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国民年金保険料納付免除について

今年の3月末で会社倒産のため、無職となりました。 先日、厚生年金から国民年金の切り替えにいき、免除の申請をしましたが、 結局、納付書の封書が本日届きました。 これはどうしてでしょう? 親元で住んでいるからなのでしょうか? 前年の所得があるからでしょうか?

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>前年の所得があるからでしょうか? 一昨年の所得があったからでしょう。 国民年金の減免の際の所得判定は、今の所得ではなく一昨年の所得により判定します。 というのは、所得は1月から12月までの分をいい、役所で個人の所得が把握できる証明ができるのが、翌年の7月以降だからです。 今、所得の証明ができるのは平成19年の所得です。 たぶん、一昨年はそれなりに所得があったのではないでしょうか。 7月になれば、今度は去年(平成20年)の所得により判定します。 これは、国民年金に限らず、国保もそうですし、児童手当の所得判定もそうですし、役所の所得判例はすべてそうです。 参考 http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji02.htm

uu7828
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど、社会保険事務所には所得の申請していなくても、 税務署とつーつーな所ってありますもんね、おそらく。 その分、情報も入るのが遅そうな気もしますね。 勉強になりました! これからももっと勉強したいと思います!

  • mama4615
  • ベストアンサー率18% (987/5267)
回答No.2

初めまして 二児の母です。 経理事務をしています。 免除の申請をしても 納付書の方が早く届いてしまうのです。 それは避けられないです。 免除申請を出しているのでしたら、納付書はそのまま保管(支払いせずに)。 数カ月後には 免除の結果が郵送されるはずです。 数年後 また見た時に分らなくなってしまうと思うので、納付書と免除の結果をホチキス等で止めて メモ程度でも書いておいた方が 後々良いかと思います。 国民年金の申請を済ませたのなら 健康保険証も手続きしたのだと思います。 これは 世帯によって加入ですので ご両親が国民健康保険だと 貴方は親と同じ様な形になります。 国保に関しては 免除はありません。 前年所得がある/資産がある(土地や建物)と 国保の金額は異なります。

uu7828
質問者

お礼

ありがとうございます。 とりあえず払わずに納付書も保管しておきます。 あとで払おうと思ったら払えますもんね。 ちなみに健康保険は、前の会社の任意継続にしました。 国保なら恐ろしく高かったので><

  • runtou
  • ベストアンサー率34% (67/197)
回答No.1

免除の申請をしても「納付書」はたしかとめられないはずです。 多分、お住まいの市区町村で厚生年金→国民年金第1号被保険者の届け (それに免除の申請をプラス)をされたのかと思います。 いずれにしろ、お住まいの市区町村の年金担当課に電話でお聞きになる といいでしょう。 免除が認められるかどうかは時間がかかるので。また、納付書を出すのは 一見「無駄」に見えるかもしれませんが、納付書を止めるシステムをつく るほうが、案外膨大な経費を要するのかもしれません。 (元、とある自治体で国民年金の事務をやっていたものより、今は退職 してるので「参考意見」にしてください。違っていたら御免なさい)。

uu7828
質問者

お礼

ありがとうございます。 友達もruntouさまと同じことを言ってました。 とりあえず、市町村に確認し払わずに待ってみます。

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