場合、1、2期目の役員が4年やっていて、登記懈怠により、任期満了で今回初めて改選の申請をするという事であれば、特に昔の役員達に辞任届け等書いて印鑑を押していただく必要は無いのでしょうか。 当然過料等発生するのは重々承知しており、反省はしております。 一度失念した挙句、今回も一年経ってからの登記であり、テンプレートや教えてgooで別の質問を見ても、いまいち自分の会社と同じ状態を調べる事ができません。 ご回答何卒よろしく御願いいたします。

  • 株式会社取締役の任期登記忘れ

    株式会社で取締役の任期が定款で2年となっていましたが、登記をし忘れました。それで、任期を5年に延長する臨時株主総会を取締役の2年の任期満了に開いたことにして5年に延長した臨時株主総会議事録を作成しました。それで、定款の取締役の任期を5年にして、登記をのばしたいのですが、なにか、不都合がありますでしょうか?株式会社は株式譲渡制限会社です。教えてください。

  • 新会社法施行にともなう役員の重任登記

    取締役の重任登記を自分でやっています。 2月に任期が切れていたので、これから重任登記をします。 5月に会社法が改正されたことに伴い、取締役の任期が10年まで延長できるようになりました。 つまり現在は、従来通りの取締役の任期を2年としている株式会社と任期を延長した会社が混在している状態です。 ここで質問です。 1.取締役の任期を10年まで延長した場合、定款変更以外にやることはありますか? 2.従来は、株主総会議事録と取締役会議事録(代表取締役も同時に重任させています)を添付するだけでした。他に添付する書類はありますか? 3.取締役の任期を10年に延ばした場合、それを証明するために取締役重任登記の際に定款を添付するのでしょうか? 任期がバラバラの株式会社が混在している中で、法務局がどうやって、その会社の取締役の任期を把握するのか興味があります。

  • 株式会社の取締役と監査役の変更登記

    12月が決算で、取締役の重任登記と一緒に、できれば監査役(任期3年で2年経過)の重任登記(というのでしょうか・・・)をしたいと思うのですが、どのように議事録と変更登記に記載したらよいのか教えてください。これができれば、次回からは、監査役の任期が4年になるので、取締役の重任登記と一緒にできるのですが。ちなみに、定款には「監査役の任期が3年」と記載されたままでも、変更は不要と何かで読んだような気がするのですが、いいのでしょうか?

  • 役員改選と登記について

    決算取締役会で次期取締役改選の議題のなかで現取締役1名を再任しない と決めました。もちろん株主総会でこの議題を審議し承認をしてもらいます。 当社は11月期末で役員任期2年、役員の登記は1月にしています。 再任されない取締役は辞意表明していますが、会社の残務整理等 を理由に3月末をもって辞任してもらうことになったのですが、二ヶ月 で辞める役員はどのように登記すればよいのでしょうか?

  • 株式会社の役員の重任登記について

    昨年の3月に株式会社を設立しました。役員の最初の任期が1年ということを恥ずかしながら、このコーナーを拝見していて初めて知り、今あせっています。その後、商法改正で、監査役の任期を4年にできることもわかったので、重任登記と、監査役の任期の変更のため定款の変更もしようと、取締役会(といっても、仲間うちのものですが)で話しています。どのように手続きをしたらよいでしょうか。また、科料とは、いくらぐらいのものなのでしょうか。 ちなみに、これまで設立登記や、決算、申告などは、どうにか自分たちでやってきました。というより、金銭的によゆうがないため、このように皆さんにお聞きしてやるしかない会社です。よいアドバイスをお願いいたします。

  • 法人の登記遅延 懈怠についてお願いします。

    2004年12月に確認有限会社の法人登記を大阪でしました。 それ以降プライベートな理由で活動することなく今まで来ています。 確認有限会社を作る際「5年以内に資本金300万円に満たない場合解散する」と解散の事由の記載が必要でした。 今年よりこの法人を稼動させたいのですが、この解散の事由の削除を登記したいと思っております。 管轄法務局に相談に行ったところ、登記は30000円でできるが懈怠遅延登記になるので裁判所より罰金がくる可能性があるといわれました。 この罰金が本当にかかるのかどうか、それと掛かる場合は幾らぐらいかかるのかを教えてください。 あまりにもかかるようでしたら新しく法人を作ったほうがいいのかなと思っております。 登記に関して全くの素人ですのでよろしくお願いいたします。