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無資格

gototyariの回答

  • gototyari
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回答No.4

薬剤師法では次のように規定されています 薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。 1.患者又は現にその看護に当たつている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合 2.医師法(昭和23年法律第201号)第22条各号の場合又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)第21条各号の場合 自己の処方せんにより自ら調剤するときとあるので、医師が自分で薬をそろえているのであれば問題ありません。 医師以外の事務・看護師がしていれば法律違反ですが、 実際のところは医師の管理下ということで黙認されている状態です。 何か問題が起これば、医師の責任ということになるのでしょうが、 処方ミスというのはちょこちょこあることなので、薬剤師がきちんとチェックした方がいいとは思います

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