• 締切済み

健康保険証を作るとき…

1年半ほど前に会社を辞め、社保も切れその後保険証を作っていませんでした。最近まで加入義務(?)があることをしらなかったので、病院行くときに作ればいいやと考えてしまっていました。少し調べていると、 http://okwave.jp/qa4858258.html に書かれているように「何も言わず、会社を退職したので、普通に国民健康保険の加入手続きをすれば、遡って払う必要はありません」 「結局医者にかかっていなければさかのぼって云々ということを考える必要はないと思います。」 とありますが…役場の人に以前勤めていた会社に健康保険喪失証明書を書いてもらうように言われました。どうしても健康保険喪失証明書を書いてもらわないと作れないのでしょうか? それとも、上のurlにあるように遡って払う必要なく作ってもらうこともできるのでしょうか。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 >「何も言わず、会社を退職したので、普通に国民健康保険の加入手続きをすれば、遡って払う必要はありません」 それは一旦会社の健康保険に加入した場合に、それ以前の国民健康保険の未納分については役所で追跡されにくいということです。 質問者の方の場合は以前の未納分ではなく現在の未納分ですよね。 >「結局医者にかかっていなければさかのぼって云々ということを考える必要はないと思います。」 それはその質問の中で質問されている方が回答の矛盾について追加質問しているのに、回答者はそれに答えなかったということで自ら間違いを認めたといえるのではないですか。 >どうしても健康保険喪失証明書を書いてもらわないと作れないのでしょうか? そうです、いつ会社の健康保険から脱退したのかを証明する書類が必要です。 その翌日から国民健康保険に加入となるからです、ただし上記のように退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 もし手続きをした日から保険料を払えばいいのなら、誰も初めから国民健康保険に入ろうとはしなくなります。 丈夫で病気にもならず怪我もしなければ保険料を払わずに済んでしまいますし、もし病気やけがになって治療費がかさんだらその時点で国民健康保険に加入して7割の給付(自己負担は3割だから)を受けて、病気やけがが治ったら脱退すれば一番得なわけです。 でもみんながそんなことしたら、国民健康保険というシステム自体が崩れてしまいます。 国民健康保険の手続きをするときは、前職での健康保険の資格喪失日を確認できるものが必要なのでその日付を偽ることは出来ません。 また時効は2年~5年です(自治体によって異なる)、時効を過ぎた分は請求されませんが。 >それとも、上のurlにあるように遡って払う必要なく作ってもらうこともできるのでしょうか。 それは前述のように回答自体が間違いです。

v--v
質問者

お礼

よくわかりました。 ありがとうございます。

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  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

参考になさっている質問は、再び健康保険の被保険者になった場合であり、『市役所が調べなければ、発覚しないですよ。』という手続き上の空白を衝いたものです。 さて、ご質問文を読むと、既にご理解なされておりますが「国民健康保険の強制加入被保険者」に該当致します。 > 会社に健康保険喪失証明書を書いてもらうように言われました この書類は必要です。 何故必要なのか? 1 何時から強制適用なのか(本当に健康保険から抜けたのか)?を市役所はこの書類で把握いたします。 2 仮に、1ヶ月前に実際は退職しているのに『昨日、会社を辞めました~。手続きお願いします』との申し出を信じたら、真面目にやっている人が損をしますし、誰かさん達の実務経験に基づく脱法行為が横行してしまいます。 ですので、ここ3年ほど前からだったか、この書類を要求する様になりました。 > 上のurlにあるように遡って払う必要なく作ってもらうこともできるのでしょうか。 原則は追徴。 実務はケースバイケース。 収入が前年に比べて極端に減った人に減免措置をしている自治体もあ理ますので、インターネットで、お住まいの市役所HPに減免措置が書かれているか調べるのも自衛手段の1つですよ。

v--v
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。

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