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回転寿司のネタは本物でなくても法律に反しないのか

家の近所の回転寿司のイクラは妙に粒が大きくてつやつやして、本物かどうか大変あやしいところです。人造イクラではと思っていますが、人造を人造であるといわずに販売することは違法にはならないのでしょうか?また、他の魚でも味や食感が似た代替品を日本のネタの名前で売ってると聞きましたがそういうのも法律的にどうなんでしょうか? 産地偽証より、種類を違うものを売るほうが悪いと思いますが。。。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.5

追加 多くの開店寿司屋では、ただ回しているだけですので、偽物でも合法です。 ある店では、皿にイクラと表示して回している店があります。こちらは違法です。 ただ、一般人がすぐ偽物と判別つく物は、違法か合法か微妙です。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.4

もしイクラと称して寿司を販売し、それが人造イクラであれば当然、不当景品類及び不当表示防止法(通称:景品表示法) に違反します。食感の似た魚を偽ってヒラメと言って寿司として販売するもの当然違反です。 またウニであってもチリ産のウニを国産と偽って寿司として販売しても違法ですね。 取り締まりは公正取引委員会ですが、各都道府県には相談窓口があります。東京都の場合なら福祉保健局・健康安全課食品医薬品情報係 03-5320-4507です。 ただしイタズラ電話や同業者の妨害と区別するために、告知した人間は個人情報の開示など身元の確認を求められます。ただしそれが寿司屋に流出するようなことはありません。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

イクラと言わないで、何も記載なく、ただ回しているのなら合法。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.2

景品表示法違反(優良誤認)となります。

回答No.1

それは違法でしょう。証拠をそろえて是非、公正取引委員会への申告や刑事告訴などをしてください。

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