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障害年金受給中の失業給付金

障害者枠で10年以上勤務し(嘱託)60歳定年後1年延長を申し出たがだめな時、失業給付金は申請できますか?また申請できたとして何日 分受給できますか、同時に今まで通り障害厚生年金(1級)も重複して受給できますか?(老齢厚生年金は失業給付金受給中は停止ですよね) お手数ですがご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • alesis
  • ベストアンサー率44% (64/143)
回答No.2

1年以上雇用保険に加入し、45歳以上65歳未満であれば、360日の失業保険を受けることができます。 障害厚生年金は、問題なく重複して受給できます。仰るように雇用保険との調整があるのは、老齢厚生年金のほうです。

hayato19
質問者

お礼

重複しても何も問題なしですね。 有難うございました。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

失業給付を受けるには雇用保険に加入していたことが条件です。 雇用保険に加入していたなら失業給付を受けることができます。 「1年延長を申し出たがだめな時」とはやはり「解雇=会社都合」ではなく「定年退職=自己都合」の離職と見なされるでしょうから3ヶ月の待期期間が発生するでしょう。しかしその後は「障害者=就職困難者」として360日の給付が受けられます。

hayato19
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。確認しましたが雇用保険には加入 しております。とすると障害者ゆえ360日の給付が受けられると 言う事ですね。

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