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素人です。根抵当権について簡単に教えて下さい。
根抵当権について簡単に教えて下さい。 (1)根抵当が設定されてるのは借金があるから設定されてるのか (2)今は借金がないけど、将来借りる可能性があるから根抵当権を設定しておくのか (1)の場合、根抵当権を解除できるのはどういう時か。 わかる方教えて下さいm(__)m
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- misaemasa
- ベストアンサー率16% (87/532)
借金をするときに、担保として不動産など複数のものに できるので自営業者は便利に使います。 借りる時に第三者に効力を持つために設定します。 解除は売主買主が同時にお金の受領を終えて、 解除をすることでできます。
- osamin
- ベストアンサー率34% (99/290)
根抵当権は 不動産などに設定する極度を決めた担保です。 借入のたびに担保設定することもできますが それでは、一般の企業は借入のたびに 担保設定(普通抵当権)を設定する手間と費用が掛かります。 根抵当権として、枠を一度設定しておけば 担保価値が下がらなければ、その極度額の範囲で 何度も借りたり返したりできます。 借入がなければ、無条件で解除もできますし、 借入がなくても次の借入のため担保設定したままにもできます。 貸主は、担保設定しているからといって、貸した残高がないときは 担保権を実行(担保を処分したり取られたり)はできません。
お礼
ありがとうございました!難しいですが何となく理解しました(^^;)
- waosamu
- ベストアンサー率39% (110/281)
1 根抵当権はあくまで債権の範囲に対して、枠支配権というものを 手に入れるのが主旨です。極度額まで、借りたり返したりということを 目的に制定されました。 だからあえて言うなら借金可能性があるのです。 2 上記1の説明の通りですね。 解除するには、相続などを除けば、3年経つと確定請求が、債務者兼設定者なら、借りた側の方から確定請求できます。 そこで、まったく借金がなかったらそく抹消登記って感じかな。 他にもいろいろな場面がありますが、説明がメンドイので、基本書などの調べるよろし。
お礼
わかりやすくありがとうござます!!助かりました!
お礼
ありがとうございました!!