• ベストアンサー

民法492条

債務者は履行の提供をすれば、その提供の時から債務不履行責任を 免れる事ができる。 とあります。 例えば、借りたお金をいつまでも返さないでいて、訴訟を起こされ焦って遅延金も含め返したとします。 この場合、訴訟を起こした人は、訴訟を却下するしかないのですか? もしそうなら、返金する事で合意していた小室哲哉は遅延金も含めて 返金をした訳だから、不起訴になると言う事なんでしょうか? 返せばいいってもんじゃないと思うので、私の解釈は間違っていると 思うのですが、詳しい方ご回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

民事の話の債務不履行責任を免れる事ができる。 ってこと 民事と刑事事件とは違います 小室の話は民事事件では無く刑事事件の話です。 http://www.hou-nattoku.com/mame/mame1.php

shimasuta
質問者

お礼

なるほど。 刑法と民法の2つがある事を失念してました。 刑事責任を問うのが刑法で、 損害賠償などが民法と言う事ですね。 お二人様ありがとうございました。 まとめてお礼に代えさせて頂きます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • yatoaa
  • ベストアンサー率30% (110/362)
回答No.2

もしそうなら、返金する事で合意していた小室哲哉は遅延金も含めて 返金をした訳だから、不起訴になると言う事なんでしょうか? -------------------------------------------------------------- 小室哲哉は「詐欺罪」で逮捕・起訴されたので 民法ではなくて 刑法により逮捕・起訴されました 刑法においては賠償責任は無いので、小室さんが有罪になっても 被害者へは賠償しなくてもいっこうにかまいません 賠償を受けたければ民法で別途に訴訟するということになります 賠償がすでに完了していたとすれば、民法による訴訟はできません

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 民法641条に関する事案で上告したい、また別訴で不当訴訟を取りたい。

    請負で仕事をやっている自営業者です。本人訴訟を3年やってきました。 <顛末> 請け負った仕事の履行期間中に、注文主からキャンセルを申し渡されました。 その申し出が前払金を無条件で全額返金しろとの不当なものだったので当方は断りました。すると注文主は、契約解除による損害を賠償したくないので債務不履行で訴えてきました。 第一審(地裁)の途中で、当方が債務不履行などなかったことを立証していくと、原告は債務不履行を第一義としつつ民法641条による解約を主張しました。 第一審判決は債務不履行はなかったとし、契約解除は民641によって行なわれたとしたものの、民641による契約解除の際の当方の損害の査定が不満だったので当方が控訴しました。 第二審(高裁)で相手は附帯控訴としてまた債務不履行を主張しました。 第ニ審判決は債務不履行はなかったとしたものの、民641による契約解除の際の当方の損害の査定はまたしても不満なものでした。 <主質問> 1.契約解除までに当方が外注し代金を支払い済みの領収書を裁判で、損害の証拠として提出し賠償を求めたのですが、そのひとつが、外注先がうちから「のれん分け」した業者で屋号が似通っていたことで、信憑性が弱くにわかに証拠として採用できない、と判決されました。 こんな事がまかり通るのでしょうか?言いなりで偽の領収書を切った可能性が考えられようとも、実社会では、のれん分けした業者に仕事を回してやることは当たり前に行なわれています。その領収書が通らないなどおかしいです。 この点で、掛かる労力や費用は割りに合わないものの尊厳を掛けて上告したいと思っていますが、判例をご存知のかた是非お教えください。上告は可能でしょうか? 2.相手は、当方の債務不履行を主張するにあたって、理由のひとつに「材料が長期間調達できておらず今後調達できる見込みもない」としていました。 この材料というのは例えば建築において特殊な銘木を一部に使用するような話でした。注文主が入手困難を承知でこだわり続けたため入手が出来なかったのは本当です。 しかし、キャンセルの2週間前に注文主は自分で見つけてきた材料を「これを使ってくれ」と持ち込んできたのです。ところが瑕疵があったため当方がそれを指摘すると、売主に見せて交渉すると一旦持ち帰りました。その2週間後に「あれは返品したのでもう無い。この機会に仕事をキャンセルする」と言ってきたのです。ところが裁判の過程で、この材料を注文主がその後も所有している事が分かりました。 この事を信義則違反とし、債務不履行が認められなかった既判力と併せて、別訴で不当訴訟による賠償請求ができないものでしょうか? 以上、宜しくお願い致します。素人勉強のため用語が間違っておりましたらご指摘ください。 (1.の補足質問) 第二審判決は、本件請負作業の内容が大変に特殊なものであった事から裁判所は査定が出来なかったようで「契約解除によって生じた損害は前払金の25%が妥当と思われる」と丸投げに近い、いい加減な判定をされてしまいました。また見積書の項目にきちんと書いてある作業を、用語が分からず別の作業と勘違いして「本来契約になかった」と判定し、損害額に入れませんでした。 強い不満がありますが最高裁は事実審をしないと聞いています。この不当部分は上告理由にならないと解釈していますが、合っていますか。 また、のれん分けした業者の領収書をにわかに採用しなかった上で損害額をそれの一部を含むかのように「前払金の25%が妥当」とされている点で、上告却下されないかと心配です。 (2.の補足質問) 本来この主張は第一審で反訴として行なうべきであったと解釈しています。私の勉強が進行に追いつかず、バックアップを頼んでいた弁護士が教えてくれなかったため、控訴審で気づいた時には手遅れでした。(相手が反訴に同意するはずない為) 2.は第一審なら反訴で勝てていたと思われますか?

  • 民法について質問です。

    どれが誤っていますか?? ① Aを売主、Bを買主とする売買契約において双方の弁済期が到来した場合、Aから目的物の提供がなければBは代金の支払を拒絶することができ、その間Bが履行遅滞に陥ることはない。 ② 債務の履行を強制的に実現する方法には、直接強制のほか、代替執行と間接強制がある。 ③ AがBに対して貸金債権を有していたところ、Bが履行遅滞に陥った場合であっても、Bは不可抗力を理由として遅延損害金の賠償を免れることができる。 ④ 契約上の債務が履行不能となっていなくても、債務者がその履行を明確に拒絶する場合、債権者は履行の催告をせずに契約を解除することができる。 ⑤ 債務不履行を理由として契約を解除する場合において、債権者はあわせて損害賠償を請求することができる

  • 民法 不法行為についての質問です。

    いつもこちらではお世話になっています!! 宅建の勉強中のものです。 過去問でわからないところがあったので質問します。 問題文です。 Aが、その過失によってB所有の建物をとりこわし、Bに対して不法行為による損害賠償債務を負担した場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例によれば、正しいものはどれか。 選択肢のうちの1つです。 Aの損害賠償債務は、BからAへ履行があったときから履行遅滞となり、Bは、そのとき以後の遅延損害金を請求することができる。 ここなんですが 文章をよみとけていません。 BがAに対して損害賠償責任を求めた。 そのときから、損害賠償責任債務?が履行遅滞となり、Bは遅延損害金も請求可能なのか? 問題文をまずものが読み取りしないといけませんが、この考えかたであってますか? 解説をお願いします!

  • 民法の債務不履行の問題です。

    宅建の資格をとるために、民法の勉強をしています。 わからないところがあるので、教えてください! 問題文です。 債務不履行に基づく損害賠償請求権に関する次の記述のうち民法の規定及び判例によれば誤っているものはどれか。 選択肢の1つです。 A が B と契約を締結する前に 信義則上の説明義務に違反して 契約締結の判断に重要な影響を与える情報を B に提供しなかった場合 、B が契約を締結したことにより 被った損害につき、 A は 不法行為による賠償責任を負うことはあっても 債務不履行による賠償責任を負うことはない。 回答には、 契約締結上の過失責任は契約が不成立の場合はされる責任であり本肢の場合は B が契約を締結しているから、 契約締結上の過失責任ではない。 とかかれていますが、よく意味がわかりません。 また、 回答のつづきに、 債務不履行と言うからには契約締結の判断に重要な影響を与える情報を B に提供することが債務の内容でなければならないがそうではない。 とあります。 信義則上の説明義務に違反していることは 債務不履行にならないのでしょうか ? 債務不履行の内容のパターンが色々あってまだよくわかっていません。 その取引ごとに、債務不履行というのは 状況判断で考えるしかないのでしょうか?! 問題文が難しくて、何がわかっていないのかがわからない状況です。。 ヨロシクお願いします‼️

  • 小室哲哉さんが起訴されましたが・・・

    ええっと、世間を騒がせているTKこと小室哲哉さんですが、 先ほど、起訴されたそうです。 あたまの悪い私にはいまいちよくわかりません。 今まで、刑務所ではなく拘置所にいた事はわかるのですが、 これから小室さんはどうなるんでしょうか? 起訴ってなんですか? とりあえず、出てこれるんでしょうか? 保釈金が払えたらとりあえず、釈放ですよね? 払えなければ、刑務所ですか? わかりやすく教えてください。

  • 民法に関する勉強をしております。

    民法に関する勉強をしております。 問題集を説いていまして、分からないところがありますのでお聞きしたいです。 「契約について、最も適切だと考えられるものはどれか」で ア、イ、ウ、エと選択肢があり、エ「契約上の支払義務について同時履行の抗弁権を行使しても、 その後相手方から履行の提供を受けた時は、履行期からの遅延損害金の支払義務を免れる事ができない」とあり、 答えは「不適切」でした。 (正解はイですが、ア、イ、ウの文章は省略させていただきます。エに関してのみお聞きしたいです)。 分かりやすく問題を具体例で言い換えると、こちらがどこか店にいって物を買うため、お金を支払った。 相手は何かしらの理由で物は渡さなかった。 お金を払った時がこの問題でいう「履行期」。 こちらがお金を払ったのにすぐに相手は物を渡さなかったのだから相手は遅延損害金を払わなければいけない。 まずこの解釈であっていますでしょうか? またなぜこちらが「不適切」であるか初心者でも分かるように「具体例」などあげて解説いただけますでしょうか?

  • 民法 受領遅滞の法的性質について

    (1)いろんな参考書を読んでも 債務不履行責任説と法定責任説のちがいがイマイチよくわかりません。 (2)また参考書に 「法定責任説によれば、受領遅滞の効果がほとんど弁済提供の効果と同一に帰することになる」 とあるのですが意味がぜんぜんわかりません。 受領遅滞の効果とは 弁済提供の効果とは いったいどういうことなのか (1)(2)どなたか説明していただけると助かります。 よろしくお願いいたします。

  • 債務不履行前に責任が追及できるかどうかに関して‥

    ‥債務不履行になる事が、事前にある程度確実となっているなら、債務不履行になる前に責任って追求できないのでしょうか ?と聞いたら‥ <将来請求が認められる場合はなくはありません(民事訴訟法135条)> って弁護士ドットコムの弁護士に言われたのですが‥ 民事訴訟法135条ってどんな条文なんでしょうか? というか本当に債務不履行になる事がほぼ確実というだけで、債務不履行に実際になる前に責任追及できるんですか?契約の解除とか賠償請求とか‥

  • 民法について分からないことはあります

    問題文1は、 Bは商店Aから量販品の服を購入し、所定の期日にBがAに赴いて引渡しを受けることとしていた。Aは、当該服を準備して梱包の上倉庫に保管し、所定の期日前にBに対して引渡しの準備ができた旨の通知したが、Aは、引渡期日前にAの責めに帰すべからざる事由によって当該服を紛失した。BはAに対して損害賠償を請求できるか? 1の答えは、 Aの引渡債務は取立債務であり、Aは弁済の準備をした上でBに通知しているので、口頭の提供が認められる。よって、Aは債務不履行に陥っていないので、BはAに対して損害賠償を請求することはできない。 問題文2は、 Bは家具店Aから量販店のテーブルを購入し、所定の期日に配達してもらうこととしていたが、Aは、配達中に、Aの責めに帰すべからず事由によって当該テーブルを紛失してしまった。 2の答えは、 債務不履行が認められるには、債務者に帰責性があることが必要であるが、目的物の滅失についてAに帰責性はないので、Aは損害賠償責任を負わない。 分からないのは、 問題文1も債務者に帰責性がないのだから、取立債務であることや、口頭の提供があることなどを書かなくても、「債務不履行が認められるには、債務者に帰責性があることが必要であるが、目的物の滅失についてAに帰責性はないので、Aは損害賠償責任を負わない。」のような解答ではいいのではないか? ということです。馬鹿なので詳しく教えて下さい。

  • 債務不履行について

    お世話になります。 「債務不履行」の適用についてご教授下さい。 ある建築会社と契約をしましたが、解約を申し入れ、 最終的に、「経費の実費のみを精算」とし、残りの契約金は返金するということで、 契約解除の合意をしました。 ところが、精算には全く応じず、わずかなお金を返金するとの連絡があったきり、 督促をしても無しのつぶてです。 連絡がないまま、もうすでに2年以上が経過しています。 訴訟を起こそうと考えておりますが、 法的根拠を「債務不履行」として訴えることは可能でしょうか? 精算したくないが為に、2年以上もこちらの督促を無視している不誠実な会社ですので、 今更経費精算ということではなく、債務不履行として、全額返金を求めたいと考えています。 訴えなければ、時効まで全く連絡に応じないでしょう。 今でもちゃんと営業している会社ですので、訴訟遂行に関しては問題ありません。 有料の弁護士相談にも行ったのですが、 状況説明と別の質問だけで時間が過ぎてしまいました。(泣) 相談料が高かった為、再度の有料相談は無理で、 「債務不履行」の適用に関し、少しでもご教授頂けないかと、 こちらへ相談させて頂く次第です。 大変困っています。どうぞ宜しくお願い致します。