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欝の自立支援について

旦那が欝でもう2年ほど治療しています。 そのうち半年くらいは休職もしました。 現在は大分良くなってはいるものの、相変わらず投薬治療しています。 減薬してみても、減薬の副作用が苦しくて、すぐに戻ってしまっています。 自立支援法を知り、医療費が辛いので、先生に相談するように旦那に言いました。 すると、先生曰く「もうすぐ治るだろうし、一度認定されるとどこ行っても『精神患者』としてみられるようになるから、やめたほうがいい」といったような事を言われたそうです。 先生が認めてくれないなんて、そんな事あるのでしょうか? 多分それから1年は過ぎていると思いますが、未だ減薬始め段階です。 大体、手帳貰う訳でもないし、言わなきゃ精神患者だなんてわかりませんよね。治れば尚更。 一体この先生の事は信用していていいのでしょうか?

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  • okgoo08
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回答No.6

こんにちは まず、建前から説明します。 障害者自立支援法(精神通院)は精神保健福祉法の旧32条に変わる医療費補助の制度です。 私は、旧32条からの移行組です。 http://homepage3.nifty.com/sato_yasu/kokoro_32jyo_byomei.html 旧32条の適用条件は診断をくだす医師が精神保健指定医である事等 の条件がありました。 現在、施行されている障害者自立支援法(精神通院)の適応要件は 患っている精神疾患が「重度かつ継続して治療しなければならない」事です。 この要件を説明すると (1)主たる精神障害が国際疾病分類(ICD-10コードのF0~F3及びG40に該当する事 http://www.dis.h.u-tokyo.ac.jp/byomei/icd10/F00-F99.html http://www.dis.h.u-tokyo.ac.jp/byomei/icd10/G00-G99.html (2)上記(1)に該当しない(ICD-10コードがF4~F9)場合 以下のA、B両方に該当すること。 A:「2発症から現在までの病歴」及び「3現在の病状」において 精神病あるいはそれと同等の状態にあり、継続するか、消長を繰り返し 持続的な通院による精神療法や薬物療法を必要とすること(予防も含む)。 B:「5現在の治療内容」及び「6今後の治療方針」において、計画・集中的な治療を継続して行う必要が有ること 米1「計画的であること」=中・長期的な治療目標のもとに現在の治療いちずけられていること。 米2「集中的であること」=単なる対症療法的な薬物療法以上の治療が行われていること。とされています。 つまり、質問者さんのご主人は気分障害(F32~F34)ですから(2)の要件を満たしていなければ、受給対象にならない訳です。 他に所得制限があり、それを越える収入がある場合,認定されないケースも有ります。 http://www.wam.jp/shienhou_guide/category3/index2.html この法律は18年4月からの施行ですが、3年後に見直すと明記されています。 今年が該当年度ですので、見直し改定があるかもしれません。 これから、本音です。 申請には主治医の診断書及び意見書が必要になります。 旧32条と異なり、精神保健指定医でなくても、3年以上の精神医療従事歴のある医師であれば、診断書及び意見書を記入出来ます。 実態としては、医師の裁量が相当ウェイトを占めています。 開業メンクリの医師は、医療並びに医院の運営も重要な事です。 中には、患者が希望していないのに自立支援を薦めて、患者の囲い込み?を計る様な事をしているところも少なくないと聞きます。 受給証に記載された医療機関でしか認められませんし、転院する場合も変更を届け出なければなりません。 通常は、患者が希望すれば、その方向で進めてくれるのが一般的だと思います。 あくまでも推測ですが、拒否する理由としては ○開業メンクリでは、3年以上の精神医療従事歴がない。 ○総合病院の精神科は開業メンクリよりも、なかなか申請に応じてくれない。 (知り合いのメンヘラーがそれでした、開業メンクリではOK) ○医師のポリシーで厳格に対応している。位だと思います。 転院した場合でも、その医師の裁量が大きいようです。 初診で「重度かつ継続的」と認められれば、即申請できるようですが 医療機関によっては「初診日より最低1ヶ月経たないと手続きできません」としているところもあるし 私が聞いた話では、受診期間が最低6ヵ月たたないと駄目と聞きました。 確認するには、市町村の社会福祉課または福祉課にお尋ねになるのが宜しいでしょう。 申請書類や申請の窓口になっています。 申請しても、認定が出るまで最低1ヶ月位は掛かります。

hisakupon
質問者

お礼

細かくありがとうございます!! これを読んでいると、「先生は本当に『もうすぐ治る』と信じているので、ポリシーに則って診断書を出さない」という気がしてきました。。。 ある意味良い先生なのかもしれませんが・・・。 ありがとうございました!

その他の回答 (5)

noname#94859
noname#94859
回答No.5

男51歳うつ歴14年です。 当初の重度からよくなり現在は再発防止のために薬を飲み続けてる状態です。 仕事もきちんとしてます。 この私の状態でも「障害者自立支援患者票」を持ってます。 毎年更新が必要ですが医師は「はいよ」って診断書を書いてくれますよ。 一度うつ病にかかった人は再発すると「やばい」ので、投薬を続けるつまり治療を受け続ける必要があるのです。 長期の継続的な治療を要す病気に「うつ」は入ってますので、私のように元気いっぱいになってバリバリに仕事してても自立支援法の対象です。 つまり、ご質問者の旦那さまなら確実に法の適用が受けられますし、受けなくては損です。 そして先生が認めてくれないなどは考えられません。 真実の精神科医なら、よくなったと思っても投薬を続けるべきだという大原則は知ってるはずです。 一度認定されるとどこに言っても精神病患者になるから、と言い出す人が精神科医だなどと、ご質問者さんが冗談を言ってると思うしかありません。それとも旦那様が巧みなうそをつかれてるか、医師の言った事を間違えて伝えてるかです。 言わなければ精神病患者だとはわからないというのには疑問がありますけどね。 統合失調症の方は、分かりますから。 それに比べるとうつの方は「まずわかりません」 よくなれば「わかる人は、精神科医だけ」ですね。 いっそ医師を変えてしまうのが手ですね。 旦那様の今の主治医は信用しかねます。 なお、一言付け加えさせてください。 治るとはいえ、完全無欠の治り方はしないと思っていたほうがいいです。 腹痛などは完全によくなります。腹痛が治ると同じレベルで治るわけではありません。 なぜこんな余分なことを言うか理由を加えます。 医師ももういいですよといい、本人ももう大丈夫だという。そんな状態になると配偶者は腹痛が治ったと同じれべるで「治った」と思い込んでしまうことがあり、本人にそれが負担になることがあるからです。 つまり、運悪く再発した時に「調子が悪くなった」と言い出せなくなってしまうのです。もう一度調子が悪くなったら困る、悪くなれないという不安を与えてしまうからです。 よくなったと妻が喜んでくれた。再発したなどと言えないと悩むからです。うつは再発率が高いですから、そのことも知っててあげてください。 治った(完解といいます)ら、喜んであげて、再発しても残念がらないであげてください。 長文申し訳ありませんでした。

hisakupon
質問者

お礼

一応私自身もうつの経験があり、周りにも多かったのですが、病歴が長くても再発防止で薬を飲んでいる人はいませんでした。 今回初めて知る事が出来ました。ありがとうございます。 >精神病患者だとはわからない 言葉足らずですみませんでした。旦那の場合は、と言いたかったのです。。。 旦那が嘘を言ってもメリットはないので、本当だと思います。 もう一度先生に聞いてみてもらって、それで病院を替えるか最終判断して貰う事にします。 ご丁寧にありがとうございました!

回答No.4

http://licenseif.mhlw.go.jp/search/top.jsp ここで、フルネーム入れてみてください

hisakupon
質問者

お礼

ありがとうございます。 こんなふうに調べることが出来るのですね! 先生は免許のある方のようでした。

回答No.3

私は、無職自律支援で、0割(只)です ご主人様が、高給とりでしたら、3割負担とそう変わらないかも?と思います 5000円までは、自己負担とかありますので・・・・・ そのあたりを、お聞きになればよいかと・・・ どちらにしろ、自立支援認めないなんて、にせ医師(厚生省のHPで、フルネーム、入れると本当の医師か、分かるさいとがあります)かも・・・ または、本物でも、自立支援認可されて無い、クリニックもあります どうぞ、お大事に・・・・・・

hisakupon
質問者

お礼

高給なんてとんでもないです;; 会社も遅刻早退多いですし・・・。 先生は免許のある方のようです。 ありがとうございました!

  • formidable
  • ベストアンサー率15% (470/2940)
回答No.2

不信感が芽生えたら、 良好な関係をキープできませんので、 別のドクターを探すことでしょうね。

hisakupon
質問者

お礼

ありがとうございます。 旦那の方がそれでも先生を信用しているので厄介なんですよね。 よく話してみます。

  • acorn_001
  • ベストアンサー率46% (225/483)
回答No.1

数年前から自立支援医療制度を利用しています。 その先生の事を信用しない方が良いですよ。 この制度を利用すると、利用証書(手帳とは別)が交付され、利用した精神科の窓口および院外処方の薬局に提示しますが、他の医療機関で見せる事はないので自立支援制度適用外の医療機関に知られる事はありません。 先生自身が認定基準を誤解されている場合もありますが、 診断書を書くのを面倒に思って嘘を言った可能性があります。

hisakupon
質問者

お礼

やはり信用しない方がいいですか・・・。 旦那に話してみます。 ありがとうございました!

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