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レセプトを書く際にあたっての質問です

slimeの回答

  • slime
  • ベストアンサー率30% (3/10)
回答No.2

慢性疼痛疾患管理料を算定している患者さんについては、 継続管理加算・・・算定できる(月一回)。 外来管理加算・・・算定できない。 再診料・・・月の4回目以降も同じ。(例:一般点数で、月1回目       は81点、以降月末までずっと74点になります。) ただし、慢性疼痛疾患管理料を算定開始した初月に限り、月の途中で この管理料を算定した場合(例えば、ずっと胃潰瘍だけで診療を受け ていて、今月の半ばから腰痛でも診療を開始した場合)、慢性疼痛疾 患管理料を算定する日までに算定していた外来管理加算などは算定で きます。 なお、慢性疼痛疾患管理料の対象となる患者さんには、慢性疼痛管理料を 必ず算定しなければならないわけでなく、患者さんにより選択ができます。また、同一患者で算定する月としない月があってもかまいません。 それから、慢性疼痛疾患管理料は投薬のみ行っている患者さんなどには算 定できず、運動制限を改善する等のためにマッサージ又は器具等による療 法が行われていない場合は、算定できません。 ご参考になれば幸いです。(でもホントにややこしくなりました よね・・・)

aiseeps
質問者

お礼

とっても詳しくどうもありがとうございました!!! ほんと慢性疼痛疾患管理料ややこしいです・・・・・ でも頑張って勉強したいと思います!! いつもいつもここでつまづいちゃうんですよ・・・・ しっかりわかりやすくノートに書きとめておきます!!! 本当にどうもありがとうございました★

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