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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:訴えられる?)

訴えられる?利息制限法を超える高額利息の貸付に関する問題

このQ&Aのポイント
  • 1999年4月から【B社】に事務員として勤務していた【Aさん】が、利息制限法を超える高額の利息を受け取っていたことについて、2009年に【Cさん】から返金請求がありました。
  • 2003年に【B社】を退職した【Aさん】は、2009年に【Cさん】から利息制限法を超える利息の返金を求められました。
  • 【B社】の経営権が【Dさん】に譲渡され、【Dさん】が【E社】の子会社として【B社】を運営していましたが、返金請求は【Cさん】個人からされました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • asato87
  • ベストアンサー率61% (934/1522)
回答No.5

CさんはB社の代表取締役をつとめ、その立場で、つまり経営判断としてAさんや他の方々からB社がお金を借りることを断行した、つまりは資金調達をしたわけです。 ところが経営が行き詰まってCさんは辞任、Dさんが経営を引き受けた。 その後B社は清算され今は存続していません。ですからB社の権利義務を引き継いだ会社があれば、別途問題が生じる可能性はありますが、 少なくともCさんはそこには一切関与していませんし、引き継いだ会社があったとしても何も言ってきていません。 そして当時のAさんを除く債権者が、Cさんに対し返済を要求しているのですが、それがB社の経営者としてCさんの経営責任を追求しているのか、 借りたのがB社であるものの、実質的にはCさんが借りたのだと主張して請求しているのかは不明ですが、そのとばっちりをAさんが受けているという状況が正しい理解だと思います。 でも他の債権者に対してCさんはB社の借り入れであり、自分が借りたのではないと主張するでしょうから、それはAさんに対する不当利得返還請求権がないことを認めたことになります。 そういうわけで、もはや存在しない会社の元経営者という立場ではAさんに不当利得返還請求をする権利はありません。 もしも自分が借りたのだということを主張し不当利得返還請求をしたとしたら、それこそCさんの行為は高金利で借りておいてその負債をB社に押し付けたという背任、利益相反行為であり、 B社を食いものにしたのは自分だとCさんは言っているようなものでしょう。 また、Aさんの貸付はB社に対してのみ行われていたのであれば、やはり貸金業を営んでいたと考えるのは無理がありますし、受領した金利に元本相当額が含まれていたと考え、 元本は請求を放棄したとAさんが主張するなら(事実受け取っていないわけです)、実質的な利率は出資法の上限より下と考えられ、利息制限法を超えていたとしてもB社が任意に支払ったのであり、 仮にB社が存続していたとしても、また権利義務を承継した会社があったとしても返還請求は出来ないと考えられるのではないでしょうか。

usa-hime
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 ほぼasato87様のおっしゃるとおりなんです。 私のややこしい文章の質問をとてもよく理解して下さって 的確なご意見を頂き、ありがとうございました。 Aさんはそれほど心配することはなさそうですね。 お忙しい中、詳しいアドバイスを本当にありがとうございました。 (^u^)

usa-hime
質問者

補足

すみません。 新たな情報が入りましたので補足させて頂きます。 ・【B社】は【E社】に名称変更しただけで、登記上も現存しています。 ・【Cさん】は現在、【E社】の仕事も何もしておらず、関係ありませんが、【B社】時代の株主として名前が残っています。 (現在【E社】の株主ということになります。しかし、筆頭株主かどうかは不明です。) 曖昧な情報で最初の質問をしてしまい、本当に申し訳ありませんでした。ご丁寧な回答を下さったすべての方にお詫び致します。 心配な点は、【E社】(元B社)の株主である【Cさん】が 【Aさん】に対して、過払い返還請求または損害賠償請求が出来るかという点です。 宜しければご回答をお願いします。

その他の回答 (4)

  • asato87
  • ベストアンサー率61% (934/1522)
回答No.4

ポイントはAさんの貸付が反復継続されており、実質的に業と言えるかどうかという点が一つ。利息制限法は業ではない貸付について、任意に支払った利息は有効としているので、 Aさんの貸付が業とみなされると利息制限法の任意性が否定されたり、出資法の上限利率が下がってくるという点が問題になりますね。 但し、CさんはB社の代表取締役として契約したのであり、契約したのはB社で間違いなければ、B社は清算されているので、請求できません。 やはりE社の系列になったとき、その会社がB社の立場を引き継いでいるかどうかです。 ただ、Cさんには立場的に貸金についての請求権はないわけで、請求する根拠があるとしたら確かに709条の不法行為による損害賠償請求ということになるのでしょうね。 ただ、元本は受け取っていないわけで、元本は放棄するということが伝わっているなどの事情があれば、実質的に損害は生じていないといえますので、一体実質的に利率はどうなっているのかを検討するのが備えとしては良いかもしれませんね。 もっとも、貸付の際にはCさんから持ちかけており、Cさん同意で貸し付けたわけで、Aさんに損害を与えるについて故意はなかったといえますね。過失があったかどうかという点がどうかでしょうか。 出先なので、とりあえず。

usa-hime
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 お出かけ先のお忙しい中、詳しくご回答下さり ありがとうございます。 補足します。 Cさんは、損害賠償請求というより、不当利得返還請求を請求してくるようです。 B社が不当に払い続けたお金を、CさんがB社の元代表として 請求する権利があるらしいです。(Cさんが自信たっぷりでそう言ってきました。) asato87様のおっしゃるように、現在B社は実在しないのに 元代表だったCさんに請求権があるんでしょうか?

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.3

利息制限法は、貸し金業にだけ適用になるのではなく、個人での貸し金にも適用になります。

usa-hime
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 個人でもやはり利息制限法にひっかかるんですよね。(>_<) もう少し皆さまのご意見、アドバイスをお聞きしたいので 引き続き宜しくお願いします。

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.2

当時利息同意してたのでは? 現在、関係無い人に返済は無理でしょう。 それともそこは金融屋なの?

usa-hime
質問者

補足

補足します。 【B社】は、金融業ではなく、警備業をしていました。 当時(1999年から2003年) 【Cさん】は、【Aさん】に 「(自ら金額を提示して)これだけの高利息を払うからお金を【B社】に貸して下さい。」 と、自分から言いました。 それが何度も繰り返され、結果的に【Aさん】がもらった利息が元本を超えるまでになりました。 同じように外部の個人からもお金を借り入れていました。 ただ、利率は個々に【Cさん】が決めていて、少ない利息の人もいました。 そういうことを何度も繰り返す内に、 それが原因で【B社】の経営が困難になっていき、 2003年に【Cさん】は、【Dさん】に経営を丸投げし、【B社】の経営者が【Dさん】になり、【Cさん】は【B社】を辞めました。 【Dさん】は、【B社】の業務や債務など全てを受け継ぎましたが 2005年に、【B社】を潰して(登記上)、 自分が元々持っている【E社】の系列会社にしました。 【Cさん】は、現在、お金に困っていて (自分が【B社】を経営していた時に、お金を借りた人たちから 返済を迫られているので) 自分が【B社】を手放す原因を作ったのは【Aさん】にも責任があるから(合意の上とはいえ、高利息を平気で受け取っていたから) 元本以上に払った利息を返してほしいと言ってきています。 返さないと、民法709条だか何だかで損害賠償を請求するとも言っています。裁判をおこし、勝って【Aさん】からお金が取れたら そのお金を他の人たちに返済したいと。 ややこしくてすみません。

  • asato87
  • ベストアンサー率61% (934/1522)
回答No.1

Aさんが貸付けた経緯というか状態が不明ですが、個人として1回こっきり貸していた場合、つまり業として貸していたわけではないのなら、 貸金業規制法の問題ではありません。 B社は任意に支払ったのですから返還請求は出来ないことになります。最近の過払い返還請求とは関係ない問題です。出資法で規定する条件金利を超えていなければ、何も咎められることはないでしょう。 またB社はすでに解散しているわけですが、E社に吸収合併されたとか、包括的に営業譲渡したなどの経緯はあるのでしょうか。そして貸付契約の地位を引き継いだのでしょうか。 そういう事情がなければ、もう存在していないのですからそもそも請求できないでしょう。 ましてCさんはB社の代表取締役だっただけで、現在は関係ありませんし、E社がB社のなんらかの権利義務や地位を引き継いでいたとしてもE社とは無関係ですから請求する立場にないということになります。 さらに返済はいつ終了したのでしょうか。Aさんが退社した2003年10月の時点で返済は終わっていたとすると、もう5年半以上経過しています。 B社の借り入れ・返済は商行為に属することで時効は5年ということで時効の面からも請求できないでしょう。 今になってB社の高額な利息の支払いによって会社が損害を蒙ったとして、当時の代表取締役Bさんが当時の株主とか債権者から損害賠償請求されたりしているのでしょうか・・・??

usa-hime
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ややこしい話なのに、大筋を理解して下さり ありがたいです。 補足します。 【B社】は、警備業をしていました。 当時(1999年から2003年) 【Cさん】は、【Aさん】に 「(自ら金額を提示して)これだけの高利息を払うからお金を【B社】に貸して下さい。」 と、自分から言いました。 それが何度も繰り返され、結果的に【Aさん】がもらった利息が元本を超えるまでになりました。 【Aさん】は業として貸していたつもりはありませんが いわゆるおいしい話に乗り、「これは儲かる!」と 何度も貸して、そのつど高額の利息を受け取りました。 【B社】は同じように外部の個人からもお金を借り入れていました。 ただ、利率は個々に【Cさん】が決めていて、少ない利息の人もいました。 そういうことを何度も繰り返す内に、 それが原因で【B社】の経営が困難になっていき、 2003年に【Cさん】は、【Dさん】に経営を丸投げし、【B社】の経営者が【Dさん】になり、【Cさん】は【B社】を辞めました。 【Dさん】は、【B社】の業務や債務など全てを受け継ぎましたが 2005年に、【B社】を潰して(登記上)、 自分が元々持っている【E社】の系列会社にしました。 そこのところの経緯がはっきりわかりませんが 【B社】が登記上、現在ないのは事実です。 【Aさん】が【B社】に貸し付けたお金の返済は 2003年に終っています。というか、元本以上に利息をもらいすぎていたため、貸したお金は返済されませんでした。 しかし【Aさん】は、その時点で返済を求めず、 現在も請求するつもりはないです。 (元本以上に利息をもらっていたので請求できないと思っています。) 【Cさん】は、現在、お金に困っていて (自分が【B社】を経営していた時に、お金を借りた人たちから 返済を迫られているので) 自分が【B社】を手放す原因を作ったのは【Aさん】にも責任があるから(合意の上とはいえ、高利息を平気で受け取っていたから) 元本以上に払った利息を返してほしいと言ってきています。 返さないと、民法709条だか何だかで損害賠償を請求するとも言っています。裁判をおこし、勝って【Aさん】からお金が取れたら そのお金を他の人たちに返済したいと。 書く欄が「お礼欄」しかなかったので すみません。 宜しければ引き続き回答頂ければ助かります。

usa-hime
質問者

補足

とても早いご回答、そして詳しく教えて下さり 本当にありがとうございます。 こちらも、もう少し詳しく経緯を聞いて 後ほど補足記載します。 引き続き宜しくお願いします。

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