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傷病手当金の申請条件と申請方法
会社の代表者(夫)が数年前から病気Aで月の内2、3日以外は労務不能な状態が続き、自身への役員報酬も未払いです。しかも、昨年から病気Bも発病しています。病気Aは一般社員としての業務が原因とも言える疾病で、病気Bは日常のストレスが原因と言えるかもしれません。この場合、2年前以降にAを発病していたらAを労災の特別加入で傷病手当申請、Bを健保の傷病手当金申請ができるでしょうか? また、貼付書類の労働不能を会社が証明するものは、本人が書く形で問題がないのでしょうか? また、それぞれの申請方法はどのようになるでしょう? どうかお助けください。
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- motoken
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回答No.1
労災から支給される所得保障は、「傷病手当」ではなく「休業補償給付」といいます。 また、いずれの所得保障も受給権があると仮定して回答します。 休業補償給付と傷病手当金は、ダブってもらうことはできません。法律には特に書いてありませんが、昭和33年6月の内閣法制局意見により、ダブってもらうことは、制度の趣旨に反する、とされました。 基本は労災の給付が優先で、傷病手当金は支給されませんが、傷病手当金日額が、休業補償給付の日額より高い場合だけは、差額の傷病手当金をもらえることができます。 しかしながら、本当に両方もらえるかどうかは、労働基準監督署及び健康保険の保険者が決めます。申請しないと決定されませんが、必ずもらえるとは限りませんので注意が必要です。 書類の書き方については、労災は労働基準監督署、傷病手当金は、ご主人の健康保険に直接ご確認されることをお勧めします。
補足
質問が解りづらくて済みません。病気Aで1年6カ月、その後Aの受給が終了してから病気Bで申請し、1年6カ月の受給が可能かどうか知りたかったのです。Aが「仕事原因」、Bが「私用での傷病」ということで。しかしながら、その後いろいろと調べてみて、Aを労災でというのが無理そうだと解りました。今後は、「支払うべき役員報酬はあるが、労務不能による業績不振のために未払いとなっている場合」に、「支払者=代表者=受給申請者」であっても健保の傷病手当金が受給可能かどうか教えて頂ければ幸甚です。引き続き、よろしくお願い致します。