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仮差し押さえ出来るか

共有相続した賃貸不動産の家賃収入を、管理している姉から20年間ももらえておりません。共有とは別に、姉1人が相続したマンションを姉が売ろうとしている事が今日わかりました。早急に差し押さえたいのですが、私の取り分の家賃収入がいくらかわからないのに、早急に仮差し押さえる事できますか。 早めにしないとさっさと売ってしまいそうです。 「差し押さえて、家賃の取り分を取り返したい」と思ってます。差し押さえと請求の裁判は弁護士にお願いしますが、取りあえず、早めに手を打たないと差し押さえるものがなくなってしまいますので。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>共有相続した賃貸不動産の家賃収入を、管理している姉から20年間ももらえておりません。 と云うことは、例えば、edogaさんと姉との共有で、その持分権が各2分の1と云うことですか ? それで、例えば、家賃収入が10万円なのに5万円がもらえない、と云うことですか ? そうだとして、お答えしますと、姉が姉の持分を他に売却することは自由ですから、「売却されたら困る」と云うことで、仮差押えはできますが、他に売却は自由です。(その場合は、買主から取立できます。) そうではなく、その姉が、他に不動産を持っており、それを差し押さえておかないと、他に売却されると、もらえるお金があるのに、もらえなくなってしまう、だから、仮差押えしておきたい、と云うことですか ? そうだとしても、前記と同様です。 なお、取り立てる額がわからないと、仮差押えはできないです。 そのために、金額を確定してからになります。 おおよそでもかまいませんが、異議によって取消となる場合があります。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

仮差押えは単独ではできません。 先行する不払い金請求があり、その判決前に被告が財産を処分して しまうことを制限する保全命令です。 だから弁護士に相談して両方同時に手続きしてもらいなさいと 申し上げました。

edoga
質問者

お礼

そうでしたか、ありがとうございます。 早速弁護士にお願いします。以前別件の法律相談で知った弁護士に依頼してみます。名刺は頂いておいたので。その弁護士さんしかすぐに頼めそうにもないので。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

おねがいしている弁護士に頼んでください。

edoga
質問者

お礼

弁護士に相談する前に、「取りたてる金額が不明でも、仮差し押さえが出来るかどうか」を早めに知りたいのです。 ここでは弁護士さんが回答してくれる場合もあるようで、弁護士未定の私は、弁護士選択の参考になればと「質問」させて頂きました。 目と耳が不自由なので、直接相談の前に、ネットで知識を得ようかと思ったんです。 まだ弁護士は決まっておりません。

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