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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当金の再受給について)

傷病手当金の再受給について

このQ&Aのポイント
  • 派遣社員として働いていた昨年(2008年8月)に、仕事が原因でうつを発病し、お医者様より労務不能と判断され2ヶ月休職。
  • その後、傷病手当金給付金を貰いながら、別の会社で契約社員として働き始めました。
  • うつ病が再発して労務不能となった場合、1年6ヶ月以内ならば傷病手当金を再度申請して受給することができますが、申請先は新たな就業先の健康保険組合になります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.1

>その間、傷病手当金給付金を貰っておりました これは退職した後に継続給付で傷病手当金を受給していたということことですね(健康保険の任意継続のことではありません)。 >もしうつ病が再発して労務不能となった場合 これがどういう意味かによって違います。 医師の判断が 1.病気は一応完治していたが再び発症した 2.病気は完治したと言えず継続していた 恐らく1と2をごっちゃにして再発と言っているかもしれませんが1と2では大きく異なります。 まず1の場合は請求先は新しい健保です。 そして申請して認められればそこから新たに1年6ヶ月になります。 次に2の場合はやはり請求先は新しい健保です。 そして申請して認められれば派遣健保の支給を受け継ぐ形になるので、2008年8月からの1年6ヶ月になります。 ですから再び病気になったときには、再度申請して再度受給することは可能ですが医師がどう判断して健保がそれをどう認めるかによって、受給できる期限が異なってきます。

azuchi
質問者

お礼

jfk26様 初めまして、お返事が遅くなりまして申し訳ありません。 なるほど、病気が再び発症しても受給は出来るということですね。 これで一安心しました。 ご回答、誠に有り難うございました。

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