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紛失による土地建物の権利証を新たに作成することについて

先日、土地建物の権利証が無くなったことに 気付きました。細かい事情は割愛しますが、 財産の保全のため、権利証を新たに作成しようと 考えております。 この土地建物の権利は、私と、私の弟の2人の共同名義になっていますが、 この場合、二人の実印、印鑑証明を用意してしかも、二人が手続きに 行かなければならないのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#89711
noname#89711
回答No.7

既に皆さんの回答通りです >財産の保全のため、権利証を新たに作成しようと 考えております。 財産を守る手法を既に教えてある筈ですが・・・・・・ http://okwave.jp/qa5022230.html

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.6

すでに回答のあるように権利証の再発行はできません。 もし権利証が第三者の手にあったとしても、権利証だけでは不動産を売ったり担保に入れたりする事はできません。所有者の実印、印鑑証明書が必要です。どうしても心配ならば、実印、印鑑証明書の保管に注意してください。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.5

>財産の保全のため、権利証を新たに作成しようと考えております。 権利証は、再発行できません。 また、複数の者の証言・保証による「この不動産は、確かに○○の所有である」という意味の「保証書」という制度も無くなりました。 ですから、既に所有している不動産の処分(売買・贈与・担保)するまでは、何にも出来ません。 不動産を処分するまでは、権利証はあっても無くても同じです。 権利証自体は「不動産の所有権を法的に証明する」ものでは、ありません。 あくまで「所有権を持っていると推測する」ものです。 権利証を持っているからといって,その土地建物が自分のものになる訳ではありません。 余談ですが・・・。 平成16年度から、制度改革で「権利証制度が無くなり」ました。 が、平成16年までに発行した権利証は今でも有効です。

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.4

登記識別情報は「新たに」登記名義を所得しないと もらえません。ですから。現在の土地に関してはもらえないです。 その土地を売るなどするなら、事前通知手続きや司法書士などによる 本人確認などでします。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

#1 保証書制度も廃止されました。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

権利証は再発行されません。 登記識別証に移行したので新規発行もありません。 権利証はなくても基本的には問題ありません。

回答No.1

残念ながら権利証は再発行はできないんですよ。 だから権利証がない場合はないままずっといくしかないのです。 そして今の権利者から次の権利者に権利が移るとき(売買や相続など) 司法書士などが保証書をつけて登記すれば新しい権利関係を示す書類が できるという寸法です。

参考URL:
http://houmukyoku.moj.go.jp/fukui/table/QandA/all/kennrisyou.html

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