• 締切済み

不倫の証拠について。

主人が不倫をしていました。 期間は去年9月から今年5月までです。 それが原因で離婚する事になりました。 主人、不倫相手双方、不貞行為を認めています。 一つ証拠として9月・2月の日付入りのプリクラがあります。 一つはキスをしているものです。 2人を相手取り慰謝料請求をしようと思っています。 プリクラだけでは証拠不十分なのは分かっています。 そこで今週末2人を交え話し合いをする予定です。 その中で本人たちの口から交際期間や不貞行為の有無など 再度確認する予定です。 その際にボイスレコーダー等に録音しようと思っているのですが ボイスレコーダーに残された本人達の供述は不倫の証拠として 価値があるのでしょうか?   よろしくお願いします。

みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

>ボイスレコーダーに残された本人達の供述は不倫の証拠として価値があるのでしょうか? 無いでしょう ・デジタルデータは改ざんされる事も有る ・本人自信の言葉でもも脅迫その他で強要されたのかも知れない キチンとした「証拠」とは言えないでしょうね >一つはキスをしているものです。 それだけで充分では? その写真を否定できるとも思えませんが... 裁判での証拠に使われるのでしょうか? 不倫の慰謝料なんて安い物ですよ http://www.kazu4si.com/furin/situmonn.htm 一般的には裁判にしないで話し合いで交渉した方が高額になるでしょう その時は「証拠」がどうとかはあまり関係ないですね

hanauribou
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 価値はないんですね…。 一応、話合い後に無料の法律相談に行こうと思っていて その時にボイスレコーダーも持って行こうと思ったんですが・・   できれば、裁判ではなく話し合いで決めたいと思っています。 私もいろいろ調べたんですが話し合いで示談にする場合 どれ位の金額を相手に請求していいものなのか… 相手に慰謝料を請求する場合、 その人の収入など考慮の上でと聞きましたので…。    

  • bosa1005
  • ベストアンサー率35% (84/237)
回答No.1

 探偵業法が出来るまで、探偵さんをしていました。過去の経験からアドバイスさせていただきます。  本人の供述は、調停、裁判などの際、証拠にはなりますし、2人は認めているということなので、事実関係に付いての論争は、ほとんどないと思いますが、裁判所に提出する際、調停員、裁判官がそのボイスレコーダーを聞く事はしませんので、文章化する必要があります。また残っている場合は、お互いのメールなどもあると良いですが、この場合も、提出書類に添付しないといけませんから、デジタルカメラ等で撮影したものを印刷する必要があります。プリクラももちろん提出してください。  損害賠償ですが、いきなり裁判で訴えることはせずに、まずは家庭裁判所に調停の申し立てをしてはいかがでしょうか?裁判になると、判例等などから損害賠償のある程度の金額が決められています。(もちろん、質問者様の家庭環境等は考慮されますが。)それはかなり低い金額になっています。お金が全てではないと思いますが、質問者様の納得いく金額+αの金額を調停で申し立てることをお勧めします。調停が不調になった場合、裁判に移行すれば良いと思います。  精神的なダメージはあると思いますが、別れると決めた以上、納得行く話し合いをして、新しい生活で頑張って欲しいと思います。  

hanauribou
質問者

お礼

回答ありがとうございます。   録音したモノは文章におこす必要があるんですね。 裁判官がボイスレコーダーを聞く事がないという事は 話合いの時にボイスレコーダーではなくて、 文章に書きとめておけばそれをそのまま提出でも 大丈夫という事なのでしょうか…   一応、主人とは協議離婚(公正証書の作成) 相手には調停を申し立てるか内容証明を送ろうかと思うんですが…   私も早く解決させて子どもと二人平穏な日々を過ごしたいと 思っています・・・ 

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