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亡き夫と義母の共同名義の土地の名義変更について

waosamuの回答

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.3

まず、相続権に関してですが、夫の土地の持分を義母が決定できる権利はありません。  夫が亡くなり、相続権はその子(つまり娘さんですね)と質問者様に各2分の1づつありますね。その権利を義母が決定できる権利はないです。もちろん夫が遺言で娘に全部上げるとか書いていれば別ですが、それでも遺留分がありますので、完全に妻である質問者様に権利が無くなるわけでもないですよ。  負債の件ですが、はっきり義母にいくら債務があるかを尋ねることです。現状を把握しないと進みません。  それと、義母にとっては孫がかわいくて孫に土地をあげたいといってるかもしれませんが、相続はご存知のように債務も承継します。ですから、かわいい孫にも借金取りがくることもありますよ!って感じで言い夫の借金がいくらあるかを尋ねるべきでしょう。  あと連帯保証人という立場もこれまた承継します。義父の死亡時にこれをどう処理したのかはわかりませんが、連帯保証人は事実上債務者と同等の地位です。この地位も質問者様とその娘さんが承継しますよ。  相続放棄は夫死亡後3ヶ月以内です。期間は大丈夫ですか?相続放棄は絶対的権利ですから義母が反対しようが自由にできます。  家庭裁判所に相続放棄の申述(つまり申請みたいなもの)をします。 娘さんや質問者様も自分の財産や生活を守る権利があります。ですから、今後生活にとってどういうことをするのかが最適か?をよく考え必要なら弁護士さんなどに相談して慎重に判断して下さい。 

mf60
質問者

お礼

ご回答頂き、本当に有難う御座います。 身内が亡くなるのは初めなのと、後から後から色々な情報が出てきて、不安になっていました。 元々は義父母の土地でしたので、義母はその土地に対して 全ての権利を持っていると、今も考えて居るのかも知れません。 夫の遺言は残されてはいませんでした。 また、遠方だった事もありまして、 私達夫婦は夫の実家とはそれ程縁が強くはありませんでした。 義母がたとえ微々たるものであったとしても、 嫁の私に何がしかの財を譲りたくないと思うのも、なんとなく判ります。 一方、子供(孫)に対しては、一人っ子だった息子のたった一人の子供ですので、 何が何でも繋いでおきたいと思っているようです。 義父の負債の、亡き夫の連帯保証の債務分が子供に来てしまっては、 額が大きい為に たとえ土地が全て手に入ったとしても、子供には負担が大きすぎます。 (義母が亡くなってしまうと、そちらも上乗せして負う事になってしまいますものね) 時間もそれ程残されている訳ではないので、 相続放棄も考えながら、義母と話をきちんとしてみます。 本当に助かりました。 夫が亡くなって日も浅いので、何をどうすれば良いのか、全く判りませんでした。 本当に本当に有難う御座いました。 それにしても、判らなくもないのですが、夫が亡くなったばかりなのに、 婚家から「貴女はいずれは再婚をするだろうから・・・・」と言われ、 それに対応するような行動をとられてしまうのは、余りにも寂しいものですね。 孫可愛さ、孫が不憫と思って言ってくれていると思うようにしたいと思います。

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