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仮差し押さえ出来るか
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- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>共有相続した賃貸不動産の家賃収入を、管理している姉から20年間ももらえておりません。 と云うことは、例えば、edogaさんと姉との共有で、その持分権が各2分の1と云うことですか ? それで、例えば、家賃収入が10万円なのに5万円がもらえない、と云うことですか ? そうだとして、お答えしますと、姉が姉の持分を他に売却することは自由ですから、「売却されたら困る」と云うことで、仮差押えはできますが、他に売却は自由です。(その場合は、買主から取立できます。) そうではなく、その姉が、他に不動産を持っており、それを差し押さえておかないと、他に売却されると、もらえるお金があるのに、もらえなくなってしまう、だから、仮差押えしておきたい、と云うことですか ? そうだとしても、前記と同様です。 なお、取り立てる額がわからないと、仮差押えはできないです。 そのために、金額を確定してからになります。 おおよそでもかまいませんが、異議によって取消となる場合があります。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
仮差押えは単独ではできません。 先行する不払い金請求があり、その判決前に被告が財産を処分して しまうことを制限する保全命令です。 だから弁護士に相談して両方同時に手続きしてもらいなさいと 申し上げました。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
おねがいしている弁護士に頼んでください。
お礼
弁護士に相談する前に、「取りたてる金額が不明でも、仮差し押さえが出来るかどうか」を早めに知りたいのです。 ここでは弁護士さんが回答してくれる場合もあるようで、弁護士未定の私は、弁護士選択の参考になればと「質問」させて頂きました。 目と耳が不自由なので、直接相談の前に、ネットで知識を得ようかと思ったんです。 まだ弁護士は決まっておりません。
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