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「セクハラ」や「パワハラ」という言葉
ある会社を指して「この会社はセクハラやパワハラの多い最低 な会社」と会社の内実をネット上にて暴露した場合、名誉毀損 に該当しますか?また会社に対する名誉毀損が刑事で処理された 事例を聞かないのですが、これはどうしてなのでしょうか?? どなたかお詳しい方教えて頂けませんか?
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- mat983
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回答No.2
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo36.php 「刑法上、虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて人の業務を妨害する行為を偽計業務妨害罪・・・」 上のサイトにありますが、偽計業務妨害罪に該当します。
noname#101018
回答No.1
会社の場合、名誉毀損ではなく、営業妨害では? たとえ本当でも ネット上など、事実かどうか客観的証明できない中で、 一方的に会社(個人)を特定できる内容を発表するのは、 違法になる可能性があります。
補足
あなた、法律が分かってませんね。 もっとよく勉強してから答えて下さい。呆れます。