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欝の自立支援について

okgoo08の回答

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回答No.6

こんにちは まず、建前から説明します。 障害者自立支援法(精神通院)は精神保健福祉法の旧32条に変わる医療費補助の制度です。 私は、旧32条からの移行組です。 http://homepage3.nifty.com/sato_yasu/kokoro_32jyo_byomei.html 旧32条の適用条件は診断をくだす医師が精神保健指定医である事等 の条件がありました。 現在、施行されている障害者自立支援法(精神通院)の適応要件は 患っている精神疾患が「重度かつ継続して治療しなければならない」事です。 この要件を説明すると (1)主たる精神障害が国際疾病分類(ICD-10コードのF0~F3及びG40に該当する事 http://www.dis.h.u-tokyo.ac.jp/byomei/icd10/F00-F99.html http://www.dis.h.u-tokyo.ac.jp/byomei/icd10/G00-G99.html (2)上記(1)に該当しない(ICD-10コードがF4~F9)場合 以下のA、B両方に該当すること。 A:「2発症から現在までの病歴」及び「3現在の病状」において 精神病あるいはそれと同等の状態にあり、継続するか、消長を繰り返し 持続的な通院による精神療法や薬物療法を必要とすること(予防も含む)。 B:「5現在の治療内容」及び「6今後の治療方針」において、計画・集中的な治療を継続して行う必要が有ること 米1「計画的であること」=中・長期的な治療目標のもとに現在の治療いちずけられていること。 米2「集中的であること」=単なる対症療法的な薬物療法以上の治療が行われていること。とされています。 つまり、質問者さんのご主人は気分障害(F32~F34)ですから(2)の要件を満たしていなければ、受給対象にならない訳です。 他に所得制限があり、それを越える収入がある場合,認定されないケースも有ります。 http://www.wam.jp/shienhou_guide/category3/index2.html この法律は18年4月からの施行ですが、3年後に見直すと明記されています。 今年が該当年度ですので、見直し改定があるかもしれません。 これから、本音です。 申請には主治医の診断書及び意見書が必要になります。 旧32条と異なり、精神保健指定医でなくても、3年以上の精神医療従事歴のある医師であれば、診断書及び意見書を記入出来ます。 実態としては、医師の裁量が相当ウェイトを占めています。 開業メンクリの医師は、医療並びに医院の運営も重要な事です。 中には、患者が希望していないのに自立支援を薦めて、患者の囲い込み?を計る様な事をしているところも少なくないと聞きます。 受給証に記載された医療機関でしか認められませんし、転院する場合も変更を届け出なければなりません。 通常は、患者が希望すれば、その方向で進めてくれるのが一般的だと思います。 あくまでも推測ですが、拒否する理由としては ○開業メンクリでは、3年以上の精神医療従事歴がない。 ○総合病院の精神科は開業メンクリよりも、なかなか申請に応じてくれない。 (知り合いのメンヘラーがそれでした、開業メンクリではOK) ○医師のポリシーで厳格に対応している。位だと思います。 転院した場合でも、その医師の裁量が大きいようです。 初診で「重度かつ継続的」と認められれば、即申請できるようですが 医療機関によっては「初診日より最低1ヶ月経たないと手続きできません」としているところもあるし 私が聞いた話では、受診期間が最低6ヵ月たたないと駄目と聞きました。 確認するには、市町村の社会福祉課または福祉課にお尋ねになるのが宜しいでしょう。 申請書類や申請の窓口になっています。 申請しても、認定が出るまで最低1ヶ月位は掛かります。

hisakupon
質問者

お礼

細かくありがとうございます!! これを読んでいると、「先生は本当に『もうすぐ治る』と信じているので、ポリシーに則って診断書を出さない」という気がしてきました。。。 ある意味良い先生なのかもしれませんが・・・。 ありがとうございました!

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