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当事者適格における任意的訴訟担当

noname#120967の回答

noname#120967
noname#120967
回答No.7

1. (1)についてはNo.2の通りでいいと思います。 2. (2)については、問題中の「被担保債権不存在の訴え」というのは、「抵当権不存在の訴え」であろうと言う指摘は、たぶんNo.6のとおりでしょう。 そうだとした場合、判例は、確認の利益がないということで「訴えの利益」という訴訟要件で切っていたように思いますが、確認の利益があるとする見解も多いようです。 そうだとしても、訴訟担当として当事者適格があるという話ではなく、固有の利益を持つ「当事者」だとしていいと思います。 3. 代理と訴訟担当の違いについては、No.4の説明でいいと思います。補足としてNo.5を見ておけばいいでしょう。 力みかえった微笑ましい回答もありますが、どうしたら「質問者の疑問を適切に解決できるのか」という視点から言えば、学説の細かいところには立ち入らずに大枠を正しくとらえておけば、疑問の解決にはさしあたり十分だと思いますよ。 相手の理解レベルを読めない独りよがりの説明は、混乱させるだけでむしろ有害ですからね。

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