• ベストアンサー

農振が通らないみたいです。

農振が通らないみたいです。考えられる理由は、過去に無断で車庫・道路は作った。事前着工でブロック・土を入れてしまった。部屋数が多いので作る必要がない。などです。1度通らなくて、また6月に申請して通るものなのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • megira
  • ベストアンサー率50% (160/319)
回答No.3

農用地区域内の農地の転用は、農地法第4条第2項第1号及び第5条第2項第1号の規定により、許可することができないことになっていますから、農振除外ができない限り農地転用許可申請は受理されませんし、逆に、農地転用許可を得られる見込みがなければ農振除外もできません。 農振除外には、 「この農地を利用することが必要かつ適当であって、ほかに代替できる適当な土地がないこと 」 「農地の集団性を崩したり、農業上の効率的・総合的な利用に支障を及ぼす恐れがないこと」 「土地改良施設の持つ機能に支障を及ぼさないこと」 「土地改良事業や水路整備等の農業生産基盤の工事完了後8年以上経過していること 」 「目的達成のための必要最小限の除外面積であること」 「他法令(農地転用、開発許可など)の許可見込みがあること」 などの要件を満たすことが必要です。 http://www.town.tamamura.lg.jp/keizai/nougyou/nousin.html 農振除外は、市町村の農業振興計画の変更という形式で行われますが、県の農業振興部局への協議が必要とされています。 「部屋数が多いので作る必要がない。」と判断されたのであれば、「この農地を利用することが必要かつ適当」ではないということですから、普通に考えれば、状況が変わらない限り無理でしょう。 また、無断転用があるなら、まずその後始末が終わらないと、次の転用許可申請は受け付けられないので、それが先決ということもあります。 なお、農地転用許可の見込みがなければ、都市計画法の開発許可もされません。 (他法の許可を得られる見込みがないのは、計画実現性に欠けるということで、不許可事由に該当しますから、農地法所管部局と都市計画法所管部局で、相互に連絡を取り合って許可します。)

kansya13
質問者

お礼

回答ありがとうございます。今日役場に行ってきます。 詳しい内容を聞いてきます

その他の回答 (2)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

補足1 >県のほうが駄目みたいで・・・ 都市計画法の立地要件があれば あとは、規模要件だけです。 都市計画法の担当課に聞いてみましょう。

kansya13
質問者

お礼

回答ありがとうございます。今日役場に行ってきます。 詳しい内容を聞いてきます。

kansya13
質問者

補足

今日聞いてきた話では、過去に作った道路がアスファルト舗装で幅が 4メートル以上あり、立派すぎるのと農業以外にも使用できると判断されたようです。道路、車庫を軽微事案で市の方が通ったのですが、県の方で引っかかったとのことです。このまま申請を出し続けると宅地にはできないし、道路・車庫が上の会議で問題となるので、申請を取り下げるのがベストといわれました。 で、6月にもう1回だしたとしても、市の方は県と緊密に連絡をとって書類を作成しても通るかわからないといわれました。 なにかあらを探してる感じがしてなりません。専業農家で、自分の土地 (ひいおじいちゃん)に家をたてるだけなのにおかしいと思います。 道路の幅や、材料とかは明確に決まってないのですから、県の視察に来た人の見て感じたまんまの曖昧な基準で・・・ こんな人たちと関わっていたら、時間とお金の無駄なので違う方法を考えます。 回答ありがとうございました。勉強になりました。また何かありましたらよろしくお願いします。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

農業振興地域の除外について >事前着工でブロック・土を入れてしまった。 農振除外以前、農地法4条許可以前の 事前着工は原則、現況復旧になるかと思われます。 >部屋数が多いので作る必要がない 農振法は、除外できるかどうか を判断する法律であり 建築物についての立地基準は 都市計画法の制限で規制され 許可面積が決められています。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0.htmhttp://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_2.htmhttp://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm 面積はサイト上記載はありませんが 1号、7号は500m2以下の運用です。 >1度通らなくて 除外計画が ・農地法 ・都市計画法 と 調整が整えれば 除外可能と思われます。

kansya13
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 事前着工のブロック・土入れは始末書を提出しました。 部屋数というのは、今住んでいる母屋・離れの部屋数です。 市のほうは、いろいろしてくれて許可よりですが、県のほうが駄目みたいで・・・ 事前情報で通らないかもしれないと聞いたものでショックです。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう