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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:売主側仲介業者が手付金を持ち逃げした場合)
売主側仲介業者が手付金を持ち逃げした場合
このQ&Aのポイント
- 売主側仲介業者が手付金を持ち逃げした場合、購入者は売主に対して手付金を支払ったのと同じ効果があり、残りの代金を支払えば中古マンションを購入できます。
- しかし、売主側仲介業者から手付金相当額を回収するためには、購入者自身が取り立てる必要があります。
- 売主側仲介業者は売主の代理人であるため、購入者は売主に対して手付金を支払ったのと同じ効果があり、契約が有効となります。
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noname#89711
回答No.1
http://www.tokyo-takken.or.jp/guide/index.html 各都道府県にある上記の保証協会へ行って「営業保証金」から手付金相当額を回収する手続きを取ればお金が返ってきます。 「領収書」は証拠となりますから、領収書は無くさないでください