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「パワハラの録音を公開するぞ!」は脅迫罪?!

パワハラ・セクハラに苦しんでいる知り合いに、 「会話を録音して、酷いようだったらネットで公開してはいかがか?」 と推奨・アドバイスしたことがあります。 ところが、録音を公開した場合は名誉毀損罪、 「公開するぞ!」と上司に通行した場合は脅迫罪に問われると、 とあるサイトで弁護士が解説していました。 これは本当でしょうか? 本当だとすれば、推奨・アドバイスした当方も逮捕される可能性はありますか?

みんなの回答

  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.4

これは本当でしょうか?   ↑ ハイ、本当です。 録音を公開した場合ですが、そのとき行為者が誰か特定出来ること、 その内容が社会的評価を下げる危険性があること などの条件を具備すれば、名誉毀損が成立する可能性が あります。 公開するぞ、とした場合は、脅迫罪が成立する 可能性があります。 その弁護士も、成立する、と断言はしていないと 思われます。 可能性がある、ということです。 断言出来るためには、詳細が必要で、これだけでは 判断できません。 本当だとすれば、推奨・アドバイスした当方も逮捕される可能性はありますか?   ↑ ハイ、可能性はあります。 教唆、幇助などの共犯が成立するからです。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (811/3029)
回答No.3

>また、ネットで公開すると脅して謝罪や金品を要求すれば、脅迫罪や強要罪、恐喝罪に問われるおそれもある。 こう書かれていますね、脅迫罪云々は金品とひっかけての表現でしょう。 >公開を駆け引きの材料として使うことはありうるが、加減がわからない場合は、弁護士に任せたほうがいいだろう。 どうやら記事の意図として弁護士に依頼しなさいって誘導するように誇張してるようです。 あとひとつ、パワハラは場合によって刑事事件に該当しますし、該当せずとも不法行為ですよ。当然被害者側には保護法益があります。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

法律用語で事実とは真実か否かに関係なく、単なる事柄という意味です。 真実か否かを決められるのは裁判官だけです。 パワハラ程度では公益とは言えませんから、名誉毀損に相当すると思います。 (パワーハラスメントとは、刑法に抵触しない、つまり脅迫罪や強要罪等にはならない程度のいじめであり、要するに刑事犯罪ですらない) 公開すると通告した場合は、それによってパワハラが止むならまだしも、した後に録音があるのであって、過去にタイムスリップして止める事はできません。 従って個人的自衛権でも何でもなく、単なる脅迫です。金銭を要求したら恐喝。 今後の予防としてならある程度甘受される可能性があるかもしれませんが、さあ、どうかな? しかしながら、良いか悪いか決めるのは裁判官の仕事であって、あくまで可能性に過ぎません。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (811/3029)
回答No.1

すいません、どちらの記事でどちらの弁護士でしょうか? どんな仕事をしてる弁護士さんなんでしょうね?w >公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する 録音の公開が事実の摘示ですか?あまりに無理な解釈でしょう。 脅迫罪のほうはwikipediaの判例を参考にしましょうか。 >「お前の不正を告発するぞ」と言った場合、真実の追究が目的ではなく、単に畏怖させる目的であれば脅迫罪は成立する(大判大正3年12月1日刑録20輯2303頁)。 質問の場合畏怖させるのが目的ではなく不法行為の抑止ですよね? >「君には厳烈な審判が下されるであろう」と告げるのは、害悪の告知に当たらない(名古屋高判昭和45年10月28日刑月2巻10号1030頁)。 >「人民政府ができた暁には人民裁判によって断頭台上に裁かれる。人民政府ができるのは近い将来である」と告げるのは、脅迫罪に当たらない(害悪が被告人自身または被告人の左右し得る他人を通じて可能ならしめられるものとして通告されたのではないため。広島高松支判昭和25年7月3日高刑3巻2号247頁)。 どれもドストライクで脅迫罪の成立を阻却させる判例に私には見えますが、まあ判例の解釈は質問者さんにお任せします。

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質問者

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