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国民年金保険料免除変更のことで

こんにちは 現在僕の方が国民年金で保険料免除となっていました。 5月に結婚いたしまして相手の方は厚生年金に入っています。 結婚しますと収入が合算になって僕の支払いが変わるのでしょうか? 国民年金と厚生年金で別だと思っているのですが・・・・・・・・。 届いた書類の中には国民年金免除申請却下通知書(小さいハガキ) と 国民年金保険料免除・納付延期申請書がありました。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

質問者さんは、結婚前は国民年金第1号被保険者です。 保険料の免除を申請&承認されたので、承認後の保険料納付が必要ではありませんでした。 厚生年金保険の被保険者(国民年金第2号被保険者)である奥様と結婚されたので、奥様の健康保険上で扶養される配偶者としての届出を行なう際、同時に「国民年金第3号被保険者に該当します」という届出を行なうと、質問者さんは国民年金第3号被保険者に切り替わります。 切り替えが行なわれると、国民年金第1号被保険者ではなくなるので、保険料の免除の対象からは外されます。 このとき、国民年金第3号被保険者であれば、質問者さん自身は保険料を実際に納める必要がないのに国民年金第1号被保険者と同等に見なされます(保険料を納めているものとして取り扱われます。)。 質問者さん自身の国民年金の保険料に相当するものは、奥様が加入する厚生年金保険制度が全体としてカバーします。 但し、だからといって、奥様の厚生年金保険の保険料が結婚と同時に上がるわけではなく、あらかじめ制度全体として上記のカバー分を組み込んだ上で、奥様の給与をもとにして厚生年金保険料が算定されるしくみになっています。 そのため、考え方としては、一見、質問者さんの国民年金保険料が奥様の厚生年金保険料に合算されるのではないか?と思われるかもしれませんが、そうはなりません。 一方、上記の「国民年金第3号被保険者に該当します」という届出の提出&承認がまだ完了していないときは、基本的に、国民年金第3号被保険者として認められるまでの間は、引き続き、国民年金第1号被保険者となります。 質問者さんの年間所得が免除基準を超えると、国民年金第3号被保険者として認められることはありません。 今年度(平成28年7月から平成29年6月)の免除の可否については、平成27年1年間の所得(つまりは結婚前の所得)で判断され、不承認となってしまった次第です。 要するに、国民年金第1号被保険者として保険料を納めなければならず、それがむずかしいのであれば、あらためて部分免除(保険料の一部だけを免除してもらい、残りはきちんと納める方法)を申請して下さい‥‥というのが、今回の通知書の主旨です。

gbb2002
質問者

お礼

大変わかりやすい説明ありがとうございます。 早速検討して進めて行きたいと思います。

その他の回答 (2)

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2979/6645)
回答No.2

> 結婚しますと収入が合算になって僕の支払いが変わるのでしょうか? 「合算」の意味が分かりません。 下記のサイトり「(1)保険料免除・納付猶予制度とは」を見てください。 http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html ● 保険料免除なら。「ア)保険料免除制度とは」の項目では、 「所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など」となっているので、奥様の収入も勘案・参照されますね。 なお、免除の割合が分かりませんが、例えば、全額免除期間中は、年金額は税金分の半分しか出ません。(前記サイトの、〇✖表の全額免除の欄の「※2」を参照) または、一部納付ならば、年金額は「税金分の半分+一部納付割合しか出ません。(前記サイトの、〇✖表の一部納付の欄の「※1※3」を参照) ● 納付猶予なら、「イ)保険料納付猶予制度とは」の項目では、 「所得が少なく本人・配偶者の前年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など」となっているので、奥様の収入も勘案・参照されますね。 なお、納付猶予の期限までに保険料を納付しないと、年金額には反映しません。(前記サイトの、〇✖表の納付猶予の欄を参照) > 届いた書類の中には国民年金免除申請却下通知書(小さいハガキ)と、国民年金保険料免除・納付延期申請書がありました。 前記の回答の様に、世帯主・配偶者の収入も勘案・参照した結果、不承認・却下されたと思います。 理由の起債があるはずですが、無いとか、分からないなら、そのハガキの送付元へ聞きましょう。 「納付延期申請書」は、前記回答の「納付猶予」をするための申請書でしょう。 > 国民年金と厚生年金で別だと思っているのですが・・・・・・・・。 この意味も分かりませんので、勝手に解釈して回答します。   国民基礎年金(国民年金)の納付書の送付先は、家族の分は世帯主あてに送付されて、家族分の支払い責任は世帯主です。 厚生年金は、社会保険として給料から天引きされます。 厚生年金は、国民年金と厚生年金の2種類の年金が支給されます。 年金の記録は、各個人ごとの毎年の誕生月に、日本年金機構から登録の住所あてに「ねんきん定期便」として送られてきます。 「ねんきん定期便」には、国民基礎年金(国民年金)か、または、厚生年金なら勤務先名と保険料の金額等の起債が有ります。 ★ 今後は、マイナンバーの記載も必要になります。マイナンバーは、収入のある事業所等への申請書等等には、起債が必要です。収入の記載漏れ、脱税の疑い等があると、税務署・市区町村役場では、マイナンバーで追っかけていきます。 もし、今後、収入のある事業所等へのマイナンバーの記載をしないと、税務署・市区町村役場からの脱税の疑いの目が余計に強くなって、あらぬ疑いをかけられます。 -------------------------- もし、gbb2002 さんの収入が一定の以下ならば、奥さんの厚生年金(2号被保険者)に、gbb2002 さんを「3号被保険者」の登録申請をしてみましょう。 申請先は、奥さんの勤務先の社会保険の担当です。(そして、日本年金機構に届く) 「3号被保険者」と認定されれば、国民基礎年金(国民年金)と同等となり、「3号被保険者」の期間は保険料を納付しなくても、将来、国民基礎年金(国民年金)もと旧されます。 「3号被保険者」と認定されれば、質問文にある、届いた書類の中の国民年金免除申請却下通知書(小さいハガキ)と、国民年金保険料免除・納付延期申請書の申請は、不要となります。 「3号被保険者」と認定されなかったら、国民年金保険料免除・納付延期申請書の申請をしなければなりません。その申請を何もしないと、前記のサイトの〇✖表の「未納」欄の、すべに「✖印」の状態になってしまって、期間計算も、年金額も、遺族年金にも、まったく反映しません。

gbb2002
質問者

お礼

沢山の情報ありがとうございました。 きちんと把握して進めたいと思います。

回答No.1

国民年金と厚生年金は同じものです。要するに結婚し、奥さんが厚生年金である場合は、奥さんの扶養となりますので、奥さんの会社で年金の手続きをしてもらうことになりますので、国民年金脱退となり、免除却下になります。従いまして5月以降に免除になった分は、納付しないといけないということです。

gbb2002
質問者

お礼

ありがとございました。きちんと考えて進めて行きたいと思います。

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