傷病手当金と労務に服することができない意味

このQ&Aのポイント
  • 健康保険法第99条における「労務に服することができない」とはどのような意味でしょうか。
  • 健康保険法によると、現在の職場で給料をもらっている場合は「労務不能」とはされませんが、傷病手当金が支給されるまでの間に他の職場で簡単なアルバイトをすることは「労務不能」となります。
  • したがって、友人が傷病手当金を受給しながらアルバイトをすることは原則禁止されていますが、個別の事情によって許可される場合もあります。
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傷病手当金について

お世話になります。 現在、総務(労務職)で働くものです。 傷病手当金のことでお尋ねしたいことがあります。 お尋ねしたいことの背景には、友人に「うつ」で休職して、傷病手当金を申請している者がおり、リハビリで「(他社で簡単な)アルバイトをしたい!!」と言い出したことがあります。 そこで、 健康保険法第99条「労務に服することができない」とは、どのような意味があるのでしょうか。 私個人で調べた結果は、 現在の職場で配置転換などによって働いて、給料をもらっている場合は「労務不能」ではない。 傷病手当金が支給されるまでの間に「アルバイト」したり、現在の職場で働いているような仕事内容(例:経理職)ではない簡単な仕事を、他の職場で働くことは「労務不能」となる。 となったのですが、これでよろしかったでしょうか。 (結果として、アルバイトは「原則禁止」ですが、友人はアルバイトしてもいいのではないかと思っています。)

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

基本的には医師が判断する性質のものですが、 従前の職務にたずさわることができない状態であるときには 労務不能とする、という行政通達(運用解釈通知)が出されています。 このとき、 何らかの方法によって上記の状態が解消された場合には、 労務不能の状態、とは見ません。 従前の職務に再びたずさわることができるようになった際はもちろん、 実は、従前の職務以外の仕事にたずさわることができるようになっても 該当します。 とすると、 在職のまま、他の職場でアルバイトするような質問例でも、 労務不能の状態ではない、との解釈があり得ることになります。 要するに、結論としては単純なことなのですが、 働いてしまえばアウトなのです。  

ja096015
質問者

お礼

ご回答を頂き、ありがとうございます。    また、お礼が遅れましこと深くお詫び申し上げます。  丁重なご回答で納得できました。

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