失業手当と老齢年金の受給について

このQ&Aのポイント
  • 老齢基礎年金の受給資格を満たしている方が失業手当をもらう手続きをした翌月から老齢年金が支給停止になるとはよく聞きますが、自己都合の退職の時は3ヶ月の給付制限がありますよね?その期間は年金は支給されるんでしょうか?失業手当を受給している間だけ年金が支給停止になるのでしょうか?
  • 老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届を提出し、失業手当の受給期間が終了すると年金の支給が始まりますが、支給が始まるのは手当の受給が受け終わったその月からでしょうか?それとも受け終わった翌月からでしょうか?
  • 失業手当と老齢年金の関係について、質問させて頂きます。老齢基礎年金の受給資格を満たしている方が失業手当をもらう手続きをすると、老齢年金が支給停止になるとよく聞きますが、自己都合の退職の場合は3ヶ月の給付制限があるそうです。その3ヶ月の期間にも年金は支給されるのでしょうか?また、失業手当を受給している間だけ年金が支給停止になるのでしょうか?老齢厚生年金受給権者は、失業手当の受給期間が終了した後に年金をもらえるようになりますが、支給はどのタイミングから始まるのでしょうか?ご存知の方は教えてください。
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失業手当と老齢年金の受給について

最近年金の勉強を始め、周りの人から教えてもらっているのですが 人によって意見が違う点があり、気になったので質問させて頂きます。 老齢基礎年金の受給資格を満たしている方が 失業手当をもらう手続きをした翌月から 老齢年金が支給停止になるとはよく聞きますが、 自己都合の退職の時は3ヶ月の給付制限がありますよね? その期間は年金は支給されるんでしょうか? 失業手当を受給している間だけ年金が支給停止になるのでしょうか? それと、 老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届を提出し、 失業手当の受給期間が終了すると年金の支給が始まりますが 支給が始まるのは 手当の受給が受け終わったその月からでしょうか? それとも受け終わった翌月からでしょうか? いろいろと資料も見てみたのですが 2つの点がよく理解出来なかったため、 分かる方がいましたら教えてください。

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  • walkingdic
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回答No.2

>自己都合の退職の時は3ヶ月の給付制限がありますよね? 待機期間ですね。 >その期間は年金は支給されるんでしょうか? 少しややこしいので、簡単に概要を説明します。 まず、この併給制限については、「調整期間」というものがあります。 これは、求職の申し込みをした月の翌月から始まり、失業給付受給完了月までの期間になります。つまりこの期間には待機期間を含みます。実際の受給が行われているかどうかにかかわらず全部含めます。 で、とりあえず年金はこの調整期間には支給停止になります。 それでいうと、 >失業手当を受給している間だけ年金が支給停止になるのでしょうか? 支給停止になります。 ただしこの調整期間が終わった後、失業給付を受けていなかった月(月単位です)については、後で遡及して年金の支給が行われます。 さらに説明しますと、上記の意味は、一月のうち1日でも受給したらだめとかそういうことではなく、年金停止月数(上記調整期間により停止となった期間)に対して、失業給付を受けた日数を30で割ったものを差し引くことで支給停止解除の月数を算出します。 支給停止解除月数=年金停止月数-失業給付の受給日数/30(端数は切り上げ) つまり4ヶ月支給停止となり、受給が45日だとすると、45/30=1.5 端数切り上げげで2ヶ月が支給停止だから差し引き2ヶ月が支給停止解除という仕組みです。 >支給が始まるのは手当の受給が受け終わったその月からでしょうか? >それとも受け終わった翌月からでしょうか? 上記の通りです。受給完了月は調整期間ですから受給ありませんが、上記のように精算されます。 多分人によって意見が違うというのは、上記のように精算システムになっているからそれを知らないと支給停止になる/ならないで食い違いが出ますよ。 参考URLの社会保険労務士の方のサイトが非常に詳しいので参考になりますよ。(私もかなりここで勉強させてもらいました)

参考URL:
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/situnen.htm
acok8910_001
質問者

お礼

わかりやすい説明でとてもためになりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>失業手当をもらう手続きをした翌月から老齢年金が支給停止になるとはよく聞きますが聞きません。 65才未満でもらう特別支給の老齢厚生年金などと混同していませんか。 65才以上で受け取る年金(老齢基礎年金とか本支給の老齢厚生年金など)では失業給付との併給制限はありません。 それ以下の質問は前提が違うので回答省略します。

acok8910_001
質問者

補足

勉強不足・言葉足らずで大変申し訳ございません。 65歳未満でもらう特別支給の老齢厚生年金の場合の話です。 よろしくお願いします。

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