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民法641条に関する事案で上告したい、また別訴で不当訴訟を取りたい。
請負で仕事をやっている自営業者です。本人訴訟を3年やってきました。 <顛末> 請け負った仕事の履行期間中に、注文主からキャンセルを申し渡されました。 その申し出が前払金を無条件で全額返金しろとの不当なものだったので当方は断りました。すると注文主は、契約解除による損害を賠償したくないので債務不履行で訴えてきました。 第一審(地裁)の途中で、当方が債務不履行などなかったことを立証していくと、原告は債務不履行を第一義としつつ民法641条による解約を主張しました。 第一審判決は債務不履行はなかったとし、契約解除は民641によって行なわれたとしたものの、民641による契約解除の際の当方の損害の査定が不満だったので当方が控訴しました。 第二審(高裁)で相手は附帯控訴としてまた債務不履行を主張しました。 第ニ審判決は債務不履行はなかったとしたものの、民641による契約解除の際の当方の損害の査定はまたしても不満なものでした。 <主質問> 1.契約解除までに当方が外注し代金を支払い済みの領収書を裁判で、損害の証拠として提出し賠償を求めたのですが、そのひとつが、外注先がうちから「のれん分け」した業者で屋号が似通っていたことで、信憑性が弱くにわかに証拠として採用できない、と判決されました。 こんな事がまかり通るのでしょうか?言いなりで偽の領収書を切った可能性が考えられようとも、実社会では、のれん分けした業者に仕事を回してやることは当たり前に行なわれています。その領収書が通らないなどおかしいです。 この点で、掛かる労力や費用は割りに合わないものの尊厳を掛けて上告したいと思っていますが、判例をご存知のかた是非お教えください。上告は可能でしょうか? 2.相手は、当方の債務不履行を主張するにあたって、理由のひとつに「材料が長期間調達できておらず今後調達できる見込みもない」としていました。 この材料というのは例えば建築において特殊な銘木を一部に使用するような話でした。注文主が入手困難を承知でこだわり続けたため入手が出来なかったのは本当です。 しかし、キャンセルの2週間前に注文主は自分で見つけてきた材料を「これを使ってくれ」と持ち込んできたのです。ところが瑕疵があったため当方がそれを指摘すると、売主に見せて交渉すると一旦持ち帰りました。その2週間後に「あれは返品したのでもう無い。この機会に仕事をキャンセルする」と言ってきたのです。ところが裁判の過程で、この材料を注文主がその後も所有している事が分かりました。 この事を信義則違反とし、債務不履行が認められなかった既判力と併せて、別訴で不当訴訟による賠償請求ができないものでしょうか? 以上、宜しくお願い致します。素人勉強のため用語が間違っておりましたらご指摘ください。 (1.の補足質問) 第二審判決は、本件請負作業の内容が大変に特殊なものであった事から裁判所は査定が出来なかったようで「契約解除によって生じた損害は前払金の25%が妥当と思われる」と丸投げに近い、いい加減な判定をされてしまいました。また見積書の項目にきちんと書いてある作業を、用語が分からず別の作業と勘違いして「本来契約になかった」と判定し、損害額に入れませんでした。 強い不満がありますが最高裁は事実審をしないと聞いています。この不当部分は上告理由にならないと解釈していますが、合っていますか。 また、のれん分けした業者の領収書をにわかに採用しなかった上で損害額をそれの一部を含むかのように「前払金の25%が妥当」とされている点で、上告却下されないかと心配です。 (2.の補足質問) 本来この主張は第一審で反訴として行なうべきであったと解釈しています。私の勉強が進行に追いつかず、バックアップを頼んでいた弁護士が教えてくれなかったため、控訴審で気づいた時には手遅れでした。(相手が反訴に同意するはずない為) 2.は第一審なら反訴で勝てていたと思われますか?
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お礼
fix2008neo様 色々と本当にありがとうございました。 控訴期限の日を迎えるにあたって、ご回答いただいた最後の一文を何度も何度も読み返し、涙が止まりませんでした。 もしもfix2008neo様が法律家のかたでおられましたら、今後きちんと有償にて、色々と相談に乗っていただきたいのですが、お願い出来ませんでしょうか。 私はあまりgooの扱いに慣れておらず、直接連絡を取る方法が分からなかったので、不躾ですがここに書かせていただきます。
補足
fix2008neo様 本当にありがとうございます。 いただいた回答で、疑問疑念が晴れました。 やはり元々不利な戦いだったのですね。 相手はそれを分かっていたのですね。 『>裁判では請負それ自体の価額評価が極めて難しいとされているところですから』 私自身、仕事の傍らでささやかながら法律を勉強してきております。(ロースクール制度導入により弁護士資格は断念しました) しかし所詮机上の勉強に過ぎない事から、今回「本人訴訟支援歓迎」の弁護士に逐一相談しながら戦ってきました。 私は最初から、私の特殊な仕事の金額的評価について一番不安で何度も弁護士に確認しました。しかし弁護士は「裁判所はきちんと調べて査定してくれる」「裁判所が価値がわからなければ言い値で通る」と言いました。 その弁護士に出会う前に、強力な紹介なのに本人訴訟支援の依頼を断ってきた弁護士は「請負人なんてこんな件では不利この上ない。裁判所に期待しないほうがいい」と言っていましたがあの人こそが正しかったのですね。 また相殺に関しても、驚きました。 私が相談していた弁護士は「こちらの損害額のほうが前払金より大きい(原状復帰費用が発生した為)ので、判決で相殺後に1円でもこちらの損害が残れば後訴で損害賠償請求を起こして満額取ればいい」と言っていました。 この手の話では「弁護士にきちんと委任しないから悪いんだ」と非難する回答者をよく見かけますが、私はあくまで「本人訴訟支援歓迎」と謳う弁護士に相談しました。 残念です。 色々と考えましたが、滅多にないと聞いていますがもし最高裁に上告が通っても、所詮差し戻しで、原審裁判所はメンツ的に私の損害を今さら100%認めたりしないでしょうし、費用と労力に見合わないと判断し、昨日、控訴期限終了の日を静かに迎えました。 相手と代理人弁護士の高笑いが聴こえてくるようでやりきれませんが、頼った弁護士を間違えたとはいえその弁護士を信用したのは自分ですから、判決については諦めました。 返す返すも、相手方のこのようなやり方が裁判で通るのなら請負業の商売仇を潰すことなど簡単だと思います。特に回転率より顧客の要望を重視する人間ほど陥れられやすいとは、恐ろしい世の中です。 また、のれん分けした業者と取引をしているといざという時に証拠能力が極度に低いことは、もっと世の請負人に周知せしめるべきだと思いました。