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傷病手当金 申請前にアルバイトをしてしまいました。

 わたしは、会社でのストレスなどから、うつ病と診断され3月5日から仕事を休んでいます。  心療内科の先生から薬を頂き少しは良くなってきた感じだったのと、医療費を少しでも稼ぎたいという浅い考えから、5月1日と7日にアルバイトをしてしましました。  傷病手当金の申請はまだしていませんが、アルバイトをしてしまった時点でこの日以降の傷病手当金を受け取ることはできなくなるのでしょうか? それとも申請の仕方でその日だけ受給ができなくなるのでしょうか?  ネットで検索したところ大阪労務管理事務所でこんなのをみつけました。 傷病手当金の受給要件の一つに「労務不能により報酬の支払がないこと。」というのがあります。従って、傷病手当金受給中にアルバイトをすることは「原則として禁止」されています。但し、次のような通達があります。 「被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であっても、現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合は、労務不能には該当しないものであるが、本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、通常なお労務不能に該当するものであること。」(平成15年2月25日保保発第0225007号) 1.本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事する。  私の場合も現在の職場ではストレスを感じうつ状態で就業できませんでしたが、 バイト先ではストレスを感じることなく就業できました。  申請用紙にはバイトの有無を記載する欄がありません、また会社経由で申請されるためそれを知られたくないという思いもあります。もしバイトの件を隠し申請した場合、どんなペナルティー(詐欺)があるのでしょうか? 本当に困っています、回答よろしくお願い致します。

みんなの回答

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、つい熱が入って中傷してしまうことがありますがお許し下さい。 傷病手当金 申請を6月からにすれば良いことです。 傷病手当金申請書は1ヶ月毎に会社(総務課)に提出するのです。 4,5月の申請はあきらめましょう。 なので、6月から申請すれば良いことです。 ご参考まで。

a080236584
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。

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