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夫婦でそれぞれ取引し 株の損益が妻がプラスで夫がマイナスだった場合の確定申告について

今年から夫婦でそれぞれ株を始めました。 どちらも年間プラスなら良いのですが、妻がプラス収支で夫がマイナス収支だった場合はやはり妻は10%の税金を払わないといけないのでしょうか? 夫の損害分を足して申告はできないものでしょうか? あと利益が何万円以下なら税金免除的なものってあるのでしょうか?詳しい方宜しくお願いいたします。

noname#107817
noname#107817

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  • otoha009
  • ベストアンサー率51% (15/29)
回答No.1

確定申告は夫婦別々です。 まず確定申告は、特定口座、源泉徴収共に有りにしていない場合で、利益が出た場合必要です。 特定口座、源泉徴収共に有りの場合、税金(10%)は自動的に引かれていますので、基本的に確定申告は不要ですが、譲渡益が年間500万円以上あった場合や、配当金を年間100万円以上受け取った場合は、確定申告が必要です。(譲渡益500万円以上、配当金100万円以上はその超えた分のお金の税金が20%になるため、自動的に10%引かれた残りの10%を支払わなければならない。) あくまで税金10%は特例措置なのです。 利益が何万円以下なら税金免除的なものってのはないです。 もし法律変わっていたり、記憶違いのところあったらごめんなさい。

noname#107817
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます やはり夫婦は別々に支払わなければならないのですね

その他の回答 (1)

回答No.2

特定口座でどちらも取引されているなら夫婦それぞれで損益を計算します。税金は証券会社が代行納付してしまいます。損益通算は出来ません。 面倒なケースとしては、奥様の利益が多すぎた場合で、収入がなく、確定申告する場合、配偶者控除が受けられなくなる場合がありますので注意が必要です。 質問された方の収入形態がわからないもので・・・

noname#107817
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます 配偶者控除の問題もあるのですね。気をつけます

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