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登記の懈怠と選任の懈怠はどちらが多額の罰金に?
10月決算の会社で昨年4月に有限から株式に組織変更。 定款は取締役の任期を2年としていたので安心していましたが、最初の任期は1年とか。 つまり今年4月には取締役改選なわけです。 そこでぶっちゃけてお尋ねします。 一般的に、登記の懈怠と選任の懈怠、どちらの罰金が多いでしょうか。
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- pokosuke08
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回答No.1
選任の懈怠に罰則なんてありましたっけ?確かなかったと思うのですが、、、 登記の懈怠の方は100万円以下ですね。正確には罰金ではなく過料ですが。