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ゆうパックで信書を送付できない根拠
お尋ね致します。 国税庁のHPを閲覧すると、 「税務上の申告書や申請書・届出書は「信書」に当たることから、税務署に送付する場合には、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付する必要があります。」と記載されています。 とすると、平成19年10月1日以降、郵便法に規定する「郵便物」でなくなった「ゆうパック」では信書を送達することができなくなったわけですが、その根拠法令についてどなたか教えていただけないでしょうか。 ちなみに郵便法第4条第1項だと、「会社(郵便事業株式会社)以外の者は、何人も、他人の信書の送達を業としてはならない」とあります。 この条文では「会社」は「信書」を送達してよいと読め、 同じ「会社」が送達しているのに「郵便物」であれは信書を送達することができ、「郵便物以外」だと送達することができないということは理解ができません。 ちなみにネットで調べると同条第4項がその根拠であると書いてありましたが、当該条文は委託の禁止について規定されていると読め、どうして根拠になるのかが理解できません。 どなたか郵便法又は信書便法等に詳しい方がおりましたらご教示いただけますでしょうか。
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- fedotov
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No.1です。 会社がコンビニ・米屋に受付・配達を委託…4条1項に違反 コンビニ・米屋が受付・配達を受託…4条2項・3項に違反 お客様がコンビニにゆうパックを持ち込み…4条4項に違反 私はそう解釈しています。 4条には「会社(契約により会社から郵便の業務の一部の 委託を受けた者を含む。)」とあります。 郵便の業務委託には72条の総務大臣の許可が必要ですが、 1項「当該委託を必要とする特別の事情があること。」 2項「受託者が当該業務を行うのに適している者であること。」 とありますので、信書の業務委託許可のハードルは相当高く、 「コスト削減で米屋に委託」は無理ではないかと思います。
- kyo-mogu
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その「会社」は現在郵便事業会社のみです。他の会社も参入すれば良いのですが、ユニバーサル料金を維持できないので他社が参入をしてこないだけです。どこから出しても、はがきは同じ値段でだせるようになっている。これが他社では無理なようです。これが出来れば、その会社も信書を配達できるわけです。だから「会社」としているけれども、実質郵便事業会社のみとなるわけです。
- fedotov
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No.1です。 判りにくいと思いますが、簡単に言えば「会社が送達していない」から。 ゆうパックは会社(郵便局)が配達していないので、民間の宅配便と同じなのです。 信書…外部委託せずに会社(郵便局)が配達(アルバイトは外部委託ではない) 荷物…外部委託して配達している(民間の宅配便と同じ)
- fedotov
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素人ですが、 同じ会社でも、信書と荷物では社内での扱いが違うからだと思います。 信書は、ポストに入れる郵便物はアルバイトが配達しても、 内容証明の配達担当者はみなし公務員になるので社員が配達しています。 信書(手紙)は値段がつけられないので、届かなかった時に、お金で賠償できないですよね。 荷物(ゆうパック)は、壊れた時に品物価格を賠償すれば良いので、 外部委託して、コンビニで集荷し、お米屋さんが配達したりしています。 http://okwave.jp/qa450127.html
補足
ご回答ありがとうございます。 つまり、ゆうパックは外部業者に送達を委託しており、郵便法第4条第4項に規定する、「何人も、・・・前項に掲げる者(運送営業者)に信書(同項ただし書に掲げるものを除く。)の送達を委託してはならない」という文言に抵触するからゆうパックでは送達できないという理解でよろしいでしょうか。