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外国人ビザの延長について

皆様こんばんは。外国人です。 現在のビザ在留期間は十月一日まであり、そして前に取った再入国手続きも十月一日までが期限となっております。 月曜日(9月6日)に入管局に行って在留延長手続きを取ります。(留学ビザ) しかし、9月10日~10月4日の期間に、母国に帰りたいです。10月4日日本に戻る予定です。 在留延長の手続きは2週間かかるそうなので、それを考えると、やはり帰国は無理でしょうね。 手続きに詳しい方々、どうか教えてください。

  • wokao
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質問者が選んだベストアンサー

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  • wellow
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回答No.3

9月6日は日曜日で申請できませんから、9月7日申請、8日許可の葉書着、9日許可証印添付および再入国許可というスケジュールであれば可能でしょうが、これは机上の空論で、実際には理解されている通りです。 9月26日出発というのであれば、在留期間の更新は済んでいそうなので、話にリアリティは出てきますが、これとて完全というわけではありません。 仮に1週間の審査で許可の通知葉書があなたの居地に葉書が着いたと仮定すると(これは実際かなりあります)、10月1日、いや9月30日に日本に戻っても、せっかく許可されたであろう在留資格は許可されない可能性が出てきます。 更新期間中に出国や国内旅行をしないということは、在留期間に定めがある外国人の常識に属する事項です。

その他の回答 (4)

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.5

「入管に申請後、期限までに裁決が出ず、その状態が継続している場合」は、入管側の問題なので、期限が過ぎても問題ありません。 許可の通知葉書が来た(つまり裁決済み)場合には、証印貼付の【期限】というものが書かれています(大筋2週間ですが)。しかしながら申請のことだけを注視して許可のことを全く考えていない「在留期限までに申請すれば可能」とか「在留期限までに入国すれば可能」という意見もあるようです。そのまま信じると質問者に著しい不利益が出ることが予想されますので、あなたの事情、予定を入管に話して、手続きの詳しい流れを聞いてみることを強くお勧めします。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.4

書類に間違いや不足分がないかを月曜日に相談しに行き、 9月終わりに帰って来て申請したらいかがですか? 在留期限の10月一日までに申請が受理さえされれば前の在留期間が過ぎても合法的に日本に在留および同じ活動が可能です。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

憶測ですが、おそら10月1日までに帰国するなら可能だと思われます。 10月4日では今持っている在留期限切れ、再入国許可期限切れ、それに基づく在留期間更新許可申請も無効なので、入国拒否。もういちど在留資格認定証明書交付申請→在日本大使館/総領事館へビザ申請が必要となるでしょう。 入国管理局へ確認してください。 ×ビザ在留期間→○在留期間又は在留資格の期限 ×再入国手続き→○(数次)再入国許可又は再入国許可申請 ×在留延長手続き→○在留期間更新許可申請 ×留学ビザ→○留学の在留資格

回答No.1

母国にいる間でも申請の審査は続けているので、在留期間延長手続きの書類を提出しておき、連絡先として自分の母国で連絡が取れる電話番号(できれば海外ローミング携帯で、日本の番号のまま連絡が取れる方がよい)、質問者様が不在の間に日本で郵便物を受け取ってくれることが可能な知人などの住所(入管からの追加書類提出要請などの郵便物受け取りのため)を入管に伝えておいて、それから再入国許可を受けてから出国可能だと思いますよ。 申請を出すときに入管でよく相談してみてください。

wokao
質問者

お礼

どうもありがとうございます。とても助かります。来週聞きに行きます。

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