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差し押さえられた場合について質問です

サラ金などで不払いでの訴訟を起こされ、差し押さえに来る場合、現金は66万円までは差し押さえられないようですが、もしも、それ以上の現金等の財産を、どこかに隠したり、他人名義の口座に隠したりして発覚した場合は、刑事事件になるのですか?もしその場合は、なんという罪名になるのでしょうか?もう一点、差し押さえに来た場合は、映画のマルサの女のように部屋中をくまなく探るのですか?

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  • adobe_san
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回答No.1

裁判で負けての差し押さえですよね。 隠すと「隠匿罪」とう罪になり 隠したお金の倍以上を罰金で持って行かれます。 変な欲を出さず、貸金業者に迷惑掛けているのですから素直に「ご免なさい」で持ってるお金を提出しましょう。 マルサのような事はしませんよ。 足りない分は給与の差し押さえや賃貸の資金・最低限の生活以外の贅沢品を問答無用で持って行きます。 ほぼ 丸裸です。 ちなみに 家も何らかの理由を付けられ 追い出されます。 本当に路頭に迷うことになりますので、今の内にブルーシートと台車を購入しておきましょう。 もし差し押さえまでに時間があるなら 役所で生活保護の申請をされるべきかと。 住所が無くなれば 申請出来ませんので。

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このQ&Aのポイント
  • 便秘に悩んでいる方にとって、高マグネシウムけっしょうは効果的な解消方法の一つです。
  • 酸化マグネシウムの錠剤は一時的な解消策として使用することができますが、胃の不快感や立ちくらみが起こることもあります。
  • 高カリウムけっしょうの症状に当てはまる場合は、服用を中止することをおすすめします。健康診断の際にも採血で確認することができます。
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