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外国人登録の手続き

このような場合、どのような対応をしたらよいのかお教え願います。 外国人登録証をもって、外国人本人(在留許可あり。日本で勤務。)が母国の家族の急病のため、一時帰国しています。 家族の病気療養がながびきそうということで、母国帰国することに決めた場合、 外国人登録手続きは、どのように変更することになるのでしょうか? このままでいいのでしょうか? 本人は、当分、日本へはもどれないそうです。 その場合、手続きは、市役所にて会社の総務等が行っても問題ないでしょうか?

みんなの回答

  • Singleman
  • ベストアンサー率24% (143/576)
回答No.2

登録証は一般的に成田出国時点で返還を求められます、 登録証を返還できない時は理由を聞かれ簡単な 始末書みたいなものを書かされる場合もありますが 回収された物が如何処分されるかはよく知りません。 一方市役所では登録時点で一般的にビザ有効期限が ありますので、これが一応の滞在人数の目安になるものと 思われますが、絶対ではないと思います、日本人でも 住民登録があってもそこにいない場合もありますから 住民台帳の記載がありますので「登録証」のある無しは 統計上の問題とは別だと思います。

jyankenpon39
質問者

お礼

何度もお手数をおかけします。 とりあえず、なにもしなくてよいということがわかりました。 ほっとしました。ありがとうございました。

  • Singleman
  • ベストアンサー率24% (143/576)
回答No.1

外国人登録証を本人がもって帰国しても何の問題もありません、 他人がこの件で何かするする必要もする事もありません、 また本人以外市役所は相手にしません。

jyankenpon39
質問者

お礼

お礼が遅れ失礼いたしました。 わかりました。ありがとうございます。 そうすると、本人が住所地に居住してるかどうかというのは、どのように把握するのでしょう・・・。 たとえば、○○市在住の外国人数などは、登録証で人数確認すると思っていたものですから・・。

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