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トレーダーの所得証明はどうすれば??

引越しを考えているのですが、会社勤めをしていないので、所得を証明するものがありません。 株式投資などのトレーダーとして収入はあるのですが、源泉有りの特定口座で取引している為、確定申告の必要がなく、所得証明がとれません。 トレーダーの方は、こういった場合、どうされているのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2537)
回答No.4

会社勤めをしていなければ公的証明をとっても貸し手側が安心すると 言う訳ではありません。 masuling21さんが仰るように取引口座の年間取引証明をダウンロードす るなり、証券会社から取り寄せて年間の利益額を証明した方が早いです。 しかし、毎月きちんと支払いしてくれるかどうかが貸し手(売り手)側 の懸念する材料ですので、保証金を積み増しするか、保証協会などの、 保証機関を利用するか、半年や年払いをするかなど、相手側が安心する 材料を提示することの方が契約はスムーズだと思いますよ。 因みに私が借りたときは、敷金1ヶ月の条件を6ヶ月に積み増しして、 更に6ヶ月分を先払いしました。 一応、2年後の契約更新時までに1度も支払いが遅れなければ、敷金を 5ヶ月返金する条件にして貰いましたけどね。

mz-club
質問者

お礼

敷金を積み増しして、家賃を先払いですか。 そういう方法もあるんですね。 まあ、確かに、生活できるだけの利益があっても、信用ならんと言われればもうどうしようもない話しですものね。。 保証金の積み増しと家賃の先払いっていうのでいけたらいいかな。。 よい方法を教えていただきありがとうございました。 大変参考になりました。

その他の回答 (3)

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.3

専業ではありませんが、参考まで。 要は、部屋や家を借りることができれば良いわけで、年間取引報告書でどれだけ利益がでているかわかります。また、銀行の預金残高証明書あたりでも、貸す側が納得できれば、つまり、家賃をきちんと払うという見込みが立てば良いわけです。何なら半年分先払いと言ってみたらどうですか。事情を話せばわかるのではないでしょうか。 今は、借り手有利の時期ですから、公的証明より、きちんと支払う誠意を見せれば良いと思います。簡単に言えば、金にモノを言わせるわけです。 確定申告すれば証明は取れますが、国保の保険料が確実に上がるデメリットがあります。

mz-club
質問者

お礼

預金残高証明書でもよかったりするんでしょうか。 そういうのは、オーナーさんによりけりなのかな。。 家賃払うのに困ることはないのですが、無職っていうので引っかかるもので。。皆さんどうされているのかなと思いまして。 そうなんですよね。。家賃半年一年先払いって言ってみてもいいのかもしれないですね。 保険の保険料が上がるのですか。。少し前まで、会社員をしていたので、まだ任意継続に入っているところですが、貴重なご意見ありがとうございます。 非常に参考になりました。ありがとうございました。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7597)
回答No.2

確定申告をしないと貴方の所得総額を国や自治体は把握していません。 その口座以外の所得が不明だからです。 源泉有りの特定口座で取引していれば 口座の分の納税は完結しますが それ以外の所得がないということは何も証明されていません。 所得がそれしかないのか未申告なのかの区別がつきません。 専業なら確定申告すれば口座間の損益の通算や損失の繰越が可能なので 各種控除以外にもメリットがあるではないですか。

mz-club
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 専業の方は、やはり皆さん確定申告していらっしゃるのでしょうか。 確定申告のメリットもあるのですが、源泉有りなら面倒がなくていいなと思っていたので。 ただ、こういった場合は、どうされているのかなと思い質問させていただいたのです。 取引明細とかでも証明になるのかなとか、それ以外にも何かあるのかなど、そういった経験などを聞かせていただければと思ったのですが、皆さん確定申告されているのであれば、こういった場合はわからないですよね。 何度もお手数おかけしました。 貴重なご意見ありがとうございました。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7597)
回答No.1

>源泉有りの特定口座で取引している為、確定申告の必要がなく、 確定申告が必要ないわけではありません。 所得税の確定申告に関しては課税所得がなければ免除されていますが 住民税の所得申告はそのような免除制度がないので 課税所得がなくても住民税の申告はしなければなりません。 所得税の確定申告をすれば自治体に通知されるようになっているので 別個に住民税の所得申告はする必要がありません。 住民税の所得申告もしていなければ貴方は所得の明らかでない人に なりますので証明はされません。 貴方は源泉徴収されているので 今から確定申告をして 所得を明らかにして申告所得の証明をしてもらえばいいのではないでしょうか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 申告書の作成は簡単です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm https://www.keisan.nta.go.jp/h20/ta_top.htm

mz-club
質問者

補足

詳しい回答ありがとうございます。 一つ疑問なのですが、今現在、特定口座の源泉徴収有りで取引していますが、所得税7%、地方税3%が徴収されているようです。 地方税というのは住民税のことだと思うのですが、違うのでしょうか。。 徴収されていても改めて、住民税の申告をしなければならないのでしょうか。

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