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医療法人について教えてください。

医療法人は、業務内容の制約があると思うのですが、賃貸業を営むことはできるのですか?『できない』と過程して、医療法人の名義で不動産を購入し、賃貸料を営んでいることが解った場合、補助を切られる、とか医療法人の認可を取り消される、などになるのでしょうか?ご存知の方、教えて下さい。

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回答No.1

極めて簡単な事です。諸規定が有り、その上に定款が有る、定款は憲法 諸規定は法律だと思って下さい。 諸規定に違反しないか定款に触れないか だけの事です。 医療法人の認可をもらうとき 定款の中に 不動産賃貸業を営む  を入れたら法人許可は当然ながら下りませんね。 定款にふれる事をやったら 罰則ですむ程度なら良いですが最悪の 場合は法人剥奪、そして責任は理事 監事にまで及びます。 補足ながら、従って何か行う時役員(理事 監事)が集まって役員会が行われ決定される訳です。 

miracara
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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