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この場合退職できますか?
塾の時間講師(アルバイト)です。 時間講師雇用契約書には 平成22年3月末日とあります。 勤務日は前月までに双方話し合いにより決定するとあります。 退職したい理由は以下の通りです。 1日6~7時間勤務 週5なのに社会保険も雇用保険も無い 昼間の事務仕事の開始20分前出勤が義務づけられているがその20分が労働時間に加算されない。 事務時間と指導時間の間に20分あるがその時間が労働時間に加算されない。 授業と授業の間に各10分有り、一日に30~40分になるがそれが労働時間に加算されない。 上記の時間は休憩時間ではない。 6時間以上の労働なのに休憩時間がない。 塾長の指示で生徒を残したのに残業代は払わないとはっきり言われた。 募集要項(ネットのアルバイトサイト)に交通費全支給とあったのに実は上限があった。 就業規則がある旨が契約書に書いているが見せてもらった事が無い。 残業代以外にカットされている時間だけで月に2万~3万あり、法定の各種保険にも加入しておらず劣悪な労働環境なので退職したいと思います。 労基署に相談した折りにはっきりと「このお金は請求して払わせる事が出来ます」と言われました。 気になるのは契約期間です。 あと現在が試用期間である事、退職するときは一ヶ月前に申し出る旨が記載されている事。 法律では14日前だったと思うのですが私の場合22年3月末以前の退職自体が可能なのでしょうか? 辞めるというと「契約では1年」と言い、辞めさせるときは1年以内でも辞めさせるような塾長です。
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1.雇用契約というのは「双方の合意」で成立します。 契約解除にも「双方の合意」が必要です。 合意があれば「即日での退職でも構わない」というのが原則です。 2.時間外勤務の手当てや休憩時間については、雇用契約の他に 労働の法律に従って、支給・付与されるべきものです。 金銭に関わることは労基署でも労働局でも構いませんが、 彼らには指導や命令、警察権の行使などの権限はあっても、 差押えや強制執行は出来ません。 裁判所の命令が必要です。 「無理やり取り立てることは出来ない」と認識して下さい。 3.退職規定 >法律では14日前だったと思うのですが私の場合22年3月末以前の >退職自体が可能なのでしょうか? 民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、 いつでも解約の申入れをすることができる。 この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 以上のことから、 「期間に定めがない場合には、民法の規定で14日間前解約が可能」 「期間に定めがあるときはその(契約の)規定に準ずる」 という事になります。 公序良俗に反していない限り、契約が優先です。 sibainudonさんの例で言えば、「今日、申し出たら1ヵ月後の退職」です。 勝手に辞めて「代わりの人間を見つけるのに費用がかかった」として 損害賠償請求をされる危険もあります。 (実例あり) きちんと話し合いをすることが重要。