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マンション販売者が倒産した場合の瑕疵担保責任について

はじめて お世話になります。 築2年のマンションに居住していますが、売主=建設会社が経営破たん(会社更生法申請)してしまいました。この場合の補修責任、場所によっては5年ないし10年があるようですが どうなってしまうのでしょうか。なお、債権(金額無しで)としては届出てあるそうです。 売主と建設会社が別ならば、建設会社に責任追及で来るようですが、同じ場合は、どうでしょうか。下請け会社は 元会社からの指示で工事しているだけでしょうから 無理ですよね、 今年の秋からは、法律で売主に供託や保険が義務付けられるようですが、以前も、そのような制度はあったでしょうか。 ご存知の方 教えてください。

みんなの回答

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.2

今年十月以降の引き渡し物件なら良かったですね。残念ながら、そうでない場合、売主=建設会社が経営破たんすれば瑕疵保証はないと思って下さい。

obaasann
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。そうですよね、不運とあきらめるしかないとは思っていますが

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

「たぶん」ですが、・・・ 債権スポンサー企業は選定されると思います。 そのスポンサー企業が同業種ちまりマンションメーカーであれば、 販売物件に対する保証は引き継ぐと思います。なぜならそういうこと は最重要企業ブランドだからです。 スポンサーがファンドとか、金満企業だと投資利回りを優先します から、アフターフォローは蔑ろになるかもしれません。 ただし、瑕疵担保補償についても保険組合等に保険かけている部分も あるでしょうからその部分については心配しなくても大丈夫かと 思います。

obaasann
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。引き受ける会社も 儲けがなくて 責任ばかり負わされるのは嫌でしょうし、会社更生じゃなくて 完全倒産になるかもしれませんね

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