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根抵当
母のアパート・土地が銀行に根抵当として入っているのが最近わかりました。今現在、銀行への借金は無く、今後、借りる予定もありません。母が死去した場合、アパートは子ども達が受け継ぎ、売却することになるかも知れません。そのままにしておいた場合(根抵当権を抹消しない)、どんな弊害がありますか?
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- 0621p
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早く抹消しておかないと、お母さんが亡くなった場合も面倒ですが、根抵当権者も、合併、倒産などで変わってしまう事もあり得ます。そうなるとまたややこしくなります。
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
>母が死去した場合 >そのままにしておいた場合 いざ消そうとしたときに抹消するのが面倒になりますよ お母様が存命中に抹消されることをお薦めします 逆で考えましょう...お母さん名義の定期預金があったら... 亡くなった後では手続きも面倒です >銀行に根抵当として入っているのが最近わかりました お母様ではなく第三者の債務の担保だったりするとなおさら面倒ですね 要確認です
お礼
回答有難うございました。
- tesshie
- ベストアンサー率40% (70/175)
銀行勤務者です。 今後借入の予定が無ければ、一刻も早く抹消すべきです。売却の可能性があるならなおさらです。根抵当権が付いている不動産を買う人はまず居ません。設定者(所有者)が死亡すると手続きが面倒になります。 抹消は銀行に保管されている設定契約書、銀行発行の抹消委任状、設定者の委任状を揃えて司法書士に依頼すれば数万円で完了します。 逆に売却の可能性が無いのであれば、そのままでもアパート経営はできますし、何ら問題はないと思います。将来、改装資金など借入の可能性があるのであれば、今のうちに根抵当権の債務者変更手続きしておけば不動産の相続後に根抵当権を活用できます。
お礼
専門家による回答を頂き、よく分かりました。家族の中で、すぐに「抹消すべき」という意見と、「そのままでも」という意見に別れお伺いいたしました。有難うございました。
- mobilekame
- ベストアンサー率21% (50/236)
(根)抵当権があっても債務が無ければ問題は無いのですが 根抵当権の場合は新たな債務がいつ発生するかわかりませんよね 買う側は嫌がりますよね・・というか抹消が絶対条件でしょう 根抵当権ですと何か御商売ですか するとお母様が他界されてもその商売を引き継いだ方が掛売りなどで 仕入れを行えば抵当権行使の対象になってしまいますよ
お礼
回答有難うございました。
お礼
回答有難うございました。