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著作権法違反

takapatの回答

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回答No.4

著作物の利用の仕方により侵害とならない場合があります。 上演権、貸与権等の効力は非営利の利用に対して及びません(著作権法38条)。 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受け取らない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあっては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる(著作権法38条4項)と規定されています。 病院等での貸与は病院外に持ち出す持ち出さないの問題ではなく、非営利なので貸与権の侵害とはならないとされています。昭和56年の法改正により登場した貸与権について、貸本業者による楽譜を除く書籍・雑誌の貸与については効力が及ばないとされた暫定措置が、H16年法改正により撤廃され、原則通り営利か非営利かによって貸与権の効力が及ぶか否かが判断されるようになりました。 著作物の利用が侵害となるか否かについて文化庁のHPに分かり易い解説があります。

参考URL:
http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/question.asp
eoc
質問者

お礼

詳しい解説をありがとうございました。 複数の方からご回答を頂きました。 皆様に感謝いたします。

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