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アルバイト19万円。申告いりますか、いらないのでしょうか
某企業に勤めてて、昨年は約600万円の収入がありました。年末調整を受けていて源泉徴収票ももらってます。 昨年7月に依頼されてアルバイトをしました。源泉徴収票を貰い、それには、支払い金額19万円源泉徴収税額5,700円が記載されてます。 アルバイト先の経理担当が「20万円以下だから確定申告しなくてもいい」と教えてくれましたが、先日会計事務所勤務経験者という人から「20万円以下で確定申告しなくてもいい制度には、あなたはあたらないから、申告した方がいい」といわれました。 こちらのサイトで検索すると「2箇所給与だから確定申告義務がある」「20万円以下だから、しなくていい」「2,000万円以下だから、しなくていい」「義務はないが、してもいい(正直、意味不明)」など色々な回答が出てて、国税庁のホームページが紹介されてたり、所得税法の121条を読めと書いてあったりします。 本当のところを知りたいので「これです」というお答えを教えてください。 なお「税務署に聞け」「このURLを読め」はご勘弁ください。アルバイト可の企業なので、副職がばれるばれないの話もご容赦ください。
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- ma-fuji
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No.3です。 すでに正しい回答は出ていますが、貴方の場合所得税の確定申告の必要はありません。 アルバイトが「主たる給与でなく従たる給与」でないというなら何なんでしょう。 国税庁が作成した「所得税の確定申告も手引き」では、これが「年末調整されなかった給与」という表現になっています。 >実は「なぜ」かを知りたいので、大変お手数をかけますが、時間のあるときに「なぜ」を教えていただけるとありがたく存じます。 なぜ20万円以下なら必要ないといえば、前にも書きましたが所得税には源泉徴収の制度があり、主たる給与でない場合は源泉徴収票も「乙欄」が適用され、主たる給与の場合の「甲欄」と違い、少ない金額(たとえ1000円でも確実に源泉徴収されます。 このため、簡単に言えば、20万円以下の少額ならそのくらいなら源泉徴収もされているし事務手続きの煩雑さなども考慮し申告は必要ないだろう、ということです。 ただし、くどいようですが住民税は源泉徴収の制度がありませんのでこの限りではありません。
- hinode11
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#6です。 国税庁の解釈で問題は解決します。その解釈は合法的なものです。ですから私の見解を書く余地はありません。 >私の場合のアルバイト収入は従たる給与ではないので・・ ??? 国税庁>>2ヶ所以上から給与をもらっている人の源泉徴収 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm このページに、国税庁の解釈が書いてあります。 ・主たる給与とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与をいいます。 ・従たる給与とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない人や「従たる給与についての扶養控除等申告書」(注)を提出している人に支払う給与をいいます。 この国税庁の解釈に従えば、質問者の7月のアルバイト収入は従たる給与になります。 ※質問者がアルバイト先に「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出したかしないかに関係なく、従たる給与になります。 ですから国税庁の解釈では、質問者は「2か所以上から給与をもらう人で、主たる給与以外の給与が20万円以下」に該当し、税務署への確定申告は不要なのです。
お礼
従たる給与の意味がわかりました。 なぜ20万円以下なら確定申告不要だと言われるのか理屈がわかりました。 hinode11様は、プロフィールを見るとご自分で勉強されての知識なのですね。すばらしいと思います。公認会計士や税理士の資格を隠しているだけでお持ちなのでしょう(そうでなかったら専門家などと言いませんものね)。 このサイトでは専門家でもないのに専門家という自称「自信あり」が多いようで困ります。 私などは専門家というなら少なくても税理士先生が回答してくれると思ってますので。 先生ありがとうございました。 元会計事務所職員をぎゃふんと言わせてやります。
- hinode11
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#2です。 >「2ヶ所から給与をうけている」わけでなく、「2ヶ所から給与を受けていた」なので・・ と、国語の時制にこだわると頭の中がゴチャゴチャになるはずです。法律の条文は論理が生命ですから時制は重視されますが、国税庁の文章を書いた官僚は、論理も時制も法律ほど重視しておりません。それが「2箇所給与だから確定申告義務がある」「20万円以下だから、しなくていい」「2,000万円以下だから、しなくていい」「義務はないが、してもいい(正直、意味不明)」などと回答がゴチャゴチャに出る原因の一つなのです。(これについては、機会があれば私の見解を詳しく書きたいと思ってます。) >2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 (所得税が納付となる)確定申告の要不要は、翌年の1月にならないと判定できません。ゆえに国税庁の官僚は、現在時制ではなく過去時制で「1か所のみから給与の支払を受けた人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超えた人」と書くべきでした。 >3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 同じく国税庁の官僚は、現在時制ではなく過去時制で「2か所以上から給与の支払を受けた人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超えた人」と書くべきでした。 >言いがかり的な解釈かもしれませんが、私は2ヶ所から給与をうけているわけでなく、2ヶ所から給与を受けていた(7月のみ)なので、該当しないと言われたとしたら、それも正しいと感じてしまいます。 国税庁の解釈では、「主たる給与と主たる給与以外の給与の二つの給与があったのです。つまり質問者は2箇所から給与を受取った」のです。問答無用の言い方になって恐縮ですが、国税庁は偉いのです。 国税庁は偉いけれども、もし国税庁の官僚が法律に反する内容の文章を書いたりしたら、われわれ国民はそれに従う必要はありませんが。
お礼
ありがとうございます。 他回答様のご回答に「二か所給与とは、主たる給与と従たる給与をいう」とあり、条文を見ると果たしてそのものなのを確認しました。 私の場合のアルバイト収入は従たる給与ではないので、hinode11さまの意見と食い違い、確定申告を要するという見解になるのでしょうか。 私のアルバイト分が従たる給与になるという解釈でいいのでしょうか。 先ほどネットで確認しましたら「従たる給与の扶養控除申告書」というものを提出しないとならないようですが、私はこの申告書を提出してません。というよりも、主たる給与が扶養控除額以上にあるので、従たる給与の、、、を提出しようがないという理解をしました。 この素人解釈に専門家の意見をお願いします。 また、機会があればというご見解をせっかくの機会ですので、お願いできますでしょうか。
- tomorowyes
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Aからの給与以外の収入があった場合には、特例として確定申告不要となってます ↓ 以下のように読み直してください。 Aからの給与以外の収入があった場合には、ご質問者の場合には以下の場合以外、特例として確定申告不要となってます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「アルバイト収入だから乙欄で3%」と説明を受けてましたが、源泉徴収の月額表を自分なりに見たら、19万だと17,100円が正しいのではないのか?と思いました(違うかもしれません)。これは相手の間違いなのでしょうか。
- tomorowyes
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会計事務所勤務経験者様の言われることが正解です。 というだけですとご質問者様は「どうして」と言われるようですので、以下に説明します。 一箇所(Aとしておきます)から給与を受けて年末調整を受けてる方は、確定申告しなくてもいいのです。そして、Aからの給与以外の収入があった場合には、特例として確定申告不要となってます(不要というのは、してもいいよということです)。 羅列します。 1 給与等を1か所から受けている人で、給与所得及び退職所得以外の各種所得(例えば、地代、家賃、原稿料など)の金額の合計額が20万円を超える人(所法121(1)一)。 2 給与等を2か所以上から受けている人で従たる給与等の収入金額と、給与所得及び退職所得以外の所得(例えば、地代、家賃、原稿料など)との合計額が20万円を超える人(所法121(1)二)。 1、2いずれにもご質問者様は該当してません。 2については国税庁ホームページで「2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人」という表現をしてるので間違えて解釈されやすいのですが、主たる給与以外の給与とは「従たる給与」を指してます(所得税法121条を読むとそのまま書いてあります)。 ご質問者のアルバイト収入は従たる給与ではないと思われますので、上記の2には該当しません。 源泉徴収票から徴収されてる金額は乙欄適用により3%徴収されてます。 ご質問者様の収入ですと、このアルバイト収入にかかる税額は10%と思われますので、確定申告により7%分の税額が加算される計算に単純になります。 納付すべき税額が出るので、確定申告義務があると結論付けられるのです。
- ma-fuji
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確定申告の必要ありません。 給与を2か所から受けていて、主たる給与以外(バイトの給与)の収入が20万円今なら所得税の申告は必要ありません。 ただし、これは「所得税」のことであって「住民税」はこの限りではありません。 所得税は源泉徴収の制度があるなどの理由により、このような措置がありますが、住民税にはないためです。 また、貴方が住民税の申告しなくても、バイト先から「給与支払報告書」が役所に出されていれば、役所は本業分と合算して住民税を計算し課税します。 会社はこの「給与支払報告書」は提出する義務がありますが、30万円以下の場合や継続性のない場合は提出しなくてもいいことになっています。 会社によってはたとえ1万円でも出すところもあります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 他回答様の回答もいただいており、申告不要というのが「これが正解」という感じになりましたが、申し訳ありませんが、実は「なぜ」かを知りたいので、大変お手数をかけますが、時間のあるときに「なぜ」を教えていただけるとありがたく存じます。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
>本当のところを知りたいので「これです」というお答えを教えてください。 >検索すると「2箇所給与だから確定申告義務がある」「20万円以下だから・・など色々な回答が出てて、国税庁のホームページが紹介されてたり、所得税法の121条を読めと書いてあったりします。 >「税務署に聞け」「このURLを読め」はご勘弁ください。アルバイト可の企業なので、副職がばれるばれないの話もご容赦ください。 ここまで予防線を張られると回答する元気が萎えますが、何かのお役に立てればと思い・・ 本当のところ国税庁の立場は、「2か所以上から給与をもらう人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は確定申告が必要」というものです。↓ 国税庁HP>>サラリーマンで確定申告が必要な人 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ということは、給与所得及び退職所得以外の所得の金額がゼロの場合は、「2か所以上から給与をもらう人で、主たる給与以外の給与が20万円を超える人は確定申告が必要」となります。(※「主たる給与」とは「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した勤務先から受取る給与」であるというのが国税庁の定義です。) 言い換えれば、「2か所以上から給与をもらう人で、主たる給与以外の給与が20万円以下ならば税務署への確定申告は不要」なわけです。 質問では、主たる給与以外の給与が19万円ですからこの条件に該当するので、税務署への確定申告は不要なのです。 ※以上、所得税の確定申告に限定して回答しました。(住民税については、ややこしくなるので回答をしませんでした。)
お礼
回答ありがとうございます。 紹介いただいた国税庁ホームページは、過去回答でも紹介があり、読ませていただいてますが、読めば読むほどわからない点があります。 それは、ホームページ上で申告しなくてはいけない人として 2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 上記の二つがありますが、この二つの違いが良くわかりません。 私は一か所からの給与を受けてて、それ以外に受けた給与があるので2ではなく3だということですね。そう考えるとなるほど20万円以下だから確定申告しなくてもいいのだとわかります。 でも、言いがかり的な解釈かもしれませんが、私は2ヶ所から給与をうけているわけでなく、2ヶ所から給与を受けていた(7月のみ)なので、該当しないと言われたとしたら、それも正しいと感じてしまいます。 そうすると3ではなく2に該当してしまい、19万円は給与なので該当しないから適用されないので、申告がいるという解釈ができそうな気がします(頭がこんぐらがってきました)。 専門家ということなので、申し訳ありませんが、わかりやすく教えていただけるとありがたいです。
- zorro
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「20万円以下だから確定申告しなくてもいい」
お礼
私の聞き方が悪かったようです。 なぜ?とは、条文を知りたかったのですが。 ありがとうございました。