• ベストアンサー

郵便法76条1項罰則規定について

会社で、請求書を月100通程度、切手封書80円で 送付しています。 その他、信書になるものもヤマトの宅急便で 月100通程度、送っています。 郵便法76条1項罰則規定に鑑みると、ヤマトの仕組みは 会社では、9割以上が違法となります。 コンプライアンスが叫ばれているなか、どう対応すれば 良いでしょうか。 皆で渡れば怖くないなのか、請求書を受け取る相手に 違法行為をしている会社と思われるので切手にするか・・・

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

>請求書を受け取る相手に違法行為をしている会社と思われるので切手にするか・ ヤマトは中味が請求書など信書と分かっているのであれば問題ですが、 出す側のモラルも大きいです。 会社の考え方一つですが、普通は郵便で出します。

ikuwayo
質問者

お礼

アドバイス感謝。

その他の回答 (1)

回答No.1

郵便で送るべき月100通がいまヤマトで半額の一通40円だと仮定しても、郵便との差額は一通40円、100通で4000円 月4000円をとるか、コンプライアンスをとるか、 あとは御社の判断になるかと思います。

ikuwayo
質問者

お礼

アドバイス感謝。

関連するQ&A

  • 労基法23条1項について

    本日退職しました。 会社には労基法23条1項に基づき7日以内に賃金を支払うよう請求しましたが、次のように返答がありました。 「労基法23条1項では確かに7日以内に賃金の支払いをするよう規定があるが、確認をしたところによると、病気や怪我などやむを得ない事由がある場合のみであることが判明した。よって希望には添えない」 とのことでした。 会社の言い分は正しいのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 会社分割(会社法764条4項、759条4項1号)

    初学者レベルの者です。 「金銭その他の財産のみが交付される場合を除いて、分割会社は設立会社・承継会社の株主又は社員になる(会社法764条4項、会社法759条4項1号)」につき、なぜそのようになるのか、理解できません。 これについて、やさしくご教示お願いいたします。 (株式会社を設立する新設分割の効力の発生等) 第七百六十四条  新設分割設立株式会社は、その成立の日に、新設分割計画の定めに従い、新設分割会社の権利義務を承継する。 2  前項の規定にかかわらず、第八百十条第一項第二号(第八百十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により異議を述べることができる新設分割会社の債権者(第八百十条第二項(第三号を除き、第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の各別の催告をしなければならないものに限る。次項において同じ。)が第八百十条第二項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、新設分割計画において新設分割後に新設分割会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、新設分割会社に対して、新設分割会社が新設分割設立株式会社の成立の日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。 3  第一項の規定にかかわらず、第八百十条第一項第二号の規定により異議を述べることができる新設分割会社の債権者が同条第二項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、新設分割計画において新設分割後に新設分割設立株式会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、新設分割設立株式会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。 4  前条に規定する場合には、新設分割会社は、新設分割設立株式会社の成立の日に、新設分割計画の定めに従い、同条第六号の株式の株主となる。 5  次の各号に掲げる場合には、新設分割会社は、新設分割設立株式会社の成立の日に、新設分割計画の定めに従い、当該各号に定める者となる。 一  前条第八号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの社債の社債権者 二  前条第八号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの新株予約権の新株予約権者 三  前条第八号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者 6  二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をする場合における前二項の規定の適用については、第四項中「新設分割計画の定め」とあるのは「同条第七号に掲げる事項についての定め」と、前項中「新設分割計画の定め」とあるのは「前条第九号に掲げる事項についての定め」とする。 7  前条第十号に規定する場合には、新設分割設立株式会社の成立の日に、新設分割計画新株予約権は、消滅し、当該新設分割計画新株予約権の新株予約権者は、同条第十一号に掲げる事項についての定めに従い、同条第十号ロの新設分割設立株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。 (株式会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等) 第七百五十九条  吸収分割承継株式会社は、効力発生日に、吸収分割契約の定めに従い、吸収分割会社の権利義務を承継する。 2  前項の規定にかかわらず、第七百八十九条第一項第二号(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により異議を述べることができる吸収分割会社の債権者(第七百八十九条第二項(第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の各別の催告をしなければならないものに限る。次項において同じ。)が第七百八十九条第二項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、吸収分割会社に対して、吸収分割会社が効力発生日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。 3  第一項の規定にかかわらず、第七百八十九条第一項第二号の規定により異議を述べることができる吸収分割会社の債権者が同条第二項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割承継株式会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、吸収分割承継株式会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。 4  次の各号に掲げる場合には、吸収分割会社は、効力発生日に、吸収分割契約の定めに従い、当該各号に定める者となる。 一  前条第四号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの株式の株主 二  前条第四号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの社債の社債権者 三  前条第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権の新株予約権者 四  前条第四号ニに掲げる事項についての定めがある場合 同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者 5  前条第五号に規定する場合には、効力発生日に、吸収分割契約新株予約権は、消滅し、当該吸収分割契約新株予約権の新株予約権者は、同条第六号に掲げる事項についての定めに従い、同条第五号ロの吸収分割承継株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。 6  前各項の規定は、第七百八十九条(第一項第三号及び第二項第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第七百九十九条の規定による手続が終了していない場合又は吸収分割を中止した場合には、適用しない。

  • 会社法371条2・3項についてです。

    会社法371条2・3項についてです。 株主は、監査役設置会社又は委員会設置会社では、議事録等の閲覧などする際に、「裁判所の許可を得なければならない」のは、どうしてでしょうか。 よろしくお願いします。 (議事録等) 第三百七十一条 取締役会設置会社は、取締役会の日(前条の規定により取締役会の決議があったものとみなされた日を含む。)から十年間、第三百六十九条第三項の議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその本店に備え置かなければならない。 2 株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 一 前項の議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 前項の議事録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 3 監査役設置会社又は委員会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社の営業時間内は、いつでも」とあるのは、「裁判所の許可を得て」とする。 4 取締役会設置会社の債権者は、役員又は執行役の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該取締役会設置会社の議事録等について第二項各号に掲げる請求をすることができる。 5 前項の規定は、取締役会設置会社の親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。 6 裁判所は、第三項において読み替えて適用する第二項各号に掲げる請求又は第四項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該取締役会設置会社又はその親会社若しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第三項において読み替えて適用する第二項の許可又は第四項の許可をすることができない。

  • 「会社法301条2項」と「会社法302条2項」

    初学者レベルの者です。 「会社法301条2項」と「会社法302条2項」の違いが理解できません。 これについて、やさしくご教示お願いします。 (株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等) 第三百一条  取締役は、第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この款において「株主総会参考書類」という。)及び株主が議決権を行使するための書面(以下この款において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。 2  取締役は、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、株主の請求があったときは、これらの書類を当該株主に交付しなければならない。 第三百二条  取締役は、第二百九十八条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、株主総会参考書類を交付しなければならない。 2  取締役は、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による株主総会参考書類の交付に代えて、当該株主総会参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、株主の請求があったときは、株主総会参考書類を当該株主に交付しなければならない。

  • 信書ってなんですか

    はじめまして。宜しくお願いします。 以前郵政省とヤマト運輸と信書の配達でもめていましたが、この4月から民間企業も参入出来るというのは聞いております。そこで疑問ですが、そもそも信書って何ですか。信書を検索すると一例として請求書などの書類と書いていますが、以前からヤマト運輸の宅急便で送っていました。これって本来は郵便でしか送ってはいけないものですか。それとも宅急便(伝票付き)だと問題ないのでしょうか。宜しくお願い致します。

  • 地方自治法242条の2第4項

    同項(地方自治法242条の2第4項)にある「当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方」の「当該行為若しくは怠る事実に係る相手方」とは、具体的にやさしくいうと、どういうものでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第二百四十二条の二  普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第四項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第四項の規定による監査若しくは勧告を同条第五項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。 一  当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求 二  行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求 三  当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求 四  当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合にあつては、当該賠償の命令をすることを求める請求 2  前項の規定による訴訟は、次の各号に掲げる期間内に提起しなければならない。 一  監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合は、当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があつた日から三十日以内 二  監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置に不服がある場合は、当該措置に係る監査委員の通知があつた日から三十日以内 三  監査委員が請求をした日から六十日を経過しても監査又は勧告を行なわない場合は、当該六十日を経過した日から三十日以内 四  監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員が措置を講じない場合は、当該勧告に示された期間を経過した日から三十日以内 3  前項の期間は、不変期間とする。 4  第一項の規定による訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民は、別訴をもつて同一の請求をすることができない。 5  第一項の規定による訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。 6  第一項第一号の規定による請求に基づく差止めは、当該行為を差し止めることによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがあるときは、することができない。 7  第一項第四号の規定による訴訟が提起された場合には、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実の相手方に対して、当該普通地方公共団体の執行機関又は職員は、遅滞なく、その訴訟の告知をしなければならない。 8  前項の訴訟告知は、当該訴訟に係る損害賠償又は不当利得返還の請求権の時効の中断に関しては、民法第百四十七条第一号 の請求とみなす。 9  第七項の訴訟告知は、第一項第四号の規定による訴訟が終了した日から六月以内に裁判上の請求、破産手続参加、仮差押若しくは仮処分又は第二百三十一条に規定する納入の通知をしなければ時効中断の効力を生じない。 10  第一項に規定する違法な行為又は怠る事実については、民事保全法 (平成元年法律第九十一号)に規定する仮処分をすることができない。 11  第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定による訴訟については、行政事件訴訟法第四十三条 の規定の適用があるものとする。 12  第一項の規定による訴訟を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、弁護士又は弁護士法人に報酬を支払うべきときは、当該普通地方公共団体に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。

  • 会社法133条2項について

    法律初学者です。 会社法133条2項に「その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者」とあるのですが、「株主名簿に記載され、若しくは記録された者」のみでは問題があるのでしょうか。 会社法133条2項: 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。

  • 信書の郵送について

    会社で総務をやっています。信書について質問させてください 請求書や納品書などの「信書」はクロネコメール便では送付できないというのは知っています。 でも、クロネコの宅急便では送付できないのでしょうか。 電話で聞いたら、1回目はOKでしたが、いつも会社に来るクロネコの人に聞いたらNGでした。 また、請求書などを送付するときは、 普通の郵便で送るべきというのは分かりますが、相手にきちんと渡したい場合は、 書留や配達記録になるのでしょうか。(宅急便なら後払いで窓口まで行かなくてよいので・・・)

  • 建設業法第22条3項ー丸投げについての質問です

    建設業法第22条は、一括下請負の禁止について定めています。 第1項では、 「元請業者は、いかなる方法をもっても、請け負った工事を他人に丸投げしてはなりません。」と書いてあり、 第2項では、 「下請業者は、元請業者が請けた工事を一括下請してはなりません。」と書いてあります。 しかし第3項は、 「1項と2項の規定は、元請が予め発注者の書面承諾を得ている場合は適用除外。」と言っています。 つまり、発注者の事前承諾があればよいのか、という話になりますが、公共工事については一括下請負は全面禁止されています。 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(いわゆる入札契約適正化法)の第12条では、 「公共工事については、建設業法第22条第3項の規定は適用しない。」とされています。 ということは、民間工事ならば丸投げが可能なのか、というと、そうではなく、平成18年12月12日に建設業法が改正され、 「民間工事についても、たくさんの人が利用する施設等に関しては、業法22条3項は適用しない。」とされました。 (たくさんの人が利用する施設等の中には、分譲マンションなども含まれています。) 上記により、建設業法第22条第3項は、一括下請負はほぼ全ての工事において全面を禁止する、と解釈するのが一般的かと思いますが次の点について質問をいたします。 ⇒私の住むマンションについてのお話です。平成10年に竣工しました。 平成10年時点で分譲マンション建設にあたり、元請が予め発注者の書面承諾を得たので工事を丸投げをした、当時はそれが違法ではなかった、と主張しています。 その主張は法的に正しいのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 民法904条の2第4項について

    同項の内容につき、下記のとおりに解釈しているのですが、理解できません。 これについて、やさしくご教示願います。 第九百四条の二  共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。 2  前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。 3  寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。 4  第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。 第九百七条  共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。 2  遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。 3  前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。 第九百十条  相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。 記 共同相続人の中で、特別の寄与をした者があった場合に、当該寄与をした者の当該寄与をした部分についての相続分につき、当該共同相続人間での協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、この者(当該寄与をした者)は、これについて家庭裁判所に請求できるが、当該請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合(遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときに、共同相続人が、その分割を家庭裁判所に請求した場合)又は第九百十条に規定する場合(相続の開始後での認知によって相続人となった者が、既に他の共同相続人がその分割その他の処分をしてしまい、当該他の共同相続人に対し、遺産の分割を価額よって請求する場合)にすることができる。 以上

専門家に質問してみよう